○米原市教育委員会事務決裁規程

平成22年4月21日

教育委員会訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、米原市教育長(以下「教育長」という。)の権限に属する事務に関し、権限と責任の所在を明確にし、もって事案決裁の適正化および能率的な執行を図るため、別に定めるもののほか、事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長または専決者が、その権限に属する事務について、その意思を決定すること。

(2) 専決 教育長の権限に属する事務について、この訓令に定める者が決裁すること。

(3) 代決 教育長または専決者が不在である場合に、この訓令に定める者が代わって決裁すること。

(4) 部長等 米原市教育委員会事務局組織規則(平成17年米原市教育委員会規則第5号。以下「組織規則」という。)第4条第1項に規定する部長および理事をいう。

(5) 次長 組織規則第4条第1項に規定する次長をいう。

(6) 課長 組織規則第4条第1項に規定する課長(相当する職にある者を含む。)をいう。

(7) 参事 組織規則第4条第1項に規定する参事(相当職を含む。)をいう。

(8) 課長補佐 組織規則第4条第1項に規定する課長補佐(相当職を含む。)をいう。

(9) 合議 起案の内容が他の部課等の所管範囲にわたる場合または他の部課等の所管事項に関連する場合に意思の統一を図るために、その関係の部課等の承認を受けるよう起案文書を回付すること。

(事案決裁の原則)

第3条 事案の決裁は、当該決裁の結果の重大性に応じ、決裁権者が行うものとする。

(決裁の効力)

第4条 この訓令に基づいてなされた決裁権者(教育長を除く。)の決裁は、教育長の決裁と同一の効力を有するものとする。

(部長等および課長の専決事項)

第5条 部長等および課長の専決に係る共通の事項は、別表第1に規定するとおりとする。

2 前項に定めるもののほか、部長等および課長の専決に係る個別の事項は、別表第2に規定するとおりとする。

3 組織規則第4条第2項に規定する主席参事(以下「主席参事」という。)を置いた場合の第1項および前項の適用については、同項中「部長等および課長」とあるのは「部長等、課長および主席参事」とし、別表第1および別表第2課長の欄の専決事項については、当該課長があらかじめ主務部長および総務部長の承認を得て定めるものとする。

(専決の例外措置)

第6条 前条に規定する事項のうち、次の各号のいずれかに該当するものは、同条の規定にかかわらず、教育長の決裁を受けなければならない。

(1) 異例であると認められる事項

(2) 先例になると認められる事項

(3) 教育長の特別の指示により処理する事項

(4) 紛争もしくは論争のある事項または将来その原因となると認められる事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に重要であると認められる事項

(権限を類推する専決)

第7条 専決者は、この訓令に定めのない事案であっても、当該事案の内容により専決することが適当であるものは、専決事項に準じ適宜類推して専決することができる。

(合議)

第8条 事務の執行に当たって、決裁を受けなければならない事項のうち関係する職にある者と協議、調整等を必要とするものは、当該関係する職にある者に合議をしなければならない。

2 前項の規定により合議をしなければならない事項のうち支出負担行為伺いその他財務に関する事項で次の各号に掲げるものは、総務部長または総務部財政主管課長にそれぞれ合議をしなければならない。

(1) 異例であると認められるもの、先例になると認められるものまたは疑義のあるもの

(2) 予算について、追加その他変更を必要とする事案の決定に関するもの

(3) 予算を伴う条例、規則その他必要な事項に関すること。

(4) 債務負担行為に関すること。

3 第1項の規定により合議をしなければならない事項のうち組織管理、事務管理または人事管理ならびに条例、規則、規程その他例規の制定改廃および訴えの提起、調停、和解等に関し必要と認める事項については、総務部長または総務部総務課長に合議をしなければならない。

(会計管理者への通知)

第9条 米原市予算規則(平成17年米原市規則第36号)第26条の規定により、支出負担行為伺いその他財務に関する事項のうち会計管理者に通知しなければならないものは、次の各号に掲げる事項および別表第1に掲げる事項とする。

