○米原市公有財産規則

平成17年2月14日

規則第45号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 取得(第5条~第10条)

第3章 管理(第11条~第15条)

第4章 財産台帳(第16条~第19条)

第5章 行政財産の使用許可等(第20条~第28条)

第6章 普通財産の貸付け等(第29条~第34条の3)

第7章 処分(第35条~第41条)

第8章 雑則(第42条・第43条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、市の公有財産の取得、管理および処分に関する手続に関し、法令その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 施行令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 財産 法第238条に規定する公有財産をいう。

(4) 部 米原市事務分掌条例(平成17年米原市条例第18号)第1条に規定する市長直轄組織および部、米原市会計管理者の補助組織に関する規則(令和3年米原市規則第25号)第2条第1項に規定する会計室および米原市教育委員会事務局をいう。

(5) 部長等 部長および部長相当の職にある者をいう。

(6) 用途 行政財産の具体的な使用目的をいう。

(7) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(8) 所管換え 部の間において財産の所管を移すことをいう。

(9) 管理 公有財産の維持、保存および運用をいう。

(総合調整)

第3条 財産事務の総括は、総務部長が行うものとする。

2 総務部長は、財産の効率的運用および管理の適正化を図るため、必要があると認めるときは、部長等に対し、その管理する財産について報告を求め、実施について調査し、またはその結果に基づいて、必要な措置を講ずべきことを求めることができる。

(財産事務)

第4条 財産の取得に関する事務は、当該財産を所管することとなる部長等が行うものとする。

2 財産の管理に関する事務は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 行政財産 当該財産の用途に係る事務または事業を所管する部長等。ただし、2以上の部の所管に属する場合は、市長が定める者とする。

(2) 普通財産 総務部長。ただし、市長が当該財産に関係のある部長等が所管することが適当と認めた場合は、この限りでない。

3 財産の処分に関する事務は、総務部長が行うものとする。ただし、前項第2号ただし書の規定に該当する場合は、当該財産を所管する部長等が行うものとする。

第2章 取得

(取得前の措置)

第5条 部長等は、財産の取得に当たっては、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、物件または特殊な義務を排除する必要があると認められるときは、これに関し必要な措置を講じ、支障なく取得の目的に供し得るようにしなければならない。

(取得の報告)

第5条の2 部長等は、公有財産の取得を完了したときは、遅滞なく公有財産取得報告書(様式第1号)に次の書類を添付して総務部長に報告しなければならない。ただし、財産の性質により添付書類の一部を省略することができる。

(1) 関係図面

(2) 購入の場合にあっては、相手方の売渡承諾書

(3) 交換の場合にあっては、交換承諾書

(4) 寄付の場合にあっては、その申込書

(5) 建物その他の工作物の敷地が借地である場合は、その土地の使用承諾書、登記事項証明書または登記識別情報(新築の場合は除く。)

(6) 契約書

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき書類

(取得の際の調査)

第6条 部長等は、取得した公有財産について、その引渡しを受けるときは、当該取得の原因となった契約、工事等に係る書類、引渡しに関する書類および関係図面と照合して、当該公有財産が適格であると認める場合を除いては、その引渡しを受けてはならない。

(登記または登録)

第7条 部長等は、登記または登録できる財産を取得したときは、速やかにその手続をしなければならない。

(代金の支払)

第8条 部長等は、前条の財産を取得したときは、当該財産の引渡しを受け、かつ、登記または登録を完了した後でなければその対価を支払ってはならない。

2 前条以外の財産を購入したときは、当該財産の収受を完了した後でなければ、その対価を支払ってはならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、登記もしくは登録の完了前または財産の収受の完了前であってもその対価を支払うことができる。

(寄付の受入れ)

第8条の2 公有財産の寄付の申込みがあったときは、申込者から寄付申込書(様式第2号)、当該財産の登記等を証する書類その他の必要と認める書類を提出させなければならない。

2 寄付を受け入れることを決定したときは、贈与契約を締結し、または寄付受入書(様式第3号)により当該寄付者に通知するものとする。

(財産の用途決定)

第9条 総務部長は、普通財産を行政財産にする必要が生じたときは、その財産の用途および所管する部を示して市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定に基づきその決定があったときは、総務部長は用途決定通知書(様式第4号)により速やかに所管の部長等に通知しなければならない。

(建物の増改築等による変動)

