○米原市下水道条例

平成17年2月14日

条例第144号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 公共下水道の構造の基準(第3条~第5条)

第3章 排水設備の設置等(第6条~第10条)

第4章 除害施設等(第11条~第16条)

第5章 公共下水道の使用(第17条・第18条)

第6章 行為の許可等(第19条~第28条)

第7章 雑則(第29条~第33条)

第8章 罰則(第34条・第35条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の設置する公共下水道の管理および使用ならびに施設の構造の基準について、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水 法第2条第1号に規定する汚水または雨水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(5) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(6) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(7) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(8) 排水区域 法第2条第7号に規定する排水区域をいう。

(9) 処理区域 法第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(10) 排水設備設置義務者 法第10条第1項各号のいずれかに該当する者をいう。

(11) 使用者 下水を公共下水道に排除し、これを使用する者をいう。

第2章 公共下水道の構造の基準

(公共下水道の構造の基準)

第3条 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の技術上の基準は、この章に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第4条 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水および地下水の浸入を最少限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全または人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が定めるものを除く。)にあっては、覆いまたは柵の設置その他下水の飛散を防止し、および人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、または腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の管理者が定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径および排水きょの断面積は、管理者が定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) きょその他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) きょである構造の部分の下水の流路の方向または勾配が著しく変化する箇所その他管きょの清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ますまたはマンホールには、蓋(汚水を排除すべきますまたはマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第5条 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第3章 排水設備の設置等

(排水設備の設置義務)

第6条 排水設備設置義務者は、公共下水道の供用が開始された場合、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めたものについては、この限りでない。

(排水設備の接続方法等)

第7条 排水設備の新設、増設または改築(以下「新設等」という。)をするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、公共下水道のますその他の排水施設(法第11条第1項の規定により、または同項の規定に該当しない場合に所有者の承諾を得て、他人の排水設備により下水を排除する場合における他人の排水施設を含む。以下「公共ます等」という。)により、汚水を排除すべき排水設備にあっては、汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては、雨水を排除すべきものに固着させること。この場合において、雨水は、汚水を排除すべき公共ます等に流入させてはならない。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷させるおそれのない箇所および工事の実施方法で管理者が定めるものによること。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径および勾配は、管理者が特別の事由があると認めた場合を除き、別表第1に定めるところによるものとし、排水きょの断面積および勾配は、それぞれの区分に応じて定める排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で、延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

2 法第12条の2第1項または第5項の規定により特定事業場からの下水の排除の制限を受ける者または第12条の規定により除害施設を設置しなければならないとされる者は、特定施設からの下水または製造業その他営業の用に供する施設からの下水を他の下水と合流して排除する場合、その合流する直前の場所に管理者が定めるところにより、水質管理ますを設置しなければならない。ただし、管理者が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備等の計画の確認)

第8条 排水設備または法第24条第1項の規定によりその設備について許可を受けるべき排水施設(以下「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置および構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者が定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、管理者の確認を受けなければならない。

2 前項の申請者は、同項の申請書およびこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届出て、同項の規定による管理者の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を管理者に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の新設等の工事は、排水設備等の工事に関し管理者が定める技能を有するもの(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として管理者が定めるところにより管理者が指定した下水道排水設備指定工事店(以下「指定工事店」という。)でなければ、行ってはならない。

2 指定工事店について必要な事項は、別に管理者が定める。

(排水設備等の工事の検査)

第10条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、その工事の完了した日から5日以内に、管理者が定めるところによりその旨を管理者に届け出て、その工事が排水設備等の設置および構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、管理者の検査を受けなければならない。

2 管理者は、前項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置および構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、検査済証を交付するものとする。当該排水設備等は、検査合格後でなければ使用することができない。

3 前項の検査済証の様式は、管理者が定める。

第4章 除害施設等

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第11条 特定事業場から下水を排除して公共下水道(終末処理場を設置しているものまたは終末処理場を設置している流域下水道に接続しているものに限る。次条において同じ。)を使用する者は、法第12条の2第3項および第5項の規定により次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均値60ミリグラム未満

(7) りん含有量 1リットルにつき日間平均値10ミリグラム未満

2 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、前項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 前項第1号第6号または第7号に掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が当該公共下水道からの放流水または当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、または同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 前項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し、当該下水が河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(除害施設の設置等)

第12条 次に定める基準に適合しない下水(水洗便所から排除される汚水および法第12条の2第1項または第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設の設置その他必要な措置をしてこれをしなければならない。ただし、当該下水の水量および水質が管理者の定める基準に適合し、その承認を受けたときは、この限りでない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下(日間平均値20ミリグラム以下)

(8) よう素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

(9) 窒素含有量 1リットルにつき日間平均値60ミリグラム未満

(10) 燐含有量 1リットルにつき日間平均値10ミリグラム未満

(11) ニッケル含有量 1リットルにつき日間平均値1ミリグラム以下

(12) 前各号に掲げる物質または項目以外の物質または項目で、滋賀県公害防止条例(昭和47年滋賀県条例第57号)により当該公共下水道からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目および大腸菌群数を除く。)当該排水基準に係る数値

