入院時の食事代(後期高齢者医療制度)

更新日:2023年08月24日

入院の際は、次表のとおり食事代の自己負担があります。なお、住民税非課税世帯の区分2、区分1の場合は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要になります。

入院時食事代の標準負担額
所得区分 食事代(1食につき)
現役並み所得者、一般1、一般2 460円
区分2(90日までの入院) 210円
区分2(過去12か月で90日を超える入院) 160円
区分1 100円

(注) 区分2の認定を受けてから過去12か月の入院日数が90日を超えた場合、市役所窓口に申請することで、翌月から食事代が1食につき160円に減額されます。 

療養病床に入院時の食事代・居住費

療養病床に入院する場合には、次表のとおり食事代と居住費の自己負担があります。
なお、住民税非課税世帯の区分2、区分1の場合は限度額適用・標準負担額減額認定証の提示が必要になります。

療養病床入院時の食事代・居住費の標準負担額
所得区分 食事代(1食につき) 居住費(1日につき)
現役並み所得者、一般1、一般2 460円
(注記)
370円
区分2 210円 370円
区分1 130円 370円
区分1(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

(注記)一部医療機関では420円の場合もあります。

  • 入院医療の必要性の高い状態が継続する患者、および回復期リハビリテーション病棟に入院している患者については、上記の「入院時食事代の標準負担額」と同額を負担します。
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