入院時の食事代(後期高齢者医療制度)
更新日:2023年08月24日
入院の際は、次表のとおり食事代の自己負担があります。なお、住民税非課税世帯の区分2、区分1の場合は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要になります。
所得区分 | 食事代(1食につき) |
---|---|
現役並み所得者、一般1、一般2 | 460円 |
区分2(90日までの入院) | 210円 |
区分2(過去12か月で90日を超える入院) | 160円 |
区分1 | 100円 |
(注) 区分2の認定を受けてから過去12か月の入院日数が90日を超えた場合、市役所窓口に申請することで、翌月から食事代が1食につき160円に減額されます。
療養病床に入院時の食事代・居住費
療養病床に入院する場合には、次表のとおり食事代と居住費の自己負担があります。
なお、住民税非課税世帯の区分2、区分1の場合は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要になります。
所得区分 | 食事代(1食につき) | 居住費(1日につき) |
---|---|---|
現役並み所得者、一般1、一般2 | 460円 (注記) |
370円 |
区分2 | 210円 | 370円 |
区分1 | 130円 | 370円 |
区分1(老齢福祉年金受給者) | 100円 | 0円 |
(注記)一部医療機関では420円の場合もあります。
- 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時食事代の標準負担額」と同額を負担します。
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