国保の給付 療養の給付
更新日:2024年12月02日
病気やケガをしたとき、国保を取り扱っている医療機関にマイナ保険証(または資格確認書)を提示すると、次の一部負担金を支払うだけで、診療を受けることが出来ます。残りの費用は国保が負担します。
保険による診療を受けられないもの
健康診断・予防注射・仕事中のケガや病気・美容整形・差額べッド代・歯科材料費(金合金等)・人間ドック・正常な分娩などの費用
年齢別医療費の負担割合
義務教育就学前の方(6歳に達する日以後の最初の3月31日まで)
2割自己負担(注釈)
(注釈)義務教育就学前の方が医療にかかる場合、2割自己負担となりますが、「乳幼児福祉医療制度」により無料となります。
70歳から74歳までの方
70歳になると誕生日の翌月(誕生日が1日の人は誕生月)の1日から使える「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が交付されます。医療機関にかかる時は、「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」等を窓口で提示してください。
なお、医療機関での負担割合は以下の表のとおりとなります。
区分 | 割合 |
---|---|
現役並み所得者(注釈)世帯以外の方 | 2割 |
現役並み所得者(注釈)世帯に属する方 | 3割 |
負担割合については、前年(翌年1月から7月までは前々年)中の所得(当該年度の市県民税の課税所得)によって判定がされます。
(注釈)現役並み所得者
市県民税の課税所得が145万円以上ある70歳以上の国保加入者、および同世帯の70歳以上の国保加入者
課税所得が145万円以上あって現役並み所得者(3割負担)と判定された人でも当該年中の収入金額(必要経費等を引く前の金額)の合計が、以下の一定額に満たない場合には、2割の負担になります。(転入者や住所地特例対象者等、すべての収入が確認できない方は、申請が必要です。)
- 同じ世帯に70~74歳までの国保被保険者が1人の場合 383万円
- 同じ世帯に70~74歳までの国保被保険者が2人以上いる場合 520万円
- 同じ世帯に70~74歳までの国保被保険者と国保から後期高齢者医療制度へ移行された被保険者がいる場合 520万円
上記以外の方
3割自己負担
- 小学生、中学生、高校生世代(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)は米原市福祉医療制度により無料となります。
(注釈)高校生世代の福祉医療助成は令和5年10月1日受診分からです。
- 75歳以上の人(65歳以上で後期高齢者医療制度の障がい認定を受けている人を含む)は、後期高齢者医療制度で医療を受けます。
高額療養費負担区分については以下のリンクをご覧ください。
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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