2 前項の規定のうち、1日当たりの平均的な下水の量が10立方メートル未満の場合の基準は、管理者が定める水質の項目に関して、使用者からの申請に基づいて審査し、当該下水が管理者が定める量の範囲内であると認めたときは、前項の規定は適用しない。

(水質管理責任者制度)

第13条 除害施設または特定施設(以下「除害施設等」という。)を設置した者は、管理者が定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。水質管理責任者を変更した場合も同様とする。

(除害施設の設置等の届出)

第14条 除害施設等を設置し、休止し、または廃止しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(排除の停止または制限)

第15条 管理者は、公共下水道への排除が次に該当するときは、排除を停止させ、または制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が管理上必要があると認めるとき。

(改善命令等)

第16条 管理者は、第11条または第12条の規定に違反して公共下水道に下水を排除している者に対し、一定の期間を定めて当該下水の水質の改善を命ずることができる。

2 管理者は、前項の命令に従わない者に対し、公共下水道への下水の排除の停止を命ずることができる。

第5章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第17条 使用者が公共下水道の使用を開始し、名義等変更し、休止し、もしくは廃止し、または現に休止しているその使用を再開しようとするときは、管理者が定めるところにより、あらかじめその旨を管理者に届け出なければならない。

2 法第11条の2、法第12条の3、法第12条の4または法第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第18条 管理者は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料の額、徴収方法等については、別に条例に定める。

第6章 行為の許可等

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の各号に掲げる行為(令第16条各号に定める軽微な行為を除く。)を行おうとする者は、管理者が定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して、管理者に申請し、許可を得なければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 施設または工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置および構造を表示した図

(3) 物件の断面を表示した図面

(4) 物件の構造の詳細を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、またはその施設を損傷するおそれのない物件で、同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添架であって、同項の許可を受けた者が当該施設または工作物その他の物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(公共下水道付近地の掘削)

第21条 公共下水道の付近地を掘削しようとする者は、管きょより深く掘削する場合で、深さが当該管きょの中心から掘削箇所までの水平距離以上になるときは、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出てその指示を受けなければならない。

(占用の許可等)

第22条 公共下水道の敷地または排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地または排水施設の占用(法第10条第1項の規定により排水設備を設ける場合または令第16条に定める軽微な行為を除く。)をしようとする者は、管理者が定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して、管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更するときも、同様とする。ただし、占用物件の設置について、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地または排水施設の占用の目的

(2) 公共下水道の敷地または排水施設の占用の期間

(3) 公共下水道の敷地または排水施設の占用の場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧の方法

2 管理者は、前項の許可を受けた者から、占用料を徴収する。ただし、管理者が公益その他特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

3 前項に規定する占用料の額および徴収方法については、米原市道路占用料徴収条例(平成17年米原市条例第150号)第2条から第5条までの規定を準用する。

(占用許可の基準)

第23条 管理者は、公共下水道の排水施設の暗きょである構造の部分に電線および令第17条の2に規定する物件(以下この条および次条において「電線等」という。)の占用に係る前条第1項の申請があった場合においては、その占用が必要やむを得ないものであり、かつ、電線等が次に掲げる基準に適合するものである場合に限り、当該占用を許可することができる。

(1) 電線等を設置する箇所が下水の排除および暗きょの管理上支障のない箇所であること。

(2) 電線等を設置する管きょの断面積に占める当該電線等の断面積の割合が原則として1パーセント以下であり、かつ、電線の本数が下水の排除および暗きょの管理上支障のない本数であること。

(3) 電線等の構造が堅牢で、かつ、表面が平滑であって、耐久性、耐食性および耐水性のあるものであること。

(4) 電線等の設置に係る工事および維持管理の方法は、暗きょの構造および機能に影響を及ぼさないものであり、かつ、公共下水道管理者の監理のもとに行われること。

(5) 電線等は、原則として電圧のかからないものとすること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公共下水道管理上支障とならないものであること。

(占用期間)

第24条 第22条第1項の規定による占用の期間は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)の規定に基づいて設ける電線等にあっては10年以内とし、その他のものにあっては5年以内とする。

(軽微な行為に係る届出)

第25条 令第16条各号に掲げる軽微な行為をしようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に届け出なければならない。

(権利の譲渡等の禁止)

第26条 第22条の規定による許可を受けて公共下水道の敷地または排水施設を占用する者は、その権利を他に譲渡または転貸してはならない。ただし、管理者が定めるところにより管理者に申請して許可を受けたときは、この限りでない。

(占用許可の取消し等)

第27条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、占用の許可を取り消し、またはその条件を変更し、もしくは新たに条件を付することができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により占用の許可を受けた者

