市民農園を開設してみませんか

更新日:2025年09月01日

米原市市民農園開設補助金

市民の農業に対する理解と関心を深め、地域コミュニティの推進を図ることを目的に、米原市内で市民農園を新たに開設する方に対して支援します。

補助金の概要

補助金の概要
項目 概要
対象者 米原市内に新たに市民農園を開設する者
市民農園の要件
  • 5年以上継続して市民農園として農地を利用すること
  • 農地面積は1か所当たりおおむね500平方メートル以上であること
  • 区画割りが容易な農地であること
  • 用排水の管理が適切になされていること
  • 日照が良い場所であること
対象経費
  • 整地および区画割りに要する経費
  • 備え付けの農機具の購入に要する経費
  • 農機具収納施設の整備に要する経費
  • 水道や手洗い場等の給排水設備、休憩施設およびトイレその他の附帯施設の設置に要する経費
  • 広告宣伝に要する経費
補助金額 補助率2分の1 上限30万円
ただし、申請を行った年度の2月末日までに完了する経費が対象です。

 

農地の取得や農地に施設を作るといった用途変更を行う場合は、農業委員会の手続が必要になりますので御注意ください。

市民農園の開設方式

開設方法には貸付方式と農園利用方式の2つのパターンがあります。

貸付方式(特定農地貸付法による方式)

利用者に農地を貸す方式で、農業委員会での特定農地貸付法による手続が必要です。
メリットとしては複数の区画において複数の方に農園利用をしていただきますが、特定農地貸付法の手続を行うことで個々の利用者に対して農地法の権利設定の許可等の手続が不要になります。また、農地を区画割りして利用者に貸与することで収入を得ることができます。
ただし、できないこととして、同一の利用者に5年以上貸し付けることはできません。1区画が1,000平方メートルを超えて貸付することはできません。営利目的で農作物を栽培することはできません。樹木や多年生植物の栽培はできません。

農園利用方式(体験農園型)

利用者に農地を貸さず、園主の指導の下で利用者が継続的に農作業を行う方式です。利用者への農地の権利の設定や移転を伴わないため、農地法等の手続は必要ありません。ただし、市民農園の開設に当たり、農地の権利を園主が取得する場合は農地法等の手続が必要になります。
メリットとして、農地を貸し出すのではなく利用者に農作業を体験してもらう形式であることから、農地法などの規制がなく、開設手続が簡単です。自ら農業経営を行いながら実施することができます。体験料を設定して収入を得ることができます。
ただし、できないこととして、営利目的で農作物を栽培することはできません。農地法の手続なく利用者に所有権や使用および収益を目的とする権利を付与することはできません。

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この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 農政課

電話:0749-53-5141
ファックス:0749-53-5139

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