国民健康保険税について
更新日:2024年04月01日
国民健康保険制度とは
国民健康保険は安心して医療が受けられるよう、市が保険者となって加入者が負担する国民健康保険税と国・県からの補助金等により運営しています。
国では平成30年度から国民健康保険制度改革を進めており、県が国民健康保険財政運営の責任主体として加入者への保険給付に必要な費用を負担する代わりに、市は県に納付金を納め、納付金の納付に必要な額を国民健康保険税として加入者から徴収しています。
県では持続可能な国民健康保険の運営に向け、県内のどこに住んでいても、同じ所得、同じ世帯構成であれば同じ国民健康保険税(料)となるよう、令和9年度(移行期間:令和11年度まで)の保険税(料)水準の統一を目指しています。
国民健康保険税の状況と今後の見通し
近年、高齢化等に伴い、国民健康保険の被保険者数は減少していますが、一人当たりの保険給付額は増加しています。
本市の令和5年度の国民健康保険税率は県の剰余金や本市基金の活用により抑制しており、県内でも低い水準にあり、県が示した令和6年度の標準保険料率に比べ、大幅に低い状況です。
本市では市の国民健康保険運営協議会からの答申を踏まえ、できる限り国民健康保険税の激変が生じないよう、段階的に税率を引き上げることとし、市保有基金の活用により、令和6年度は令和5年度の一人当たり国民健康保険税額に対し6.5パーセント増に抑制することとして税率を改定しました。
令和5年度および令和6年度は、県の剰余金や市の基金活用等により、1人当たり税額を引き下げています。令和6年度は本来の一人当たり税額は130,758円となるところを、109,262円(令和5年度比6.5パーセント増)に抑えています。
標準保険料率とは?
標準保険料率とは、県が国からの補助金等の公費を控除する等して市町ごとに納付金を算定し、配分された納付金を支払うために必要な保険料率のことです。市町は標準保険料率を参考に保険税(料)率を決定しています。
国民健康保険税の内訳について
国民健康保険税は、「医療給付費分」・「後期高齢者支援金分」と「介護納付金分(40歳から64歳まで)」を合わせた額を納めていただきます。
区分 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
---|---|---|---|
40歳未満の人 | 納付 | 納付 | 納付の必要はありません |
40歳以上64歳以下の人(介護保険第2号被保険者) | 納付 | 納付 | 納付 |
65歳以上74歳以下の人(介護保険第1号被保険者) | 納付 | 納付 | 介護保険料として別に納付が必要です |
【注意】年度途中で65歳になられる方は、誕生月の前月までの介護納付金分を当初課税時(6月)から3月までの年10回(期)で納めていただきますので、介護保険第2号資格喪失にともなう国民健康保険税の額の変更はありません。
年度途中で40歳になられる方は、誕生月から翌3月までの介護納付金分を誕生月の翌月から納めていただきます。(4月が誕生月の方はその年の6月から)
国民健康保険税の算定方法について
国民健康保険税額は、所得割・均等割・平等割の3項目の合計額で、世帯ごとに算出し、世帯主が納税義務者となります。
項目 | 医療給付費分 | 後期高齢者支援金分 | 介護納付金分 |
---|---|---|---|
(1)所得割 | 基準総所得金額(注1)×6.04パーセント | 基準総所得金額(注1)×2.67パーセント | 基準総所得金額(注1)×2.3パーセント |
(2)均等割 | 被保険者1人当たり25,600円 | 被保険者1人当たり11,000円 | 被保険者1人当たり11,800円 |
(3)平等割 | 1世帯当たり17,700円 | 1世帯当たり7,600円 | 1世帯当たり5,800円 |
賦課限度額 | 650,000円 | 240,000円 | 170,000円 |
- 1年間(年度)の国民健康保険税額は(1)(2)(3)の合計額です。
- 年度途中で、世帯被保険者に異動(加入や喪失、所得更正等)があった場合は、国民健康保険資格異動手続き後に再計算を行い、翌月に更正通知書を送付します。
- 擬制世帯(注2)の世帯主(擬制世帯主)の所得や人数は、(1)所得割額、(2)均等割額に含まれません。
- 賦課限度額とは、医療給付費分、後期高齢者支援金分、介護納付金分のそれぞれに設定されている1世帯ごとの国民健康保険税の上限額のことです。
(注1)前年中の所得金額から、地方税法第314条の2第2項に規定する額(合計所得金額が2,400万円以下の場合は43万円)を引いた金額
(注2)国保被保険者の属する世帯で世帯主が国保被保険者でない世帯
【注意】上記表中の(1)所得割額は被保険者ごとに算出し、世帯で合計します。被保険者の前年中の所得金額から地方税法第314条の2第2項に規定する額を差し引いた金額に税率を乗じた金額が課されます。
上記表中の(2)均等割は被保険者の人数に応じて課されます。(被保険者が未就学児の場合、均等割の5割が軽減されます。)
上記表中の(3)平等割は被保険者の人数に関係なく、1世帯ごとに課されます。
所得割の算定に用いる所得について
所得割の算定には、総合課税分の給与所得、公的年金等の雑所得、事業所得等の所得と、分離課税分の株式の譲渡所得や配当所得、土地等の譲渡所得(特別控除後)、山林所得等の所得を用います。
