○米原市下水道条例施行規程

平成30年4月1日

上下水道事業管理規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、米原市下水道条例(平成17年米原市条例第144号。以下「条例」という。)施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)および条例における用語の例による。

(生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない排水施設)

第3条 条例第4条第3号に規定する下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設(これらの施設を補完する施設を含む。以下同じ。)とする。

(1) 配水管その他の下水が飛散し、および人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地の利用状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認めるもの

2 前項第2号イおよびに規定する基準は、下水道法施行規則第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法(平成20年国土交通省告示第334号)により検定した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能)

第4条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設および破損した場合に二次災害を誘発するおそれがあり、または復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。次項において同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) 施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、当該排水施設の健全な流下能力を損なわないこと。

(2) 施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動に対して、生じる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 重要な排水施設以外の排水施設の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

(地震によって下水の排除に支障が生じないその他の措置)

第5条 条例第4条第5号に規定する管理者が定める措置は、前条に規定する耐震性能を確保するために講じるべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号および第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固めもしくは固化もしくは砕石による埋戻しまたは杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止または軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化または地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止または軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手または伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止または軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、施設に用いられる材料、施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径および排水きょの断面積)

第6条 条例第4条第6号に規定する管理者が定める数値は、配水管の内径の数値にあっては100ミリメートル(自然流下によらない排水管にあっては、30ミリメートル)とし、排水渠の断面積の数値にあっては5,000平方ミリメートルとする。

(排水設備の固着箇所および工事の実施方法)

第7条 条例第7条第1項第2号に規定する排水設備の固着箇所および工事の実施方法は、次に定めるところによる。

(1) 公共下水道のます(以下「公共汚水ます」という。)に下水を排除するため排水設備を設けるときは、公共汚水ますのインバート上流端および管底高に食い違いの生じないようにするとともに、ますの内壁に突き出さないようにし、その接合部分はモルタル等の接合剤により漏水しないようにすること。

(2) 前号の規定により難い特別の事由があるときは、管理者の指示を受けること。

2 条例第7条第2項の規定による水質管理ますの設置は、次に定めるところによる。

(1) 立入りおよび採水が容易なる場所に設置すること。

(2) 水質管理ます内の泥だめの深さを30センチメートル以上とすること。

(3) 開口部分の形状を一辺の長さ(円の場合は内径)が管渠の内径の1.5倍以上の正方形または円とすること。

(附帯設備等)

第8条 排水設備を設置するときは、次に定めるところにより附帯設備を設けなければならない。

(1) 防臭装置 水洗便所、浴場、流し場等の汚水流出箇所

(2) ごみよけ装置 浴場、流し場等の汚水流出箇所(固形物の流下を止めるに必要な目幅8ミリメートル以下のごみよけを設けること。)

(3) 油脂しゃ断装置 油脂類を多量に排出する箇所

(4) 沈砂装置 土砂を多量に排出する箇所

(5) ちゅうかいよけ装置 飲食店、食料品店等において、多量の厨かいを排出する箇所

(6) 水洗便所の附帯装置

 逆流防止装置 大便器の洗浄にフラッシュバルブを使用する場合

 洗浄装置 小便器

(設置してはならない装置)

第9条 排水設備を設置する場合は、厨かいを粉砕して排除する装置(ディスポーザー排水処理システム等(ディスポーザーと排水処理槽が一体として構成されるもの)を除く。)その他公共下水道の施設の機能を妨げ、または損傷するおそれのある装置を設置してはならない。

(計画の確認申請)

第10条 条例第8条の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとするとき、または確認を受けた計画を変更しようとするときは、次に定める事項を具備した排水設備新設等計画確認申請書(様式第1号)2通を管理者に提出しなければならない。

(1) 付近見取図には、方位、道路、目標となる地物および施工地を表示すること。

(2) 平面図には、次の事項を記載すること。

 道路、敷地境界および公共下水道の施設の位置

 建物および炊事場、浴場、水洗便所その他下水を排除する施設の位置

 排水管および排水渠の位置ならびに内径および延長

 ますおよびマンホールの位置

 ポンプ施設および附帯設備等の位置

 その他下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(3) 縦断面図の縮尺は、縦は横の10倍とし、排水管および排水渠の大きさ、延長、勾配および高さならびに固着させる公共下水道施設の高さを表示すること。