第10条 部長等は、その所管する建物の増改築その他工事等の理由により財産に変動があったときは、直ちに総務部長に財産変動通知書(様式第5号)により通知しなければならない。

第3章 管理

(注意義務)

第11条 部長等は、その所管する財産について、次に掲げる事項に留意してその善良な管理に努めなければならない。

(1) 財産の効率的な使用および適切な維持保全

(2) 貸付け(貸付け以外の方法による使用を含む。)または使用の許可をしている財産の使用状況の適否

(3) 財産の現況の把握と公有財産台帳との照合

(行政財産の用途の変更)

第12条 部長等は、その所管する行政財産の用途を変更する必要が生じたときは、行政財産用途変更申出書(様式第6号)によりその理由を示して総務部長を経て市長に申し出なければならない。

(財産の所管換え)

第13条 部長等は、その所管する財産の所管換えをする必要が生じたときは、関係の部長等と協議の上、所管換財産申出書(様式第7号)によりその理由および所管換えする部を示して総務部長を経て市長に申し出なければならない。

(損害の通知)

第14条 部長等は、その所管する財産が災害その他事故により滅失し、または損傷したときは、次に掲げる事項について直ちに総務部長に通知しなければならない。

(1) 財産の用途、種類、所在および数量

(2) 滅失または損傷の日時および原因

(3) 財産の被害の箇所および数量ならびに被害状況の写真

(4) 損害見積額および復旧可能なものについては、復旧見込額

(5) 損傷した財産の保全または復旧のためにとった応急措置

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 総務部長は、前項の規定に基づく通知があったときは、その必要に応じて実地に調査を行い、財産の保全について適宜の措置を講じるとともに、その結果を市長に報告しなければならない。

(土地の境界標)

第15条 部長等は、土地を取得し、または土地の境界について変更のあったときは、遅滞なく境界標を設置し、常にその境界を明らかにしておかなければならない。

第4章 財産台帳

(財産台帳の整備)

第16条 財産の適正な記録管理を行うため、総務部長は、全ての財産について財産台帳を作成しなければならない。

2 部長等は、総務部長の通知に基づき所管する財産の記録整理を行わなければならない。

(財産台帳)

第17条 財産台帳は、行政財産および普通財産に区分し、整理しておかなければならない。

2 財産は、次に掲げる種類に分類するものとする。

(1) 土地

(2) 建物

(3) 工作物

(4) 立木

(5) 動産

(6) 物権

(7) 無体財産権

(8) 有価証券

(9) 出資による権利

(10) 不動産の信託の受益権

3 土地、建物その他図面を必要とする財産については、財産台帳に公図の写し、実測図、配置図または平面図その他必要な図面を備えておかなければならない。

(財産台帳価格)

第18条 財産台帳に登録すべき価格は、次の各号に掲げる取得の原因に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 購入 購入価格

(2) 交換 交換当時における評定価格

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄付 評定価格

2 前項各号に掲げる以外の原因に基づく取得については、財産の種類に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 土地 近傍類似地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物および建物の従物その他の動産 建築費または製造費。ただし、建築費または製造費によることが困難なものは評定価格

(3) 立木 その材積に単価を乗じて算定した額。ただし、材積を基礎として算定することが困難なものは評定価格

(4) 物権および無体財産権 取得価格。ただし、取得価格によることが困難なものは評定価格

(5) 有価証券 額面金額。ただし、無額面株式にあっては発行価格

(6) 出資による権利 出資金額

(7) 前各号のいずれにも属さないもの 評定価格

(台帳価格の改定)

第19条 総務部長は、財産台帳に登録された財産について、必要に応じ、台帳価格を改定するものとする。

第5章 行政財産の使用許可等

(行政財産の貸付けおよび私権の設定)

第20条 行政財産は、法第238条の4第2項、第3項および第4項の規定に基づき、その用途または目的を妨げない限度において、これを貸し付け、またはこれに私権を設定することができる。

2 前項の規定により、行政財産を貸し付け、またはこれに私権を設定する場合については、次章および第43条の規定を準用する。

(使用許可の範囲)

