○米原市公共下水道使用料条例
平成17年2月14日
条例第146号
(趣旨)
第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第20条第1項および米原市下水道条例(平成17年米原市条例第144号。以下「下水道条例」という。)第18条の規定に基づき、公共下水道の使用に係る使用料(以下「使用料」という。)の額および徴収方法等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。
(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。
(3) 水道水 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道により供給される水をいう。
(4) 給水装置 水道法第3条第9項に規定する給水装置をいう。
(5) 使用者 汚水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。
(6) 使用月 使用料徴収の便宜上区分されたおおむね2月の期間をいい、その始期および終期は下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定める。
(7) 共用給水装置 長浜水道企業団水道条例(平成10年長浜水道企業団条例第4号)第4条第2号に規定する給水装置をいう。
(使用料の算定)
第3条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量をその日の属する翌月分と翌々月分に分割し、別表に定めるところにより算出した額とする。
(汚水の排出量の算定)
第4条 使用料の算定の基礎となる公共下水道に排除した汚水の排出量(以下「汚水量」という。)は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合は、米原市水道事業給水条例(平成17年米原市条例第189号)および長浜水道企業団水道条例(平成10年長浜水道企業団条例第4号)に基づき、水道料金を算定するときに算出された水道水の使用水量とする。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、次のとおりとする。
ア 家事用のみに使用した場合は、1月1人当たり8立方メートルとする。ただし、使用する者が5人以上ある場合においては、5人目以降1月1人当たり4立方メートルとする。
イ ア以外での使用の場合は、使用者が管理者が定めるところにより提出する人員、業態、揚水設備の能力等を記載した申告書その他状況を考慮して認定する。
(3) 水道水と水道水以外の水が併用されている場合は、次のとおりとする。
2 月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、もしくは廃止し、または現に休止しているその使用を再開した場合においては、第1項の規定により算定した使用水量を当該使用日数によって按分した数値を汚水量とする。
3 第1項の規定にかかわらず、営業に使用する水量が汚水量と著しく異なる氷製造業等を営む使用者が、管理者が定めるところにより汚水量およびその算出根拠を記載した申告書を管理者に提出した場合は、管理者は、その申告書の内容を審査して汚水量を認定することができる。
4 使用者は、汚水量の算定の基礎となる事項に異動が生じたときは、管理者が定めるところにより、直ちに届け出なければならない。
(計測装置の設置)
第5条 管理者は、前条第3項に定める認定をするため必要があるときは、適当な場所に計測のための装置(以下「計測装置」という。)を設置することができる。
2 使用者は、善良な管理者の注意をもって計測装置を管理するものとし、故意または過失により、き損し、または滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
3 管理者は、汚水量の計測または計測装置の維持、修繕もしくは撤去に関し、必要に応じ関係職員を当該計測装置の設置場所に立ち入らせることができる。この場合において、使用者は正当な理由がなければこれを拒むことはできない。
(資料の提出)
第6条 管理者は、汚水量の認定を行うために、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。
(使用料の徴収)
第7条 使用料は、納入通知書により使用者から徴収する。ただし、管理者が必要と認めたときは、使用月ごとの算定によらないことができる。
2 使用者は、使用料を納入通知書の送付を受けた日からその納期限までに納付しなければならない。
3 給水装置を共同で使用する公共下水道の使用者は、連帯して使用料の納付義務を負うものとする。
4 前項の使用者は、管理者が定めるところにより、代表者を選定し、管理者に届け出なければならない。
5 管理者は、使用者が公共下水道の使用を休止し、廃止し、または名義を変更した場合においても、下水道条例第17条に規定する届出を行うまでの間は、当該公共下水道を引き続き使用しているものとみなし、その使用料を徴収する。
(徴収後の使用料増減の処理)
第8条 管理者は、使用料の徴収後において、その額に増減が生じたときは、その差額を追徴し、または還付する。ただし、次回に徴収する使用料で精算することができる。
(一時使用の届出とその使用料の前納)
第9条 工事その他の理由により、公共下水道を一時使用しようとする者は、あらかじめ下水道条例第17条の規定により、その旨を管理者に届け出なければならない。
(督促等)
第10条 使用者は、納期限までに使用料を納付しないときの督促等については、米原市税外収入金に係る督促等に関する条例(平成17年米原市条例第55号)の定めるところによる。
(減額または免除)
第11条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、または免除することができる。