- 障害年金、遺族年金、雇用保険などの非課税所得は含まれません。
- 一時金として受け取る退職所得は含まれません。ただし、退職金を年金という形で受け取る場合は雑所得に含まれます。
国民健康保険税は75歳誕生月の前月分まで課税されます。
75歳の誕生日以降は国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行されます。国民健康保険税は誕生月の前月分までで計算され、誕生月分からは後期高齢者医療保険料を納めていただきます。国民健康保険税の年税額はあらかじめ75歳到達による国民健康保険からの離脱を加味して計算します。
転入された方の国民健康保険税は後日変更されることがあります。
国民健康保険税の税額は前年中の所得をもとに計算しますが、令和6年1月2日以降に転入された方の所得は以前にお住まいの市町村に照会することになります。算定時点までに所得確認ができない場合は、軽減判定を行わずに、所得割以外(均等割、平等割)で税額を計算して課税させていただき、翌月以降に税額を更正しますのでご了承ください。
国民健康保険税の軽減について
1.所得による軽減について
- 国民健康保険の加入世帯で、擬制世帯主を含む世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の合計所得が一定額以下の場合は、人数割額(均等割)・世帯割額(平等割)を減額します。
- 前年中の所得により判定するため、所得がない方も申告が必要です。
- 軽減対象世帯は下記世帯の方です。
- 被保険者が未就学児の場合、軽減後の均等割の5割がさらに軽減されます。(例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残りの3割の半分が軽減され、8.5割軽減となります。)
- 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行になった方で、引き続き同じ世帯にいる人のことです。
軽減割合 | 基準となる所得金額 (擬制世帯主を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の合計額) |
---|---|
7割軽減 | 世帯の所得が、43万円+10万円×(給与所得者等の数(注3)-1)以下 |
5割軽減 | 世帯の所得が、43万円+29.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数(注3)-1)以下 |
2割軽減 | 世帯の所得が、43万円+54.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数(注3)-1)以下 |
(注3)一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方
軽減判定に用いる所得は、所得割の算定に用いる基準総所得金額とは異なります。
- 国民健康保険税額の所得割の算定は、擬制世帯主に係る所得は含まず被保険者のみの所得で計算しますが、軽減判定の基準となる所得金額には擬制世帯主に係る所得金額を含みます。(軽減判定の人数には含みません)
- 前年12月31日において65歳以上の人は、公的年金所得額から15万円までを控除した額で計算します。
- 事業専従者控除がある方は、控除前の額が軽減判定の所得金額となります。
- 専従者給与がある方は、軽減判定の所得金額には含みません。
- 分離課税の長期譲渡所得等は、特別控除前の額で計算します。
2.倒産や解雇などにより離職したことによる軽減について
会社の倒産や解雇など自らが望まないかたちで離職した方(非自発的失業者)で、雇用保険の失業給付を受ける方に対する国民健康保険税の軽減制度があります。(この制度の適用を受けるには、申請が必要です。)
対象となる方 | 退職時の年齢が65歳未満の雇用保険受給者 |
---|---|
軽減対象となる離職理由コード | 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者):11、12、21、22、31、32 雇い止めによる離職(特定理由離職者):23、33、34 |
軽減内容 | 国民健康保険税の算定の際、前年の給与所得を100分の30とみなして算定 |
軽減対象期間 | 離職日の翌日から、翌年度末までの期間 例)令和5年4月30日退職の場合:令和5年度と令和6年度 |
申請に必要なもの | 雇用保険受給資格者証(ハローワークにて発行) |
3.国民健康保険税の減免申請について
災害等により国民健康保険税の納付が困難になった方、刑務所等に収容または拘禁された方、家族が後期高齢者医療制度に加入することにより社会保険の扶養が外れた65歳以上の方は、申請により国民健康保険税が減免される場合がありますので、該当される方はお知らせください。
令和6年度版 国民健康保険税 試算
(注) 仮計算のため、参考額としてご利用ください(条件により正しく計算できない場合があります。)。
- この記事に関するお問合せ先
-
本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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