(2) 許可の目的または条件に違反したもの

(3) 前条の規定による管理者の許可を受けないでその権利を他に譲渡し、または転貸した者

2 管理者は、前項各号に掲げるもののほか、公共下水道の管理または公益上やむを得ない必要が生じたときは、占用の許可を取り消し、またはその条件を変更し、もしくは新たに条件を付すことができる。

(原状回復)

第28条 第22条の占用の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、または当該物件を設ける目的を廃止したとき、もしくは前条の規定により占用の許可を取り消されたときは、遅滞なくその旨を管理者に届け出て当該占用物件を除去し、公共下水道の敷地または施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると管理者が認めたときは、この限りでない。

2 管理者は、第22条の占用の許可を受けた者に対し、前項の原状回復または原状に回復することが不適当な場合の措置について、必要な指示をすることができる。

3 前2項の規定は、第25条による届出をした者および法第10条第1項の規定による排水設備を設置した者について準用する。

第7章 雑則

(代理人および代表者)

第29条 排水設備または除害施設等を設けなければならない者が市内に居住しないときは、この条例に定める一切の事項を処理させるため、市内に居住する者のうちから代理人を定め、上下水道事業管理規程の定めるところにより、管理者に届け出なければならない。ただし、管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 排水設備を共有する者または共同で使用する者は、この条例に定める一切の事項を処理させるため代表者を定め、管理者が定めるところにより、管理者に届け出なければならない。

3 前2項の規定は、代理人または代表者に変更があったときに準用する。

(手数料の徴収)

第30条 管理者は、指定工事店の登録等に関し、指定工事店証を交付するときに別表第2に定める手数料を徴収する。

(費用の特別徴収)

第31条 使用者の特別の必要により、公共汚水ますおよび取付管等の新設等を行うときは、当該使用者は、管理者が定めるところにより、管理者に申請してその承認を得なければならない。

2 管理者は、前項の新設等に要する費用の全部または一部を当該使用者に負担させることができる。

(開発等の事前協議)

第32条 開発行為を行う者は、施工方法費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し管理者の同意を得なければならない。

(委任)

第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

第8章 罰則

(罰則)

第34条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の規定による確認を受けないで工事を実施した者

(2) 第9条第1項の規定に違反して工事を実施した者および当該工事を請負った者

(3) 第10条第1項の規定による届出を期間内に行わなかった者

(4) 第11条第1項または第12条第1項の規定に違反した者

(5) 第13条の規定による選任および届出を期間内に行わなかった者

(6) 第16条第1項または同条第2項の規定による命令に従わなかった者

(7) 第14条第17条第21条第25条第28条第1項または第29条に規定する届出を怠った者

(8) 第19条の規定による許可を受けずに該当行為をした者

(9) 第22条の規定による許可を受けずに占用物件の設置等を行った者

(10) 第26条の規定による許可を受けずに権利を他に譲渡または転貸した者

(11) 第28条第2項の規定による指示に従わなかった者

(12) 第8条第12条第3項第19条第22条第26条もしくは第31条第1項の規定による申請の書類または第10条第1項第14条第17条第21条第25条第28条もしくは第29条の規定による届出の書類で不実の記載のあるものを提出した者

(両罰規定)

第35条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対しても前条の規定による過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までに、合併前の山東町下水道条例(平成11年山東町条例第17号)、伊吹町下水道条例(平成12年伊吹町条例第11号)または米原町下水道条例(平成2年米原町条例第16号)(次項においてこれらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(近江町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年10月1日(次項において「合併の日」という。)の前日までに、合併前の近江町下水道条例(平成13年近江町条例第9号。次項において「合併前の近江町条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

5 合併の日の前日までにした合併前の近江町条例の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお合併前の近江町条例の例による。

(平成17年10月1日条例第303号)

この条例は、平成17年10月1日から施行する。

(平成24年12月18日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(米原市公共下水道使用料条例の一部改正)

2 米原市公共下水道使用料条例(平成17年米原市条例第146号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(米原市農業集落排水処理施設条例の一部改正)

3 米原市農業集落排水処理施設条例(平成17年米原市条例第149号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月24日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月22日条例第40号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

排水人口

排水管の内径

勾配

150人未満

100ミリメートル以上

100分の2.0以上

150人以上300人未満

125ミリメートル以上

100分の1.7以上

300人以上500人未満

150ミリメートル以上

100分の1.5以上

500人以上

200ミリメートル以上

100分の1.2以上

別表第2(第30条関係)

区分

金額(円)

指定工事店登録手数料

新規、臨時登録

1件につき 10,000

更新登録

1件につき 3,000

再交付手数料

工事店証

1件につき 2,000

米原市下水道条例

平成17年2月14日 条例第144号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 公共下水道・農業集落排水
沿革情報
平成17年2月14日 条例第144号
平成17年10月1日 条例第303号
平成24年12月18日 条例第45号
平成28年3月24日 条例第14号
平成29年12月22日 条例第40号