保険料の納付(後期高齢者医療制度)

更新日:2024年03月14日

保険料の納付方法

公的年金からの天引き(特別徴収)

公的年金の支給額が年額18万円以上で介護保険料を特別徴収されている方は、2か月ごとに支払われる年金から保険料が特別徴収されます。
ただし、介護保険料と合わせた保険料額が年金額の2分の1を超える場合には特別徴収されず、普通徴収となります。

特別徴収による後期高齢者医療保険料の納期一覧
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期
4月 6月 8月 10月 12月 2月

 

納付方法の変更について(希望する方のみ)

保険料に未納のない方は申出により、年金からの特別徴収に変えて口座振替に変更することができます。
申請後、速やかに納付方法変更の手続きを行いますが、申出から手続き完了までに3か月ほどの期間を要しますのでご了承ください。

納付書等による支払い(普通徴収)

 特別徴収されない方や特別徴収が中断された方は、納付書や口座振替でお支払いいただくことになります。

普通徴収による後期高齢者医療保険料の納期一覧
第1期 第2期 第3期 第4期 第5期 第6期 第7期 第8期 第9期
7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

(注) 納期限はそれぞれ各月の最終日ですが、最終日が土日、祝日の場合はその翌日になります。

キャッシュレス決済による支払(普通徴収)

カメラ機能付きのスマートフォンと専用アプリケーションを利用して、24時間いつでもどこでも納付することができます。

(注)「キャッシュレス決済サービス」をクリックすると、該当決済の詳細なページへ移動します。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