第21条 法第238条の4第7項の規定に基づき、行政財産の使用の許可をすることができる場合は、次の各号のいずれかに該当するときに限るものとする。

(1) 国または地方公共団体その他の公共団体において、公用または公共用に供するため使用するとき。

(2) 市の指導監督を受け、市の事務、事業を補佐し、または代行する団体において、当該補佐し、または代行する事務、事業の用に供するため使用するとき。

(3) 電気、通信事業その他の公益事業の用に供するため使用させるとき。

(4) 職員の福利厚生または公の施設の利用者のため、食堂、売店等を経営させるとき。

(5) 災害その他緊急事態の発生により応急施設として短期間使用させるとき。

(6) 公の学術調査研究、公の施策等の普及宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会等の用途に短期間使用させるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。

(使用許可の期間)

第22条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えてはならない。ただし、電柱その他の埋設物を設置するため使用させるときその他特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

2 前項の使用許可の期間は、これを更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(使用許可の申請)

第23条 部長等は、行政財産の使用の許可の手続を行うに当たっては、あらかじめ行政財産を使用しようとする者(以下「申請者」という。)から、次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可申請書(様式第8号)を提出させなければならない。

(1) 申請者の氏名および住所(法人にあっては名称、代表者の氏名および所在地)

(2) 使用しようとする財産の所在、種類および数量(必要のある場合は図面添付)

(3) 使用しようとする目的および方法ならびに期間

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(使用許可の決定)

第24条 部長等は、前条に規定する申請を受けたときは、その内容を審査し、使用許可を適当と認めるときは、総務部長に協議し、市長の決定を受けなければならない。

第25条 前条の規定により使用許可の決定があったときは、市長は速やかに次に掲げる事項を記載した行政財産使用許可書(様式第9号)を申請者に交付しなければならない。ただし、記載する必要がないと認める事項については、省略することができる。

(1) 使用を許可する相手方の氏名および住所(法人にあっては名称、代表者の氏名および所在地)

(2) 使用を許可する行政財産の所在、種類および数量

(3) 使用の目的および方法ならびに期間

(4) 使用上の制限

(5) 光熱水費等の負担

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 行政財産の使用を許可しないものと決定したときは、申請者に対し速やかにその旨を通知しなければならない。

(使用許可の取消し)

第26条 部長等は、法第238条の4第9項に規定する理由に該当すると認めたときは、直ちに前2条の規定の例により処理しなければならない。

(光熱水費等の負担)

第27条 行政財産を使用する者に対しては、当該財産に付帯する電話、電気、ガス、水道等の諸設備の使用に必要な経費を負担させなければならない。ただし、市長が特にその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(教育財産の使用許可等)

第28条 法第238条の2第2項の規定に基づき、あらかじめ市長に協議しなければならない米原市教育委員会の所管する行政財産(以下「教育財産」という。)の使用の許可等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 教育財産を貸し付け、またはこれに私権を設定するとき。

(2) 使用の許可で、第21条第1号から第7号までに規定する以外の理由により使用させる場合において使用期間が1月以上にわたるとき。

2 第25条の規定は、教育財産の使用許可について準用する。

第6章 普通財産の貸付け等

(普通財産の貸付け)

第29条 部長等は、普通財産の貸付契約の手続を行うに当たっては、あらかじめ普通財産を借り受けようとする者から、次に掲げる事項を記載した普通財産借受申込書(様式第10号)を提出させなければならない。

(1) 申込者の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および所在地)

(2) 借り受けようとする財産の所在、種類および数量(必要がある場合、図面添付)

(3) 借り受けようとする理由および使用目的

(4) 借受期間

(5) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

2 部長等は、普通財産の貸付契約を締結するときは、次に掲げる事項を記載した契約書を作成し、市長の決定を受けなければならない。ただし、極めて短期間の貸付けについては、契約書の作成を省略することができる。

(1) 借受人の氏名および住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名および所在地)

(2) 貸付財産の所在、種類および数量

(3) 貸付けの目的および用途

(4) 貸付期間

(5) 貸付料

(6) 貸付料の納入方法および納入期限

(7) 連帯保証人

(8) 転貸等の禁止

(9) 用途および原形の変更の申出

(10) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(貸付期間)

第30条 法第238条の5第1項の規定に基づき、普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる期間を超えてはならない。