(1) 異例であると認められるもの、先例になると認められるものまたは疑義のあるもの

(2) 債務負担行為に関すること。

(3) 前金払をすること。ただし、次に掲げるものを除く。

 保険料

 定期刊行物の代価

 定額制供給に係る電灯電力料

 日本放送協会に対して支払う受信料

 会議、研修等の出席者負担金および年間費負担金

 会場借上料

 官公署に対して支払う手数料

 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社との間に同条第5項に規定する保証契約を締結した公共工事の前払金

 前金払で支払う場合に料金の割引を受けられる経費

(4) 概算払をすること。ただし、旅費に係るものを除く。

(代決)

第10条 次の表の左欄に掲げる決裁者が出張、休暇その他の事故により不在のときは、当該決裁者の区分に応じ同表の右欄に掲げる代決者が代決をすることができる。

決裁者

代決者

教育長

教育部長または専決事項に応じて教育長が指定する理事

部長等

次長または専決事項に応じて部長等が指定する課長

課長

課長が指定する参事または課長補佐

2 前項の規定により代決をすることができる事項は、重要または異例に属するものを除くものとし、あらかじめその処理について特に指示を受けたものまたは緊急やむを得ないものとする。

3 第1項の規定により代決した事項については、代決後、速やかに決裁者に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

(特例的な決裁)

第11条 専決者が欠けたときは、その専決事項について、その者の当該専決者の直近上位の職にある者の決裁を受けなければならない。

2 専決者および前条に規定する代決者がともに出張、休暇その他の理由により不在のときは、当該専決者の直近上位の職にある者が決裁をすることができる。

(報告義務)

第12条 専決者は、専決する場合において、自己の専決事項であっても、上司に連絡する必要があると認められるものについては、その都度または定期に報告するものとする。

(代決の特例)

第13条 代決者が不在のために、その事務を代決することができない場合において、その事務をなお緊急に処理しなければならないときは、それぞれ該当する代決者の所属する上司の決裁を得て処理するものとする。

(機構改革等の場合の読替え)

第14条 機構改革等により、課名等の変更または事務分掌の変更があった場合には、別表第2の適用については、改正措置が講じられるまでの間は、それぞれの課名等を読み替えて適用するものとする。

この訓令は、平成22年4月21日から施行する。

(平成23年9月22日教委訓令第3号)

この訓令は、平成23年9月22日から施行する。

(平成24年4月25日教委訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年4月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日教委訓令第4号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年4月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日教委訓令第6号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日教委訓令第4号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日教委訓令第2号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年5月21日教委訓令第2号)

この訓令は、令和6年5月21日から施行する。

別表第1(第5条関係)

共通決裁事項

(1) 庶務関係

決裁(専決)事項

教育長

専決区分

備考

部長等

課長

教育委員会へ提案する議案の決定に関すること。

教育委員会の基本方針および基本計画ならびにこれらに基づく実施計画の策定に関すること。



政策調整主管課および財政主管課合議

行事の共催、後援等の決定に関すること(定例的なものは除く。)



教育総務課合議

市議会の議決、承認、認定もしくは同意または市議会へ報告を要する事項の決定に関すること。



教育総務課、総務課および財政主管課合議

規則の制定改廃に関すること。



教育総務課、総務課および財政主管課合議(財政主管課合議は予算(将来の財政負担を含む。)を伴うものに限る。)

規程形式をとる訓令に関すること(軽易なものは除く。)



スポーツ顕彰被顕彰者の決定に関すること。




教科用図書の採択および選定に関すること。




教育委員会の事務事業の方針および決定ならびに進行管理に関すること。




儀式および式典の計画ならびに実施に関すること。

重要なもの

軽易なもの


教育総務課および秘書主管課合議(重要なもののみ。)

国、県、各種団体等の表彰およびほう賞に係る被表彰者の推薦に関すること。

重要なもの

軽易なもの


教育総務課および秘書主管課合議(重要なもののみ。)

表彰状、感謝状等の授与に関すること。

重要なもの

軽易なもの


教育総務課および秘書主管課合議(重要なもののみ。)