(4) ディスポーザー排水処理システム等を設置する場合は、以下の書類を添付すること。

 構造性能を示した仕様書の写し

 処理槽汚泥引抜等、維持管理が適切に行われることを確認できる書類(維持管理業務委託契約書等の写し)

 その他ディスポーザー排水処理システム等が適切に設置されることが確認できる書類

(5) 特別な施設を必要とする場合は、その構造図を添付すること。

2 条例第8条の規定により、除害施設の新設等の計画の確認を受けようとするとき、または確認を受けた計画を変更しようとするときは、工事着手の30日前までに、除害施設新設等計画確認申請書(様式第2号)を管理者に提出しなければならない。

(計画の確認および確認の取消し)

第11条 管理者は、前条第1項の申請により計画を確認したときは、排水設備新設等計画確認書(様式第3号)を交付する。

2 管理者は、前条第2項の申請により計画を確認したときは、除害施設新設等計画確認書(様式第4号)を交付する。

3 管理者は、前2項の計画確認書を交付した日の属する年度内に当該新設等の工事が完了しないときは、当該確認を取り消すことができる。

(工事の完了届および検査済証)

第12条 条例第10条第1項の規定により排水設備の検査を受けようとする者は、排水設備工事完了届(様式第5号)を管理者に提出しなければならない。

2 条例第10条第1項の規定により除害施設の検査を受けようとする者は、除害施設工事完了届(様式第6号)を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、条例第10条第2項の規定により、第1項の場合にあっては排水設備検査済証(様式第7号)を、前項の場合にあっては除害施設検査済証(様式第8号)を交付する。

4 排水設備検査済証は門戸等に、除害施設検査済証は事業所の見やすい所に、それぞれ掲示しなければならない。

(既設排水設備の検査)

第13条 既設排水設備については、前条の規定を準用する。この場合において、検査の申請は、既設排水設備検査申請書(様式第9号)によるものとする。

(汚水排除の承認に係る水量の基準)

第14条 条例第12条第2項に規定する管理者が定める項目、水量および基準値は、別表のとおりとする。

2 条例第12条第2項の規定により承認を受けようとする者は、管理者に下水排除承認申請書(様式第10号)を提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書を受理し、これを承認したときは、下水排除承認書(様式第11号)を交付する。

(水質測定結果の報告)

第15条 法第12条の2第1項および条例第11条の規定に基づき、特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者は、法第12条の11の規定に基づき実施した下水の水質測定結果を1月に1回、管理者に報告しなければならない。

(水質測定回数の特例)

第16条 下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第15条第2号ただし書に規定する水質の測定回数は、1日の平均的な排出量が10立方メートル未満の場合においては、生物化学的酸素要求量および浮遊物質量については3か月を超えない排水期間ごとに1回以上、その他の測定項目については1か月を超えない排水の期間ごとに1回以上とする。

(水質管理責任者の選任)

第17条 条例第13条の規定による届出をしようとする者は、水質管理責任者選任(変更)(様式第12号)を管理者に提出しなければならない。

2 水質管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設等の操作および維持管理に関すること。

(2) 除害施設等から排出する下水の水質の測定および記録に関すること。

(3) 除害施設等の破損、故障その他事故が生じた場合の措置に関すること。

(4) 除害施設等からの発生する汚泥の処理処分に関すること。

3 水質管理責任者の資格は、除害施設等を設置する事業所に勤務している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第5条第1項に規定する公害防止主任管理者または同法第7条第1項に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有する者

(2) 下水道法施行令第15条の3に規定する資格を有する者

(3) 管理者が指定する講習の課程を修了した者

4 管理者は、事業所に前項各号に掲げる資格を有する者がいないときは、前項の規定にかかわらず、管理者が承認した者を水質管理責任者とみなすことができる。この場合において、水質管理責任者とみなす期間は、管理者が承認した後初めて行われる前項第3号に規定する講習を終了するときまでとする。