2 前項の規定により、使用料の減額または免除を受けようとする者は、管理者が定める申請書にその理由を証する書類を添付して、管理者に申請しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(罰則)
第13条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料を科する。
(1) 第4条第3項の規定による申告書に虚偽の記載をした者
(2) 第5条第1項の規定による計測装置の取付けを拒否し、または妨げた者
(3) 第6条の規定による資料で虚偽の記載のあるものを提出し、または資料の提出を拒否し、もしくは怠った者
2 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。
付則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の山東町公共下水道使用料条例(平成12年山東町条例第31号)、伊吹町下水道使用料条例(平成12年伊吹町条例第42号)または米原町公共下水道使用料条例(平成3年米原町条例第4号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
5 合併の日の前日までにした合併前の近江町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の近江町条例の例による。
付則(平成17年10月1日条例第305号)
この条例は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成17年12月22日条例第349号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の米原市公共下水道使用料条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(この項において「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者にかかる使用料であって、施行日から平成18年4月7日までの間に使用料の額が確定するものについては、なお従前の例による。
付則(平成18年3月28日条例第29号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付則(平成24年12月18日条例第45号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年12月20日条例第40号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料の経過措置)
2 改正後の米原市公共下水道使用料条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から平成26年4月30日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。
付則(平成29年12月22日条例第40号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和元年6月28日条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(施行日前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料の経過措置)
2 改正後の米原市公共下水道使用料条例の規定にかかわらず、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料であって、施行日から令和元年10月31日までの間に使用料の支払を受ける権利が確定するものについては、なお従前の例による。
付則(令和3年9月29日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条による改正後の米原市公共下水道使用料条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続して公共下水道を使用している者に係る使用料にあっては、令和4年4月分として算定する使用料から適用し、同年3月分として算定する使用料については、なお従前の例による。
別表(第3条関係)
1月当たりの使用料
区分 | 基本料金 | 超過料金 | ||
汚水量 | 料金 | 汚水量 | 料金(1立方メートルにつき) | |
一般排水 | 10立方メートルまで | 1,408.00円 | 10立方メートルを超え30立方メートルまで | 156.20円 |
30立方メートルを超え50立方メートルまで | 167.20円 | |||
50立方メートルを超え100立方メートルまで | 179.30円 | |||
100立方メートルを超える分 | 191.40円 | |||
特定排水 | 750立方メートルを超える分 | 243.10円 | ||
公衆浴場排水 | 300立方メートルまで | 11,213.40円 | 300立方メートルを超える分 | 83.60円 |
備考
1 「一般排水」とは、工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水(公衆浴場排水および特定排水は除く。)および一般家庭から公共下水道に排除される汚水ならびに第9条に規定する工事その他の理由による一時使用により公共下水道に排除される汚水をいう。
2 「特定排水」とは、工場、事業所等から公共下水道に排除される汚水のうち、その排出量が1月750立方メートルを超える分(公衆浴場および管理者が認める公共または公益(収益事業を行う部門を除く。)の関係施設から排除される汚水を除く。)をいう。
3 「公衆浴場排水」とは、公衆浴場法(昭和23年法律第139号)第1条第1項に規定する公衆浴場で、かつ、物価統制令(昭和21年勅令第118号)第4条の規定により、入浴料金について統制額の指定を受けている公衆浴場から公共下水道に排除される汚水をいう。
4 算出した金額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。