関係団体の運営に関すること。

重要なもの


軽易なもの

該当する所属の職にあるもの

関係団体の連絡調整に関すること。

重要なもの


軽易なもの

該当する所属の職にあるもの

付属機関等の設置または廃止に関すること。



教育総務課合議

付属機関等への諮問事項の決定および答申に関すること。




予算の見積書および説明書の作成ならびに提出に関すること。




国、県等に対する請願、提言、要望、意見等の提出に関すること。

重要なもの

軽易なもの


政策調整主管課合議

国、県等に対する許認可の申請、副申または進達に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


行事(会議、説明会、講習会および懇談会を含む。)の開催に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


事務引継に係る手続に関すること。


課長

課長補佐以下

部長等の事務引継は、専決権者を副市長とする。

部局等の目標の設定に関すること。




危機事案への対応

危機事案への対応の決定

危機事案に関する初動体制の調整および決定



訓令(軽易な規程形式をとるものに限る。)に関すること。



教育総務課および総務課合議

訓令(規程形式をとるものを除く。)、告示、公告および公表に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

教育総務課合議

上申、副申、内申、進達、回答、協議、承認、照会、依頼、届出、通知等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


事務の処理基準、要領、手続等に関すること。


重要なもの

軽易なもの

教育総務課合議

情報の公開ならびに個人情報の開示、訂正および利用停止、決定期間の延長に関すること。



教育総務課および総務課合議

文書登録、移管、廃棄等および文書事務に関すること。




不服申立て、訴訟、和解および調停に関すること。



教育総務課合議(特に重要なもののみ総務課合議)

債務保証、損失補償(不動産の買収に伴うものを除く。)および損害賠償の処理に関すること。

重要なもの

軽易なもの


教育総務課、総務課および財政主管課合議

協定の締結および覚書の交換に関すること。

重要なもの

軽易なもの


教育総務課および財政主管課(財政主管課合議は予算(将来の財政負担を含む。)を伴うものに限る。)

証明に関すること。

特に異例なもの

異例なものおよび公簿によらないもの

定例的なものおよび公簿によるもの


公簿の閲覧の許可に関すること。




行事の共催、後援等の決定に関すること(定例的なものに限る。)



教育総務課合議

統計および調査の実施、資料の収集に関すること。


重要なもの

軽易なもの


出版物の刊行に関すること。




広報に関すること。


重要なもの

軽易なもの



許可、認可、承認、免許その他の行政処分に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


財産に関すること。

教育財産の取得の決定および契約に関すること(支出負担行為の決定までの手続に限る。)

1,500万円未満

1,000万円未満

300万円未満

教育総務課、財政主管課および財産管理主管課合議

教育財産の貸付けに関すること。

重要なもの

軽易なもの


財政主管課および財産管理主管課合議

教育財産の目的外使用の許可に関すること。

特に重要なもの

重要または異例なもの

定例または軽易なもの

教育総務課および財産管理主管課合議

物品の取得および処分に関すること。


500万円未満

100万円未満

財産管理主管課合議(100万円以上)

公の施設の指定管理者の指定手続等に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの

財政主管課および財産管理主管課合議

不動産の登記および登録に関すること。


重要なもの

軽易なもの


施設等の管理に関すること。




施設の利用の許可、取消、中止および変更、使用料の徴収および還付ならびに利用時間の変更に関すること。




物品の出納保管に関すること。



会計室合議

市有地と隣接地との境界の確定に関すること。



教育総務課および財産管理主管課合議

寄付の受入れに関すること(不動産および動産)


100万円未満


教育総務課、財産管理主管課(100万円以上)および秘書主管課合議(100万円以上)

(注) 教育長および部長の欄中の金額を超えるものについては、米原市事務決裁規程(平成17年米原市訓令第5号)の規定による市長または副市長の決裁または専決区分によるものとする。

