米原市開発行為指導要綱

更新日:2021年04月01日

開発事業を計画される場合は、米原市開発行為指導要綱の適用について、事前に都市計画課へご相談ください。

適用事業

次のような事業が対象となります。

  • 開発面積が1,000平方メートル以上の開発事業(資材置場、露天駐車場、グラウンド等の造成事業も含む。)
  • 都市計画法に基づく開発許可が必要な事業
  • 建築物を建築する事業(建築事業)で下記に該当するもの(既存建築物の建替え(増築または改築)等で用途変更がなく、一定の基準(建築物の延べ床面積、階数および戸数が従前の規模と同等以下)を満たす場合を除く。)
    1.建築物の高さ10メートル以上または工作物の高さ15メートル以上
    2.集合住宅等で計画戸数5戸以上
    3.建築物の延べ床面積1,000平方メートル以上
  • 太陽光発電設備を設置する事業(建築物の屋根または屋上に設置するものは除く。)のうち、敷地面積が1,000平方メートル以上のもの(令和2年7月1日以降に着手する事業が対象。)
  • その他市長が計画的なまちづくりを進める上で必要と認めるもの

指導内容

 開発事業の目的により違いますが、主に次の事項について指導を行います。

  • 公共施設(道路、公園、消防水利、雨水排水、汚水排水等)
  • 公益施設(上水道施設、ごみ集積所、駐車場の確保、防犯施設等)
    集合住宅等を計画する場合、近年の社会情勢を考慮し、原則、計画戸数×2台以上の駐車場を確保することとしています。
  • 環境保全(環境の保全についての基本的責務、自然地の保護、緑化の推進、景観形成、公害等の防止、農林水産業対策、福祉環境対策、文化財の保護、その他環境保全対策)

受付

 開発事業事前審査願等の受付は、都市計画課で行っています。

一部改正

米原市開発行為指導要綱を一部改正しました。
主な改正点は、行政手続きの簡素化による押印の省略です。

pdfファイル等によるご案内

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 まち整備部 都市計画課

電話:0749-53-5144
ファックス:0749-53-5138

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