セーフティネット保証5号

更新日:2024年04月03日

概要

セーフティネット保証5号は、全国的に業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置で、米原市では対象中小企業者の認定を行っています。

対象中小企業者

指定業種に属する中小企業者であって、以下のいずれかに該当する中小企業者が措置の対象となります。
(イ)最近3か月間の売上高等が前年同期比で5パーセント以上減少している中小企業者
(ロ)製品等原価のうち20パーセントを占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず製品等価格に転嫁できていない中小企業者
(注)前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合は、認定基準の運用を緩和して対応できる場合がありますので、ご相談ください。

指定業種、指定期間の確認

内容(保証条件)

対象資金:経営安定資金
保証割合:80パーセント保証
保証限度額: 一般保証とは別枠で2億8千万円

提出書類および様式

(イ)の基準に該当する場合

提出書類
  1. 認定申請書(イ-1、イ-2、イ-3のいずれか) 2部
  2. 添付書類(イ-1、イ-2、イ-3のいずれか)
  3. 添付書類に記載された金額の詳細が確認できる書類
    (注)月別試算表、売上台帳の写し、請求書の写しなど
  4. 決算書または確定申告書の写し(直近1期分)
  5. 指定業種に属することがわかる資料
    (注)取り扱っている製品・サービス等がわかる資料、許認可証など
様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用する。

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合に使用する。

(イ)の基準の内、新型コロナウイルス感染症関連

提出書類
  1. 認定申請書(イ-4、イ-5、イ-6のいずれか) 2部
  2. 売上高比較表
  3. 売上高比較表に記載された金額の詳細が確認できる書類
    (注)月別試算表、売上台帳の写し、請求書の写しなど
  4. 決算書または確定申告書の写し(直近1期分)
  5. 指定業種に属することがわかる資料
    (注)取り扱っている製品・サービス等がわかる資料、許認可証など
様式

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用する。

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の売上高等の双方が認定基準を満たす場合に使用する。

指定業種に属する事業の売上高等の減少が申請者全体の売上高等に相当程度の影響を与えていることによって、申請者全体の売上高等が認定基準を満たす場合に使用する。

共通様式

(ロ)の基準に該当する場合

提出書類
  1. 認定申請書(ロ-1、ロ-2、ロ-3のいずれか) 2部
  2. 添付書類(ロ-1、ロ-2、ロ-3のいずれか)
  3. 添付書類に記載された金額の詳細が確認できる書類
    (注)月別試算表、売上台帳の写し、請求書の写しなど
  4. 決算書または確定申告書の写し(直近1期分)
  5. 指定業種に属することがわかる資料
    (注)取り扱っている製品・サービス等がわかる資料、許認可証など
添付書類

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合、又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合に使用する。

主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種である場合であって、主たる業種及び申請者全体の双方が認定基準を満たす場合に使用する。

指定業種に係る原油等の仕入価格の上昇等を指定業種及び企業全体の製品等の価格に転嫁できていないことによって認定基準を満たす場合に使用する。

留意事項

  • 本認定が信用保証を確約するものではありません。
  • 本認定とは別に、金融機関や信用保証協会の審査がありますので、あらかじめご了承ください。
  • 申請は、金融機関が代理で申請するようお願いします。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 シティセールス課(商工労政)

電話:0749-53-5146
ファックス:0749-53-5139

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