(2) 組織および人事関係

決裁(専決)事項

教育長

専決区分

備考

部長等

課長

所属する職員の事務分担の調整に関すること。



該当する所属の職にあるもの

付属機関等の委員の任免に関すること。



教育総務課および総務課合議

国、県その他の公共団体の機関の委員または団体の役員の推薦および就任の承認に関すること。

重要なもの

軽易なもの


教育総務課および総務課合議

会計年度任用職員に関すること。



教育総務課および総務課合議

職員の勤務条件の決定および変更に関すること。



教育総務課および総務課合議

年次有給休暇および特別休暇(産前・産後休暇を除く。)の受理および承認

部長等

課長

課長補佐以下


週休日の指定および4時間の勤務時間の割振りの変更の承認

部長等

課長

課長補佐以下


休日の代休日の指定の承認

部長等

課長

課長補佐以下


時間外勤務、休日勤務および特殊勤務の命令

部長等

課長

課長補佐以下


所属職員の勤務時間および休憩時間の割振り

部長等

課長

課長補佐以下


職員の表彰、ほう章等に係る推薦および内申に関すること。



教育総務課および総務課合議

職員の研修に関すること。

派遣受講者の決定(長期にわたるもの)

派遣受講者の決定(長期にわたるものを除く。)


教育総務課および総務課合議

旅行命令および復命に関すること。

部長等

課長

課長補佐以下全職員、付属機関の委員等


(3) 財務関係(その1)

専決事項

教育長

専決区分

合議

備考

部長等

課長

総務部長

財政主管課長

収入の徴収等に関すること。

収入調定および通知


100万円以上

100万円未満


100万円以上(調定のみ。)


公債権に係る督促






私債権に係る督促および支払督促


支払督促

督促




減額または免除の決定


基準の明確でないもの

基準の明確なもの


基準の明確でないもの


徴収の猶予および嘱託


基準の明確でないもの

基準の明確なもの




滞納処分、滞納処分の執行停止および不納欠損処分


① 差押処分(参加差押を含む。)および滞納処分の執行停止

② 差押物件の換価処分等


収納対策課合議(差押物件のうち高度な判断を要する差押処分および不納欠損処分は、市長決裁)

過誤納金の還付充当






国県支出金(国県補助事業)の申請に関すること。

要望、変更および取下げ

2,000万円未満

1,000万円未満

100万円未満

政策調整主管課合議(要望事項に限る。)

申請(変更を含む。)および実績報告

2,000万円未満

1,000万円未満

100万円未満

1,000万円以上

100万円以上(実績報告は除く。)


交付請求および精算


100万円以上

100万円未満




団体等に対する事務事業の委託および契約の締結に関すること。

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

500万円超

30万円以上

財産管理主管課合議(30万円以上)

団体等に対する補助金の申請(変更を含む。)、交付決定および実績報告に関すること。

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

500万円超

30万円以上


歳出戻入ならびに資金前渡および概算払の精算に関すること。






歳入の戻出に関すること。






歳入歳出の更正に関すること。






振替収支命令に関すること。





(注)

1 ○印は、金額の多少にかかわらず、専決または合議するものとする。

2 金額は、1件(1決裁)に係るものの額を示す。なお、教育長の欄中の金額を超えるものについては、米原市事務決裁規程の規定による市長または副市長の決裁または専決区分によるものとする。

3 予算編成時と異なるものに係る支出負担行為にあっては、金額の多少にかかわらず、財政主管課長に合議するものとする。

4 公債権は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権および同法第240条第4項に規定する債権で、処分に基づいて発生するものをいう。

5 私債権は、私法上の原因に基づいて発生する債権をいう。

(4) 財務関係(その2)

専決事項

教育長

専決区分

合議

備考

部長等

課長

総務部長

財政主管課長

支出負担行為および支出命令に関すること。

1 報酬






2 給料






3 職員手当等






4 共済費






5 災害補償費






6 恩給および退職年金






7 報償費


500万円未満

100万円未満

500万円以上

10万円以上


8 旅費






9 交際費

教育長交際費






10 需用費


100万円以上

100万円未満

500万円以上

30万円以上(燃料費および光熱水費を除く。)