(1) 臨時設備その他一時使用のため土地または土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 1年

(2) 建物所有の目的で土地およびその土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 30年

(3) 前2号を除くほか、土地または土地の定着物(建物を除く。)を貸し付けるとき 20年

(4) 一時使用のため建物を貸し付けるとき 1年

(5) 前号を除くほか、建物を貸し付けるとき 10年

(6) 土地および土地の定着物以外のものを貸し付けるとき 1年

2 前項の規定にかかわらず、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条もしくは第23条の規定により土地を貸し付ける場合または同法第38条の規定により建物を貸し付ける場合の貸付期間は、市長が定める。

3 第1項の貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新のときから同項の期間を超えることができない。

(貸付料の納付方法)

第31条 貸付料は、毎月または毎年定期に納付させなければならない。ただし、貸付料の全部または一部を前納させることができる。

(連帯保証人)

第31条の2 普通財産を貸し付ける場合は、連帯保証人を立てさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。

(1) 借受人が国、他の地方公共団体その他公共団体または公共的団体であるとき。

(2) 貸付料を全額前納するとき。

(3) 連帯保証人に代わる確実な担保を提供するとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、借受人の資力、信用力等から判断して市長がその必要がないと認めるとき。

2 前項の連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有する者でなければならない。

(1) 市長が特に認めた場合を除き、本市または本市に隣接する市町の区域内に住所または事務所を有する者であること。

(2) 債務弁済能力を有すると認められる者であること。

3 連帯保証人が欠けたとき、または前項の資格を欠いたときは、速やかに新たな連帯保証人を立てさせなければならない。

(督促および延滞金)

第32条 貸付料を納付期限までに納付しない者に対しては、納付期限経過後20日以内に督促状を発行し、納付すべき期限を指定して督促しなければならない。

2 前項の規定により、督促を受けた者が指定した期限までに貸付料を納付しなかったときは、年14.6パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収しなければならない。

(測量実費の徴収)

第33条 普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産について分筆または境界標示のため測量その他を申し出た場合は、これに要する実費を徴収するものとする。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第34条 本章の規定は、貸付け以外の方法により普通財産を使用させ、または収益させる場合について準用する。

(普通財産の管理委託)

第34条の2 普通財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、公共団体または公共的団体に管理を委託することができる。

(1) 市が管理することが困難であると認めるとき。

(2) 当該財産の効率的な運用を図るため、他に管理させる必要があると認めるとき。

2 前項の規定により管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、管理の目的を妨げない限度において、市長の承認を受けて、当該財産を使用し、または収益することができる。

3 管理受託者は、その管理の委託を受けた財産(以下「受託財産」という。)の管理に要する費用を負担しなければならない。ただし、市の事務事業の用に供するために使用する場合は、市が負担することができる。

4 受託財産から生じる収益は、管理受託者の収入とする。ただし、その収益が前項の管理に要する費用を著しく超える場合は、管理受託者は、その超える金額の範囲内で市長が定める額を市に納付しなければならない。

(管理委託の手続)

第34条の3 部長等は、前条第1項の規定により普通財産の管理を委託しようとするときは、次に掲げる事項を記載して市長の決定を受けなければならない。ただし、財産の種類により、その一部を省略することができる。

(1) 管理を委託しようとする理由

(2) 財産台帳の記載事項ならびに管理を委託しようとする部分およびその数量

(3) 管理を委託しようとする者の住所および氏名(法人の場合は、その所在地、名称および代表者の氏名)

(4) 委託の期間および委託条件

(5) 管理受託後の管理方法およびその使用計画

(6) 管理委託契約書案

(7) 関係図面

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

第7章 処分

(行政財産の用途の廃止)

第35条 部長等は、所管する財産の用途を廃止する必要が生じたときは、行政財産用途廃止申出書(様式第11号)によりその理由を示して総務部長を経て市長に申し出なければならない。

2 行政財産用途廃止決定通知書(様式第12号)により用途廃止の決定があったときは、その財産を所管する部長等は用途廃止財産引継書(様式第13号)により直ちにその財産を総務部長に引き渡さなければならない。ただし、第4条第3項本文の規定に該当する場合は、この限りでない。

(普通財産の売却または譲与)

第36条 部長等は、普通財産を売却し、または譲与(寄付を含む。以下同じ。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した書面により市長の決定を受けなければならない。

(1) 処分しようとする普通財産の表示

(2) 処分する理由

(3) 処分する普通財産の評定価額およびその算出基礎

(4) 売却代金の延納の特約をするときは、その旨およびその内容

(5) 処分の方法

(6) 契約書案

(7) 関係図面

2 部長等は、前項の規定による決定に基づき売却または譲与に係る普通財産をその相手方に引き渡したときは、受領書(様式第14号)を徴さなければならない。

(普通財産の交換)

