○米原市物品管理規則
平成17年2月14日
規則第46号
(趣旨)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、米原市の物品管理事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 市長および会計管理者の事務部局の課等、教育委員会事務局の課等および議会事務局、選挙管理委員会事務局、農業委員会事務局ならびに監査委員事務局をいう。
(2) 管理 物品の出納、保管、供用、組替えおよび不用品の処分をいう。
(3) 供用 物品をその用途に応じて、市において職員の使用に供することをいう。
(4) 使用者 物品をともに使用する職員のうちの上席者および物品を専ら使用する職員をいう。
(5) 処分 物品の本来の用途を廃し、廃棄もしくは売却または他に転用し、所有することをいう。
(6) 所管換え 課の間において、物品の所管を移し換えることをいう。
(物品の管理事務の指導総括)
第3条 物品の管理事務の指導総括は、会計管理者が行う。
2 前項の事務を補助する者として、会計室に物品出納員(以下「出納員」という。)を置く。
3 前項の規定にかかわらず、米原市立学校設置条例(平成17年米原市条例第162号)に規定する学校(幼稚園を除く。以下同じ。)に係る物品については、教育委員会において第1項の事務の補助を行う。
4 会計管理者は、物品の管理事務に関して必要があるときは、報告を徴し、または調査することができる。
(財務会計システムによる処理)
第4条 この規則の規定により行うこととされている物品の出納、保管その他の管理事務については、財務会計システム(財務および会計事務を処理するための電子計算組織をいう。)により処理を行うものとする。ただし、第7条第2項に定める物品の管理は、別に定める方法により行うものとする。
(年度区分)
第5条 物品の出納は、会計年度をもって区分しなければならない。
2 物品の出納の年度区分は、その出納を執行した日の属する年度による。
(物品の区分)
第6条 物品は、次に掲げる区分により、品目別に整理しなければならない。
(1) 備品 その性質または形状を変えることなく2年間以上使用に耐え、またはその性質は消耗品に属するものであっても形状の永続性のある標本または陳列品として保管すべき物品。ただし、次に掲げるものは、消耗品とすることができる。
ア 購入価格(生産、寄付等に係るものについては、評価額。以下同じ。)が1万円以下の物品(公印ならびに図書館、図書室に備えて、閲覧または貸出しに供する図書および資料価値の高い図書その他保存の必要のある図書(以下これらを単に「図書」という。)を除く。)
イ 美術品および骨とう品以外のガラス製品、陶磁器等破損しやすいもの
ウ 記念品、褒賞品その他これに類する物品
(2) 消耗品 その性質が使用することによって消費され、もしくは損傷しやすい物品または長期間の使用に耐えない物品
(3) 材料品 ある物品を生産するための原料または工事、工作等のために消費される物品
(4) 動物 鳥類、獣類およびその他の生物(消耗的なものを除く。)
(5) 生産品および製作品 試験研究または作業等によって生産または製作された物品
(6) 不用品 不用の決定をした物品
3 物品のうち、自動車および購入価格が100万円を超えるものは重要物品とする。ただし、動物は除く。
(1) 机類および椅子類
(2) 前号に掲げるもののほか、会計管理者が備品台帳への登録を特に必要と認める物品
(物品管理者の設置)
第8条 課に物品管理者を置き、当該課の長をもって充てる。
2 物品管理者は、当該課に属する一切の物品の出納および保管ならびに供用中の物品の管理に関する事務を行う。
(1) 購入物品
(2) 寄付または交換により受け入れる物品
(3) 取得品で市の所有に属する物品
(4) 前3号に掲げるもののほか、受入れを適当と認める物品
2 前項に規定する物品以外の物品については、物品管理者は、適宜の方法により当該物品が市の物品である旨の表示をするものとする。
(物品の保管責任)
第11条 物品管理者は、物品を常に良好な状態で使用できるよう整理保管をしておかなければならない。
(保管責任の発生時期)
第12条 出納員および物品管理者は、その保管する物品について、また、使用者は、自ら使用する物品について、それぞれ現品の引渡しを受けたときから保管の責任を負うものとする。
(供用不適品)
第13条 使用者は、その保管する物品のうち、使用することができないものまたは修繕もしくは改造を要するものがあるときは、物品管理者にその旨を報告しなければならない。
2 物品管理者は、前項の規定による報告があったときは、速やかに当該物品について必要な措置を講じなければならない。
(物品の所管換え)
第14条 物品管理者は、物品を効率的に使用するため必要があると認めたときは、他の物品管理者と協議の上、所管換えをすることができる。
(不用品の処分)
第15条 物品管理者は、使用の見込みがない物品または修繕しても使用に耐える見込みがない物品があるときは、不用の決定をしなければならない。この場合において、重要物品の不用の決定を行おうとするときは、あらかじめ財産管理主管課長と協議をしなければならない。
(1) 売却の価格が売却に要する費用を償えない物品
(2) 買受人がない物品
(3) 前2号に定めるもののほか、売却をすることが適当でないと認められる物品
(残品の処理)
第16条 出納員および物品管理者は、年度末現在の保管物品については、繰越しに係る出納通知があったものとみなして、翌年度の同一の分類に繰り越して整理しなければならない。