5 前項に規定する承認を受けようとする者は、水質暫定管理責任者承認申請書(様式第13号)を管理者に提出しなければならない。

6 第3項第3号に規定する講習に関して必要な事項は、管理者が定める。

(除害施設の設置等の届出)

第18条 条例第14条の規定により、除害施設の設置、休止または廃止の届出をしようとする者は、除害施設設置(休止、廃止)(様式第14号)を管理者に提出しなければならない。

(使用開始等の届出)

第19条 条例第17条の規定により公共下水道の使用の開始、休止、廃止、再開または変更の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(休止、廃止、再開、変更)(様式第15号)を管理者に提出しなければならない。

2 法第11条の2第1項に規定する使用開始等の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始(変更)(様式第16号)に水質試験表を添付して管理者に提出しなければならない。

3 法第11条の2第2項に規定する使用開始の届出をしようとする者は、公共下水道使用開始届(様式第17号)を管理者に提出しなければならない。

(行為の許可の申請)

第20条 条例第19条の規定により行為の許可を受けようとする者は、制限行為(変更)許可申請書(様式第18号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項に規定する申請を許可したときは、制限行為(変更)許可書(様式第19号)を交付する。

(公共下水道付近地掘削の届出)

第21条 条例第21条の規定により公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、公共下水道付近地掘削届(様式第20号)を管理者に提出しなければならない。

(占用の許可の申請)

第22条 条例第22条の規定により公共下水道敷地等を占用しようとする者は、公共下水道敷地等占用(変更)許可申請書(様式第21号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請を許可したときは、公共下水道敷地等占用(変更)許可書(様式第22号)を交付する。

3 条例第22条第2項に規定する公益上のものは、次に掲げる占用物件とする。

(1) 国の行う事業で一般会計をもって経理するものに係る占用物件

(2) 国の行う事業で特別会計をもって経理するもののうち、企業的性格を有しない事業および郵政事業に係る占用物件

(3) 地方公共団体の行う事業で地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第1項に規定する地方公営企業以外の事業に係る占用物件

(軽微な行為に係る届出)

第23条 条例第25条の規定により軽微な行為をしようとする者は、軽微な行為に係る届出書(様式第23号)を管理者に提出しなければならない。

(権利の譲渡等の承認)

第24条 条例第26条ただし書の規定により権利の譲渡等の許可を受けようとするものは、公共下水道敷地等占用権移転許可申請書(様式第24号)を提出しなければならない。

2 管理者は、当該占用に係る権利の譲渡等の許可をすることに決定したときは公共下水道敷地等占用権移転許可書(様式第25号)を交付するものとし、許可をしないことに決定したときはその旨を通知するものとする。

(代理人および代表者の選任)

第25条 条例第29条に規定する代理人および代表者の選任の届出をしようとする者は、代理人(代表者)選任届(様式第26号)を管理者に提出しなければならない。

(費用の特別徴収)

第26条 条例第31条の規定により、使用者の特別の必要のため公共汚水ますおよび取付管等(以下「公共汚水ます等」という。)の新設等を行うときは、公共汚水ます等特別設置申請書(様式第27号)を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は、前項の申請書の内容を審査し、適当であると認めたときは、公共汚水ます等特別設置承認書(様式第28号)を交付する。

(開発等の事前協議)

第27条 条例第32条の規定による協議は、開発による公共下水道接続協議書(様式第29号)の提出をもって行うものとする。

2 管理者は、前項の協議書の提出があった場合は、速やかに調査の上、その結果を様式第30号により当該申請者に回答するものとする。

(その他)

第28条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第14条関係)

項目

水量

基準値

生物化学的酸素要求量

1日の平均的な排水量が10立方メートル未満のもの

1リットルにつき5日間で1,200ミリグラム以下

浮遊物質量

1リットルにつき1,200ミリグラム以下

窒素含有量

1リットルにつき日間平均120ミリグラム以下

リン含有量

1リットルにつき日間平均20ミリグラム以下

画像画像

画像画像画像画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像

米原市下水道条例施行規程

平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第1号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 公共下水道・農業集落排水
沿革情報
平成30年4月1日 上下水道事業管理規程第1号