第37条 部長等は、普通財産を交換しようとするときは、普通財産交換申請書(様式第15号)により市長の決定を受けなければならない。

2 前項に規定する申請書には、次に掲げる書類および図面を添付しなければならない。

(1) 交換により取得する財産の登記または登録簿の謄本

(2) 交換により取得する財産の関係図面

(3) 交換により提供する普通財産の関係図面

(延納利息)

第38条 施行令第169条の7第2項の規定による利息は、次に掲げる利率により計算した額とする。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者が公共団体または教育もしくは社会事業を営む団体であるとき 年6.5パーセント

(2) その他のものであるとき 年8パーセント

2 前項各号の規定による延納利率は、延納期限が6月以内であるときは、それぞれ利率の2分の1の率まで引き下げることができる。

(延納の場合の担保)

第39条 施行令第169条の7第2項の規定による担保は、次に掲げる物件のうちから提供させなければならない。

(1) 国債

(2) 土地または建物

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が確実と認める担保

2 前項の場合において、同項第1号に掲げる物件については質権を、同項第2号に掲げる物件については抵当権を設定させるものとする。

3 部長等は、担保物件の価格が減少したと認めるとき、または担保物件が滅失したときは、第1項各号に掲げる物件を、増担保または代わりの担保として提供させなければならない。

4 部長等は、延納に係る売払代金または交換差金が完納されたときは、遅滞なく、担保を解除しなければならない。

(延納の取消し)

第40条 部長等は、施行令第169条の7第2項の規定により、普通財産の売払代金または交換差金について延納の特約をした場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、市長の指示を受けて直ちにその特約を解除しなければならない。

(1) 当該普通財産の譲渡を受けた者の管理が適当でないと認められるとき。

(2) 各年における延納に係る売払代金または交換差金の納付金額と利息との合計額が当該財産の見積賃貸料の額に達しないとき。

2 部長等は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、遅滞なく売払代金または交換差金を一時に徴収しなければならない。

(売払代金等の督促および延滞損害金)

第41条 第32条の規定は、普通財産の売払代金および交換差金の督促および延滞損害金の徴収について準用する。

第8章 雑則

(財産の現在高報告)

第42条 総務部長は、毎年3月31日現在の財産の現在高を財産台帳により計算して5月31日までに市有財産現在高報告書を作成し、市長に報告するとともに、会計管理者に対し通知しなければならない。

(価格の決定)

第43条 普通財産の貸付けおよび処分に係る価格ならびに財産の取得に係る価格は、適正な時価により評定した額をもって定めなければならない。ただし、競争入札等による場合は、当該落札価格とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月14日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の山東町財務規則(平成12年山東町規則第18号)、伊吹町財務規則(平成10年伊吹町規則第14号)または米原町財務規則(平成11年米原町規則第12号))(次項においてこれらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 第16条に規定する財産台帳が作成されるまでの間は、同条の規定にかかわらず、合併前の規則に基づき作成されたこれに相当する台帳により財産を管理することができる。

(近江町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年10月1日の前日までに、合併前の近江町財務規則(平成15年近江町規則第3号。次項において「合併前の近江町規則」という。)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

5 第16条に規定する財産台帳が作成されるまでの間は、同条の規定にかかわらず、合併前の近江町規則に基づき作成されたこれに相当する台帳により財産を管理することができる。

(平成17年5月1日規則第165号)

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年10月1日規則第213号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年4月1日規則第30号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年1月20日規則第3号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第23号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年11月11日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年4月1日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月24日規則第24号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月28日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年4月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年4月1日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月25日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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米原市公有財産規則

平成17年2月14日 規則第45号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成17年2月14日 規則第45号
平成17年5月1日 規則第165号
平成17年10月1日 規則第213号
平成19年4月1日 規則第30号
平成22年1月20日 規則第3号
平成22年4月1日 規則第23号
平成23年11月11日 規則第26号
平成24年4月1日 規則第21号
平成26年3月24日 規則第24号
平成26年4月28日 規則第44号
平成29年4月24日 規則第33号
平成30年4月1日 規則第47号
令和3年3月25日 規則第25号