米原市本庁舎総合管理業務公募型プロポーザルの選定結果

更新日:2024年02月02日

選定結果(令和6年2月2日)

米原市本庁舎総合管理業務に係る公募型プロポーザルについて、プロポーザル審査委員会で審査した結果、以下のとおり受託候補者が決定しましたので、お知らせします。

受託候補者

株式会社ナショナルメンテナンス

公募概要

1 業務名

令和5年度 米管第14号 米原市本庁舎総合管理業務

2 業務内容

「令和5年度 米管第14号 米原市本庁舎総合管理業務仕様書」のとおり

3 業務期間

令和6年(2024年)4月1日から令和9年(2027年)3月31日まで

4 業務に要する費用(予定価格)

196,689,000円(消費税抜き)

(注) 参考見積書の金額が、業務に要する費用(予定価格)を超過した場合は失格とする。

5 参加資格

プロポーザルに参加できる者(提案者となろうとするもの)は、単独または複数の事業者で構成される共同企業体(以下「JV」という。)とし次に掲げる事項を全て満たす者であること。

  1. 令和5年度米原市入札参加資格者名簿に登録されている者であること。ただし、JVによる場合は、その代表構成員が名簿に登録されている者であること。
  2. 米原市建設工事等入札参加停止基準による入札参加停止措置を受けていないこと。
  3. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しないこと。
  4. 客観的に明らかに経営不振に陥ったと認められる次の(1)から(5)の要件に該当する者でないこと。
    (1)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者
    (2)民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者
    (3)破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産手続開始の申立てがなされている者
    (4)会社法(平成17年法律第86号)に基づく特別清算開始の申立てがなされている者
    (5)銀行取引停止処分がなされている者
  5. 自己または自社もしくは自社の役員等が、次の(1)から(5)のいずれにも該当する者でないこと。
    (1)米原市暴力団排除条例(平成23年米原市条例第36号)第2条第1号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)または同条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
    (2)自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を与える目的をもって、暴力団または暴力団員を利用している者
    (3)暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与している者
    (4)暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
    (5)前記(1)から(4)までのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしている者
  6. JVを構成する場合は、その構成員は3社以内とし、構成員全てが上記2から5に該当しないこと。
  7. JVは構成員内で協議の上、代表構成員を定めること。代表構成員は、その出資比率が全体の過半を占め、全体の意思決定、管理運営等の全ての責任を負うこと。
  8. 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号。以下「建築物衛生法」という。)第12条の2第1項第8号に掲げる事業について同項の登録をしていること。なお、JVにあっては、その代表構成員が登録をしていること。
  9. 過去10年間(平成25年4月1日から令和5年3月31日まで)において、国、地方公共団体または民間において建築物衛生法に規定する建築物環境衛生管理技術者の選任が必要な建築物の管理を主体となり行った実績があること。なお、JVにあっては、代表構成員がその実績を有すること。

6 契約手続

令和6年2月中(予定)

7 関連資料

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 総務部 契約管財課

電話:0749-53-5166
ファックス:0749-53-5148

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