2 出納員および物品管理者は、事業の打ち切り、終了等の理由により残品があるときは、当該残品を所管換えをした上で、効率的に供用しなければならない。
(物品の貸付け)
第17条 物品は、貸付けを目的とするものを除くほか、貸し付けてはならない。ただし、事務または事業を妨げない範囲において物品管理者が特に認めたときは、この限りでない。
3 物品の貸付けをした物品管理者は、物品貸付簿(様式第7号)を備え、貸付けの受払いを整理しなければならない。
(物品現在高の報告)
第18条 物品管理者は、年度末現在における物品(第9条に規定する物品に限る。)の現在高を確認し、翌年度4月末日までに会計管理者に報告しなければならない。
2 物品管理者は、年度末現在における第7条第2項に規定する物品の現在高を確認し、当該物品の一覧表を翌年度4月末日までに会計管理者に提出しなければならない。
(会計管理者の監督責任)
第19条 会計管理者は、物品の出納および保管その他の物品の管理事務について、出納員および物品管理者を監督しなければならない。
(物品管理者の監督責任)
第20条 物品管理者は、供用中の物品についてその使用者を監督しなければならない。
2 物品管理者は、自己の取扱いに係る物品の供用、出納その他の管理事務および使用者の物品の使用状況について、定期または随時に検査をしなければならない。
(亡失または損傷の報告)
第21条 物品管理者は、保管または供用している物品の亡失または損傷があったときは、直ちに物品事故報告書(様式第8号)を作成し、出納員を経由して会計管理者に報告をしなければならない。
2 会計管理者は、前項の報告を受け、必要があると認めるときは、当該使用者から始末書を徴してこれを市長に報告しなければならない。
3 市長は、前項の報告を受けたときは、内容を審査し、必要な措置をするものとする。
(この規則を準用する動産)
第22条 この規則の規定は、占有動産の管理事務について、これを準用する。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町財務規則(平成12年山東町規則第18号)、伊吹町財務規則(平成10年伊吹町規則第14号)または米原町財務規則(平成11年米原町規則第12号))(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
(近江町との合併に伴う経過措置)
4 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町財務規則(平成15年近江町規則第3号。次項において「合併前の近江町規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
付則(平成17年5月1日規則第165号)
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
付則(平成17年10月1日規則第214号)
この規則は、平成17年10月1日から施行する。
付則(平成19年4月1日規則第31号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年11月22日規則第61号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年4月1日規則第26号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成25年5月16日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和2年7月21日規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第6条関係)
備品分類一覧表
(1) 一般備品
大分類 | 中分類 |
机・台類 | 事務用机類 生徒・児童・園児用机類 台類 その他机類 |
椅子類 | 事務用椅子類 生徒・児童・園児用椅子類 その他椅子類 |
戸棚・金庫・ケース類 | 戸棚・ロッカー類 金庫類 その他箱・ケース類 |
事務用機器類 | 事務用機器類 印刷・製本・複写機器類 情報処理機器類 標示器具類 |
電気機器・工具類 | 電気機器類 機械工具類 照明機器類 理化学用機器類 |
冷暖房空調機器類 | 冷暖房空調機器類 |
通信音響・映像機器類 | 通信音響機器類 映像機器類 |
車両・船舶類 | 乗用普通自動車類 乗用軽自動車類 貨物自動車類 軽貨物自動車類 乗合自動車 消防自動車 作業車その他特殊車両 二輪車類 船舶類 |
消防・防災機器類 | 消防・防災機器類 |
保健・医療・介護器具類 | 保健・医療器具類 介護器具類・その他 |
体育・遊具・楽器類 | 体育器具類 遊具器具類 楽器類 |
美術工芸品類 | 美術工芸品類 陶工芸器具類 |
厨房機器類 | 厨房機器類 |
(2) 学校教材備品
大分類 | 中分類 |
小学校教材 | 共用教材 国語教材 算数教材 理科教材 社会教材 英語教材 生活科教材 音楽教材 図画工作教材 家庭科教材 体育教材 道徳教材 情報教材 特別活動教材 総合的な学習の時間教材 |
中学校教材 | 共用教材 国語教材 数学教材 理科教材 社会教材 外国語教材 音楽教材 美術教材 保健体育教材 技術科教材 家庭科教材 道徳教材 特別活動教材 総合的な学習の時間教材 進路指導 |
特別支援学級教材 | 共用教材 国語教材 算数・数学教材 理科教材 社会教材 外国語教材 生活科教材 音楽教材 図工・美術教材 家庭科教材 保健体育教材 技術科教材 道徳教材 特別活動教材 自立活動教材 総合的な学習の時間教材 |
その他の教材教具および遊具類 | 教材教具類 遊具類 |