○米原市公共下水道使用料条例施行規程

平成30年4月1日

上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市公共下水道使用料条例(平成17年米原市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例に定めるところによる。

2 条例第2条第6号の使用月の始期および終期は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合および水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、米原市水道事業給水条例(平成17年米原市条例第189号)第29条に規定する水量の計量の例による。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用開始月の初日を始期とし、翌月の末日を終期とする。

(汚水量の算定)

第3条 条例第4条第1項の規定により汚水量を算定する場合において、使用月の途中で人員の異動があったときは、各月における最高の人員により月毎に汚水量を算定するものとする。

(汚水量の申告等)

第4条 条例第4条第1項第2号イおよび第3項に規定する申告は、汚水量申告書(様式第1号)によるものとし、当該申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

2 下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)は、前項の申告書を受理したときは、汚水量を認定し、汚水量認定通知書(様式第2号)により使用者に通知するものとする。

(汚水量算定基礎の異動)

第5条 条例第4条第4項の規定による届出は、汚水量算定事項異動届出書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の届出書には、届出書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。

(証票の携帯)

第6条 管理者は、条例第5条第3項の規定により関係職員を汚水量の計測または計測装置の維持、修繕もしくは撤去のために当該計測装置の設置場所に立ち入らせるときは、立入検査員の証(様式第4号)を当該職員に携帯させ、関係人の請求があったときは、これを提示させるものとする。

(納入通知書)

第7条 条例第7条第1項に規定する納入通知書は、様式第5号による。

(代表者の選定等)

第8条 条例第7条第4項に規定する代表者は、米原市下水道条例施行規程(平成30年米原市上下水道事業管理規程第1号)第19条に規定する公共下水道使用開始(休止、廃止、再開、変更)届の届出人(使用者)欄に記名押印した者とし、同届の提出をもって、条例第7条第4項の届出があったものとみなす。

2 前項の代表者は、使用者に係る使用料に関する事務を処理するものとする。

(過誤納金の還付等)

第9条 条例第8条および第9条第2項に規定する還付または精算は、公共下水道使用料過誤納金還付(精算)通知書(様式第6号)によるものとする。

2 前項の通知を受けた使用者は、過誤納金還付請求書(様式第7号)により過誤納金の還付を請求するものとする。

(督促)

第10条 条例第10条に規定する督促は、水道料金・公共下水道使用料督促状(様式第8号)によるものとする。

(使用料の減額または免除の手続等)

第11条 条例第11条第2項の規定による申請は、公共下水道使用料減額・免除申請書(様式第9号)に、必要な書類を添えてしなければならない。

2 管理者は、前項の申請があったときは、別表の公共下水道使用料減額・免除基準によりその適否を決定し、公共下水道使用料減額・免除適否決定通知書(様式第10号)により、申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により使用料の減額または免除の決定を受けた者は、当該減額または免除の理由が消滅したとき、または変更があったときは、直ちに公共下水道使用料減額・免除理由(消滅・変更)届出書(様式第11号)に必要な書類を添えて管理者に届け出なければならない。

4 管理者は、減額もしくは免除の理由が消滅し、もしくは減額もしくは免除の理由に変更があったと認められるとき、または前項の届出があったときは、減額または免除を取り消し、または変更し、その旨を公共下水道使用料減額・免除取消(変更)通知書(様式第12号)により通知するものとする。

(その他)

第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和5年10月1日上下水管規程第2号)

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

別表(第11条関係)

公共下水道使用料減額・免除基準

対象範囲

減額または免除の額

公の生活扶助を受けている者

使用料の2分の1

災害その他の特別な事情があると管理者が認めた者

その都度管理者が定める額

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

米原市公共下水道使用料条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和5年10月1日施行)