米原市小規模事業者等物価高騰対策支援金
更新日:2025年02月17日
概要
原油高、物価高騰、不安定な国際情勢等で経済的に厳しい状況にある市内小規模事業者に対し、その影響を緩和するための支援金を交付します。
交付対象者
令和6年中における物価高騰の影響を最も受けた任意の連続する3か月の売上総利益額が、令和5年中の同時期と比較して5パーセント以上減少している次の全てに該当する事業者が対象です。
- 市内に事務所または事業所を有していること
- 本店、支店、工場等の全従業員(雇用保険被保険者)の合計人数が50人以下であること
- 令和5年中において3か月以上の業歴を有していること
- 別に定める売上総利益額の減少率の算定において、減少率が5パーセント以上であること
- 市税等を滞納していないこと
- 米原市暴力団排除条例に規定する暴力団員または暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
- 破産、会社更生、民事再生、特別清算その他破産等に関する法律のいずれかに係る手続の申立てを行っていないこと
ただし、次のいずれかに該当する場合は対象になりません。
- 農業者
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業およびその営業に係る接客業務受託営業を行う者
- 政治資金規正法第3条第1項に規定する政治団体に係る活動を行う者
- 宗教法人法第2条に規定する宗教団体に係る活動を行う者
- 障害福祉サービス事業所運営支援金、介護サービス事業所運営支援金、土地改良区等緊急支援金、畜産事業者緊急支援金、水産事業者緊急支援金、私立保育所等運営支援金の交付を受けている、または交付を受けようとする者
補助金額
補助金額は表のとおりです。
令和6年の消費税および地方消費税を除く年間売上高 | 交付額 |
---|---|
1,000万円未満の事業者 | 5万円 |
1,000万円以上の事業者 | 10万円 |
ただし、令和6年1月1日時点で業歴が1年未満の場合の年間売上高の算出方法は、任意の3か月以上12か月以下の売上高を年間分に換算した数値を利用します。
また、補助金の交付は、1事業所等につき1回限りです。
売上総利益額の減少率の算出方法
売上総利益額の減少率={(B-A)÷B}×100
Aは令和6年中における物価高騰等の影響を最も受けた任意の連続する3か月の売上総利益額
Bは次のいずれかの額
- 令和6年1月1日時点で業歴が1年以上の場合は令和5年中におけるAと同時期の売上総利益額
- 令和6年1月1日時点で業歴が1年未満の場合は令和5年中の任意の3か月の売上総利益額
申請方法
申請書様式をダウンロードの上、関係書類を添えて市役所シティセールス課に提出ください。
関係書類は以下のとおりです。
- 令和6年中における物価高騰等の影響を最も受けた任意の連続する3か月の売上高および売上原価等の経費がわかる確定申告書等の写し、損益計算書の写し、収支内訳書の写し、帳簿等の写しなど
- 令和5年以降の前項と同じ期間の売上高および売上原価等の経費がわかる確定申告書等の写し、損益計算書の写し、収支内訳書の写し、帳簿等の写しなど
- 事務所等所在地がわかる書類。ただし、前各号での書類で事務所等の所在地が確認できる場合は省略することができます。
- 申請者名義の振込先口座の通帳の写し
注意事項
支援金の交付申請の期間は令和7年8月29日までですが、予算が上限に達した段階で終了となります。
当事業は市内小規模事業者の物価高騰等による影響を緩和するため、大きく影響が生じた令和6年と影響前である令和5年の売上比較によって減少が生じている事業者に対しての支援金ですので、令和6年に新規に事業を始められた事業者は対象外となります。
申請書類等
支援金交付要領は必ずご確認ください。
米原市小規模事業者等物価高騰対策支援金交付要領 (PDFファイル: 141.4KB)
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