○米原市公共下水道使用料条例施行規程
平成30年4月1日
上下水道事業管理規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、米原市公共下水道使用料条例(平成17年米原市条例第146号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例に定めるところによる。
2 条例第2条第6号の使用月の始期および終期は、次に定めるところによる。
(1) 水道水を使用した場合および水道水と水道水以外の水とを併用した場合は、米原市水道事業給水条例(平成17年米原市条例第189号)第29条に規定する水量の計量の例による。
(2) 水道水以外の水を使用した場合は、使用開始月の初日を始期とし、翌月の末日を終期とする。
(汚水量の算定)
第3条 条例第4条第1項の規定により汚水量を算定する場合において、使用月の途中で人員の異動があったときは、各月における最高の人員により月毎に汚水量を算定するものとする。
(汚水量の申告等)
第4条 条例第4条第1項第2号イおよび第3項に規定する申告は、汚水量申告書(様式第1号)によるものとし、当該申告書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
2 前項の届出書には、届出書に記載した事項を証する書類を添付しなければならない。
(代表者の選定等)
第8条 条例第7条第4項に規定する代表者は、米原市下水道条例施行規程(平成30年米原市上下水道事業管理規程第1号)第19条に規定する公共下水道使用開始(休止、廃止、再開、変更)届の届出人(使用者)欄に記名押印した者とし、同届の提出をもって、条例第7条第4項の届出があったものとみなす。
2 前項の代表者は、使用者に係る使用料に関する事務を処理するものとする。
(その他)
第12条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
付則(令和5年10月1日上下水管規程第2号)
この規程は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
公共下水道使用料減額・免除基準
対象範囲 | 減額または免除の額 |
公の生活扶助を受けている者 | 使用料の2分の1 |
災害その他の特別な事情があると管理者が認めた者 | その都度管理者が定める額 |