11 役務費

電信電話料、郵便料および保険料






その他


100万円以上

100万円未満

500万円以上

100万円以上


12 委託料

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

500万円以上

50万円以上


13 使用料および賃借料


500万円未満

100万円未満

500万円以上

100万円以上


14 工事請負費

3,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

500万円以上

130万円以上


15 原材料費


100万円以上

100万円未満

500万円以上

100万円以上


16 公有財産購入費

1,500万円未満

1,000万円未満

300万円未満

500万円以上


17 備品購入費


500万円未満

100万円未満

500万円以上

80万円以上


18 負担金補助および交付金

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

500万円以上

30万円以上


19 扶助費




臨時的なものおよび異例なもの


20 貸付金

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

500万円以上

100万円以上


21 補償、補てんおよび賠償金


500万円未満

100万円未満

500万円以上

100万円以上


22 償還金、利子および割引料


500万円未満

100万円未満

500万円以上

100万円以上


23 投資および出資金


500万円未満

100万円未満

500万円以上


24 積立金


500万円未満

100万円未満

500万円以上


25 寄付金




26 公課費






27 繰出金





(注)

1 ○印は、金額の多少にかかわらず、専決または合議するものとする。

2 金額は、1件(1決裁)に係るものの額を示す。なお、教育長および部長の欄中の金額を超えるものについては、米原市事務決裁規程の規定による市長または副市長の決裁または専決区分によるものとする。

3 予算編成時と異なるものに係る支出負担行為にあっては、金額の多少にかかわらず、財政主管課長に合議するものとする。

4 総務部長および財政主管課長合議については、支出負担行為のみとする。

5 支出負担行為で金額を増額する場合にあっては当該増額した後の金額、減額する場合にあっては当該減額する前の金額に該当する専決区分による。

6 継続費または債務負担行為で当該年度における支出負担行為にあっては、当該年度の契約金額に該当する専決区分による。

7 本表各欄に掲げた専決事項であっても、特に重要なものについては、専決前に教育長等上司に報告するものとする。

(5) 契約関係

専決事項

教育長

専決区分

合議

備考

部長等

課長

総務部長

契約管理主管課長

財政主管課長

競争入札資格者の決定(審査依頼書)に関すること。






副市長決裁

契約の内容に関すること。

測量設計、土地調査等の起工決定および契約の締結

2,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

500万円以上

50万円を超えるもの

30万円以上(50万円以下のものについては、起工等上申のみ)


工事の起工決定および契約の締結

3,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満

500万円以上

130万円を超えるもの

30万円以上(130万円以下のものについては、起工等上申のみ)


工事等の入札通知および入札顛末

3,000万円未満

1,000万円未満

300万円未満




契約管理主管課が実施

財産の買入れ

1,500万円未満

1,000万円未満

300万円未満

500万円以上

80万円を超えるもの

30万円以上(80万円以下のものについては、起工等上申のみ)


物件の借入れ


500万円未満

100万円未満

500万円以上

40万円を超えるもの

30万円以上(40万円以下のものについては、起工等上申のみ)


上記以外


500万円未満

100万円未満

500万円以上

50万円を超えるもの

30万円以上(50万円以下のものについては、起工等上申のみ)


設計変更および期間変更に関すること。

専決区分と同様とする。なお、契約金額に変更があるときの決裁区分は、契約金額が減額するときは変更前の金額の決裁区分とし、増額するときは変更後の金額の決裁区分とする。

(注)

1 ○印は、金額の多少にかかわらず、専決または合議するものとする。

2 専決事項の対象となる事務とは、起工等上申、指名業者の決定、予定価格の決定、契約締結ならびに変更契約に関する設計変更および変更契約等とする。

3 専決の区分となる金額は、設計金額または発注金額とする。

4 教育長および部長の欄中の金額を超えるものについては、米原市事務決裁規程の規定による市長または副市長の決裁または専決区分によるものとする。

別表第2(第5条関係)

個別決裁事項

(1) 教育総務課

専決事項\決裁(専決)事項

教育長

専決区分

備考

部長等

課長

職員(県費任用職員を除く。以下同じ。)の任用、退職に関すること。

(臨時職員を除く。)

