○米原市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年2月14日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、市長の権限に属する事務の一部の委任および補助執行について、必要な事項を定めるものとする。

(補助執行の根拠)

第2条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、その権限に属する事務の一部を次条から第5条までに定めるところにより補助執行させる。

(教育長等への補助執行)

第3条 教育長、教育委員会事務局の職員および教育機関の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所掌事務に係る議会の議案の提出に関すること(総務部の所管に係るものを除く。)

(2) 所掌事務に係る予算の調製および執行に関すること。

(3) 所掌事務に係る告示および公告に関すること。

(4) 教育財産の取得および処分に関すること(総務部の所管に係るものを除く。)

(5) 学校その他の教育施設建設に係る土木、建築等の工事施行に関すること(市長部局の所管に係るものを除く。)

(6) 市史に関すること。

(7) 寄付の収受に関すること。

(8) 国庫支出金および県支出金の申請および報告に関すること。

(9) 教育振興基本計画に関すること。

(10) 米原市奨学金給付条例(平成29年米原市条例第39号)に基づく事務に関すること。

(11) 前各号に定めるもののほか、米原市予算規則(平成17年米原市規則第36号)米原市会計規則(平成17年米原市規則第37号)米原市契約規則(平成17年米原市規則第43号)米原市公有財産規則(平成17年米原市規則第45号)米原市物品管理規則(平成17年米原市規則第46号)その他の財務に関する規則等(以下「財務関係規則」という。)に規定する部長等および課長等の処理すべき事務に関すること。

2 前項の規定により市長の権限に属する事務の一部を補助執行する場合において、教育長ならびに教育委員会事務局の部長、次長および課長等は、米原市教育委員会事務決裁規程(平成22年米原市教育委員会訓令第8号)に定める事項を専決処理することができる。

(農業委員会事務局の職員に係る補助執行)

第4条 農業委員会の事務局の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所掌事務に係る予算の調製および執行に関すること。

(2) 国庫支出金および県支出金の申請および報告に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、財務関係規則に規定する部長等および課長等の処理すべき事務に関すること。

(監査委員事務局等の職員に係る補助執行)

第5条 監査委員、選挙管理委員会、公平委員会および固定資産評価審査委員会の事務局の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所掌事務に係る予算の調製および執行に関すること。

(2) 前号に規定するもののほか、財務関係規則に規定する課長等の処理すべき事務に関すること。

(議会事務局の職員に係る補助執行)

第6条 議会の事務局の職員に補助執行させる事務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 所掌事務に係る予算の調整および執行に関すること。

(2) 前号に規定するもののほか、財務関係規則に規定する部長等および課長等の処理すべき事務に関すること。

2 前項の事務に関して補助執行を命ぜられた議会事務局の職員は、市長の補助機関である職員に併任されたものとみなす。

(補助執行に係る事務の処理)

第7条 前5条の規定による補助執行に係る事務の処理については、米原市事務決裁規程(平成17年米原市訓令第5号)その他関係規定の定めるところによる。

この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(平成22年4月1日規則第25号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第12号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年10月1日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年2月17日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年1月25日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第5条、第7条および第8条ならびに次項および付則第3項の規定は、公布の日から施行する。

米原市長の権限に属する事務の補助執行に関する規則

平成17年2月14日 規則第12号

(平成30年1月25日施行)