認可地縁団体

更新日:2023年03月10日

認可地縁団体について(自治会の法人化)

制度の概要

以前は、自治会が法人格を持てなかったことから、集会所やグラウンドなどの財産を所有していても、当該団体の名義で不動産登記ができませんでした。
そのため、自治会等で所有する不動産は、やむを得ず当時の自治会長や役員共有の名義、または市名義で登記がされていました。その結果、登記名義人の死亡による相続問題や、当該名義人の債権者による不動産差押え等の財産管理上の問題が生じていました。
このことから、平成3年に地方自治法が改正され、不動産を保有または保有を予定している自治会等が、市から認可を受けることで法人格の取得が可能になりました。(現在は、不動産等の保有の有無に関わらず、地域的な共同活動を円滑に行うために認可を受けることができます。)

認可までの主な手続きの流れ

  1. 事前相談
  2. 申請の準備(規約や構成員名簿の作成など)
  3. 総会の開催(必要な事項の議決)
  4. 認可申請書を市長に提出
  5. 不動産登記や各種届出など

まずは担当課まで御相談ください。

各種証明書について

印鑑登録証明書

認可地縁団体が登録した印鑑について、印鑑登録証明書の交付を請求することができます。
なお、原則、請求は代表者本人のみです。

地縁団体認可証明交付請求書

認可告示した事項に関する証明書の交付を請求することができます。
なお、請求はどなたでも可能です。

告示された事項や規約に変更があった場合

代表者(自治会長)の変更がある場合

告示事項変更届出書、代表者就任承諾書、代表者選出の経緯が確認できるもの(総会議事録の写しなど)を提出してください。

規約の変更がある場合

規約変更認可申請書、規約変更の内容および理由を記載した書類、規約変更総会で議決したことを証する書類(総会議事録の写し)を提出してください。

その他告示事項の変更がある場合

規約変更と同時にその他告示事項の変更がある場合は、上記書類に併せて、告示事項変更届出書を提出してください。
その他告示事項とは、団体の名称、目的、区域や事務所の所在地などです。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 自治環境課(地域振興)

電話:0749-53-5111
ファックス:0749-53-5138

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