排水設備等の工事について

更新日:2024年09月03日

排水設備工事とは、宅地や建物の敷地内の排水管やます(排水設備)を下水道に接続する工事のことです。一般的に、ご家庭の台所、浴室、トイレなどの流し口から公共汚水ますまでの部分の工事のことをいいます。
公共下水道が整備された地域では、下水道法・下水道条例の規定により台所・洗濯など生活排水は遅滞なく、くみ取り便所は3年以内に水洗化し、公共下水道に接続しなければならないと定められています。(浄化槽を設置されているご家庭も同様に、浄化槽を廃止し下水道に接続することが必要となります。)
また、排水設備工事や水洗化工事は、これらの工事に関して必要な知識と技術を備えた「米原市下水道排水設備指定工事店」でなければ施工できません。
米原市下水道排水設備指定工事店については、下記リンクをご覧ください。

排水設備工事および水洗化工事の手続きについて

公共下水道は、個人の「宅内排水設備」を市の施設の「公共汚水ます」に接続して使用するという特殊性から、悪質な排水等から公共下水道施設の機能を保護するため種々の使用規制が設けられています。
また、公共下水道施設の適正な維持管理と使用者の把握および下水道使用料の徴収確保の必要から、無届工事や無届・未検査による下水道の使用を防止するため、排水設備等の工事には設計基準や工事手続きについての規定が設けられています。

排水設備工事の流れ

1 工事の申し込み

「米原市下水道排水設備指定工事店」(以下「指定工事店」)に工事の依頼をしてください。
工事の申し込みは、お客様と指定工事店との間で契約を行っていただきます。

2 現地調査(測量・設計など)

指定工事店が現地調査をして、設計、見積りを行います。
工事内容や費用等について十分に打合せを行い、工事契約をしてください。

3 工事計画の確認申請

指定工事店を通じて、施工前に市へ排水設備計画確認申請書を提出してください。
【下水道排水設備計画確認申請必要書類等】

  1. 排水設備新設等計画確認申請書:1部
  2. 排水設備新設等計画確認書:1部
  3. 排水設備工事計画平面図:2部
  4. 位置図:2部

申請書類は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。

4 確認書の交付

市は、申請いただいた内容が法令や条例、施工方法等が基準に適合しているかを審査し、排水設備計画確認書を交付します。
確認書の交付には、2週間ほどかかりますので、申請書はお早めに提出してください。

5 工事の施工

指定工事店は、市が確認した計画に基づいて工事に着手します。

6 工事完了

工事完了後、指定工事店を通じて、工事完了届を市へ提出してください。
完了届は、下記の添付ファイルからダウンロードできます。

7 排水設備完了検査・検査済証の交付

市は、工事完了届により確認申請どおりに工事が行われているか検査を実施します。
検査に合格しますと検査済証を交付します。

8 使用開始届の提出

宅内の排水設備が完了し、下水道を使用開始するときは使用開始届を提出してください。
指定工事店が代理で提出することがありますので、ご確認ください。
(注)下水道料金にも関わりますので、遅滞なく提出をお願いします。
開始届は下記の添付ファイルからダウンロードできます。

その他

無届工事や指定工事店以外での工事、無届・未検査による下水道の使用は規則違反となり、罰則規定もありますので、工事につきましては、適正な手続きが完了後に施工いただきますようお願いします。
米原市においては、雨水と汚水の分流方式を採用していますので、雨水が流入している場合には、改良が必要となります。
詳しくは、上下水道課までお問い合わせください。

下水道排水設備工事関係書類

記入例を参考に、申請書と確認書に必要事項を記入・押印のうえ提出してください。

記入例を参考に、図面を作成し、申請書および確認書と一緒に2部提出してください。

排水設備工事完了後に上下水道課まで提出し、検査日時を調整してください。

公共下水道の使用開始届です。使用開始までに遅滞なく提出してください。

排水設備工事完了後に上下水道課まで提出し、検査日時を調整してください。

農業集落排水(農村下水道)の使用開始届です。使用開始までに遅滞なく提出してください。

この記事に関するお問合せ先

山東支所 まち整備部 上下水道課

上水道 電話:0749-53-5173
下水道 電話:0749-53-5174
ファックス:0749-53-5179

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