国民健康保険税の軽減について
更新日:2023年04月01日
1.所得による軽減について
- 国民健康保険の加入世帯で、擬制世帯主を含む世帯主と被保険者および特定同一世帯所属者の合計所得が一定額以下の場合は、人数割額(均等割)・世帯割額(平等割)を減額します。
- 前年中の所得により判定するため、所得がない方も申告が必要です。
- 軽減対象世帯は下記世帯の方です。
- 被保険者が未就学児の場合、軽減後の均等割の5割がさらに軽減されます。(例えば、7割軽減世帯の未就学児の場合、残りの3割の半分が軽減され、8.5割軽減となります。)
- 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行になった方で、引き続き同じ世帯にいる人のことです。
軽減割合 | 基準となる所得金額 (擬制世帯主を含む世帯主、被保険者および特定同一世帯所属者の合計額) |
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7割軽減 | 世帯の所得が、43万円+10万円×(給与所得者等の数(注3)-1)以下 |
5割軽減 | 世帯の所得が、43万円+29.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数(注3)-1)以下 |
2割軽減 | 世帯の所得が、43万円+54.5万円×被保険者および特定同一世帯所属者の数+10万円×(給与所得者等の数(注3)-1)以下 |
(注3)一定の給与所得者と公的年金等の支給を受ける方
軽減判定に用いる所得は、所得割の算定に用いる基準総所得金額とは異なります。
- 国民健康保険税額の所得割の算定は、擬制世帯主に係る所得は含まず被保険者のみの所得で計算しますが、軽減判定の基準となる所得金額には擬制世帯主に係る所得金額を含みます。(軽減判定の人数には含みません)
- 前年12月31日において65歳以上の人は、公的年金所得額から15万円までを控除した額で計算します。
- 事業専従者控除がある方は、控除前の額が軽減判定の所得金額となります。
- 専従者給与がある方は、軽減判定の所得金額には含みません。
- 分離課税の長期譲渡所得等は、特別控除前の額で計算します。
2.倒産や解雇などにより離職したことによる軽減について
会社の倒産や解雇など自らが望まないかたちで離職した方(非自発的失業者)で、雇用保険の失業給付を受ける方に対する国民健康保険税の軽減制度があります。(この制度の適用を受けるには、申請が必要です。)
対象となる方 | 退職時の年齢が65歳未満の雇用保険受給者 |
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軽減対象となる離職理由コード | 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者):11、12、21、22、31、32 雇い止めによる離職(特定理由離職者):23、33、34 |
軽減内容 | 国民健康保険税の算定の際、前年の給与所得を100分の30とみなして算定 |
軽減対象期間 | 離職日の翌日から、翌年度末までの期間 例)令和5年4月30日退職の場合:令和5年度と令和6年度 |
申請に必要なもの | 雇用保険受給資格者証(ハローワークにて発行) |
3.産前産後期間の軽減について
対象となる方・受付期間
- 妊娠85日(4か月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産および人工妊娠中絶の場合も含みます)
- 出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
- 軽減対象期間内に本市に転入した場合や他の保険制度から本市国民健康保険に加入した場合は届出が必要です。
軽減方法
その年度に収める保険税の所得割額と被保険者均等割額から、産前産後期間(注1)相当分が減額されます。
- 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間相当分
- 世帯の所得が高く、軽減後の額が賦課限度額を超えている場合は、減額されません。
(注1)産前産後期間とは、
- 出産(予定)月の前月から出産(予定)月の翌々月までの4か月分
- 多胎妊娠の場合は、出産(予定)月の3か月前から翌々月までの6か月分
届出に必要な書類
- 産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書
- 母子健康手帳など
(注)出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかにする書類が必要です。
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (Wordファイル: 19.3KB)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減届出書 (PDFファイル: 79.2KB)
4.国民健康保険税の減免申請について
災害等により国民健康保険税の納付が困難になった方、刑務所等に収容または拘禁された方、家族が後期高齢者医療制度に加入することにより社会保険の扶養が外れた65歳以上の方は、申請により国民健康保険税が減免される場合がありますので、該当される方はお知らせください。
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ファックス:0749-53-5118
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