臨時職員


総務課合議

職員の分限および懲戒に関すること。



総務課合議

職員の職務専念義務免除に関すること。

部長

左に掲げる以外の職員


総務課合議

職員の病気休暇、特別休暇、介護休暇および組合休暇に関すること。



総務課合議

職員の育児休業、育児短時間勤務および部分休業に関すること。



総務課合議

職員の営利企業等の従事許可に関すること。



総務課合議

職員の教養および研修計画の決定に関すること。




公務災害補償に関すること。

公務災害の認定


公務災害補償費の支給

総務課合議

第三者行為に係る損害賠償の請求の決定に関すること。



総務課合議

就学援助の認定に関すること。


基準の明確でないもの

基準の明確なもの


叙位および叙勲の推薦に関すること。



学校教育課および秘書主管課合議

学校・園の統廃合に係る調整に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


学校・園の統廃合に伴う施設整備に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


(2) 学校給食課

専決事項\決裁(専決)事項

教育長

専決区分

備考

部長等

課長

給食事業の企画および運営に関すること。


重要なもの

軽易なもの


学校給食運営委員会に関すること。

重要なもの


軽易なもの


学校給食に係る食材の購入に関すること。




(3) 学校教育課

専決事項\決裁(専決)事項

教育長

専決区分

備考

部長等

課長

教職員(県費任用職員を含む。以下同じ。)の内申に関すること。




教職員の人事に関すること。




教職員の服務に関すること。




教職員の研修に関すること。




教職員の福利厚生に関すること。




校長の旅行承認に関すること。




教職員の臨時任用の内申に関すること。




教職員の研修受講生の決定に関すること。




区域外就学および指定学校の変更承諾に関すること。




小学校および中学校への就学義務の猶予に関すること。




児童生徒の出席停止に関すること。




外国語指導助手および国際理解教育協力員の雇用に関すること。




幼稚園職員の人事および研修に関すること。




幼稚園の入退園の決定に関すること。




幼稚園の統廃合に関すること。

重要なもの


軽易なもの


幼稚園の管理運営に関すること。


重要なもの

軽易なもの


特別支援サポートセンターに関すること。

対象者の決定


事業の企画運営


(4) 生涯学習課

専決事項\決裁(専決)事項

教育長

専決区分

備考

部長等

課長

社会教育および生涯学習に係る企画および調整に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


社会教育委員に関すること。

重要なもの


軽易なもの


生涯学習推進本部に関すること。

重要なもの


軽易なもの


人権・同和教育の指導および総合調整に関すること。


重要なもの

軽易なもの


図書館協議会に関すること。

重要なもの


軽易なもの


図書館関係団体の育成および連絡調整に関すること。




図書館資料の選択、収集および廃棄に関すること。




図書および図書館所有の教育機器の貸出し等に関すること。




文化財等に係る企画および調整に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


文化財保護審議会に関すること。

重要なもの


軽易なもの


資料館等の資料、収集、廃棄、貸出し等に関すること。


異例なもの

軽易なもの


文化財等の調査研究、保護活用、普及等に関すること。


重要なもの

軽易なもの


(5) スポーツ推進課

専決事項\決裁(専決)事項

教育長

専決区分

備考

部長等

課長

生涯スポーツに係る企画、調整に関すること。

特に重要なもの

重要なもの

軽易なもの


生涯スポーツ関係団体の育成および連絡調整に関すること。



育成および連絡調整に関すること


スポーツ推進委員に関すること。

重要なもの


軽易なもの


学校体育施設開放事業に係る施設利用の許可、取消し、中止等の命令


異例なもの

軽易なもの


米原市教育委員会事務決裁規程

平成22年4月21日 教育委員会訓令第8号

(令和6年5月21日施行)

体系情報
第12編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成22年4月21日 教育委員会訓令第8号
平成23年9月22日 教育委員会訓令第3号
平成24年4月25日 教育委員会訓令第3号
平成25年4月24日 教育委員会訓令第1号
平成27年4月1日 教育委員会訓令第4号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第2号
平成29年4月1日 教育委員会訓令第1号
平成30年4月1日 教育委員会訓令第2号
令和2年4月1日 教育委員会訓令第6号
令和3年4月1日 教育委員会訓令第4号
令和5年4月1日 教育委員会訓令第2号
令和6年5月21日 教育委員会訓令第2号