個人住民税の給与所得からの特別徴収制度

更新日:2019年09月18日

個人住民税の特別徴収とは

 個人住民税(市県民税)の特別徴収とは、給与支払者である事業者が所得税の源泉徴収と同様に、住民税の納税義務者である給与所得者(従業員)に代わって、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を徴収(給与から引き去り)し、納入していただく制度です。

特別徴収の徹底について

 滋賀県と県内全ての市町では、平成28年度から所得税の源泉徴収義務のある全ての事業者に対して、個人住民税の特別徴収による納入を徹底することとしました。

 個人住民税の特別徴収は、地方税法および各市町の条例により、原則として所得税の源泉徴収をする全ての事業者に義務付けられています。事業者、従業員の都合により、特別徴収を行う、行わないを選択することはできません。

 適切な徴収義務を果たしていただくよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

特別徴収義務者

 所得税法の定めによって給与支払いをする際に所得税を徴収して納付する義務がある事業者は、地方税法の規定により、原則としてすべて個人住民税を特別徴収していただくことになっています。

特別徴収される方

 1月1日現在米原市内に住所を有し、前年中に給与の支払いを受け、かつ、4月1日現在において給与の支払いを受けている従業員が対象となります。
 これに該当すれば、正規雇用の従業員だけでなく、パートタイマーやアルバイト等の非正規雇用の従業員も対象となります。

特別徴収のメリット

 特別徴収では税額計算を市町村が行いますので、所得税のように事業主が税額を計算したり年末調整をする手間はかかりません。

 従業員の方にも次のようなメリットがあります。

  • 毎月の給与から引き去りますので、普通徴収(年4回納付)に比べて納付1回あたりの納税額が少なくて済みます。
  • 金融機関等に出向き納税する手間を省くことができます。
  • 納め忘れを防ぎ、延滞金がかかる心配がありません。

特別徴収税額の変更

 特別徴収税額を通知した後、その税額を変更する理由が生じたときは、米原市から「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(特別徴収義務者用)」および「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)」を送付いたします。
 これらの通知書が届いた際は、「市民税・県民税特別徴収税額の変更通知書(納税義務者用)」を納税者(従業員)にお渡しください。

納入方法

  1. 各納税者から徴収された月割額の納税額を、「米原市個人市民税・個人県民税納入書」で納入してください。なお、退職所得の分離課税に係る特別徴収税額は、同納入書の「退職所得分」欄に記入の上、納入してください。
  2. 退職等により、1年間に納める個人住民税から既に徴収された特別徴収税額を差し引いた額(未徴収税額)がある場合、その退職者の未徴収税額は、徴収された翌月10日までに、ほかの給与所得者に係る特別徴収税額とあわせて「米原市個人市民税・個人県民税納入書」で納めていただくことになります。なお、この納入税額は、「給与分」の他の在職者の月割額と合計して記入することになりますので、「退職所得分」の欄には記入しないようご注意ください。また、「給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の「一括徴収」欄に、一括徴収された税額をご記入ください。
  3. 特別徴収義務者が納期限までにその徴収額を納入されない場合は、督促手数料および延滞金を負担していただくことになりますので、期日内に必ず納入してください。各納期限までに納入されなかった場合は、納期限の翌日から納入される日までの日数に応じ、地方税法に定める特例基準割合に年7.3%の割合を加算した割合(納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については特例基準割合に年1%の割合を加算した割合。ただし、特例基準割合に年1%の割合を加算した割合が年7.3%の割合を超える場合は年7.3%の割合)の延滞金が徴収されます。(延滞金の計算の基礎となる税額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、また、その税額の全額が2,000円未満であるときは、延滞金はかかりません。)なお、督促状に係る手数料は、1通につき100円となります。

普通徴収から特別徴収への切替え等

  1. 毎年1月31日までに提出することになっている給与支払報告書(総括表)の右下の「特別徴収義務者指定番号」の欄に朱書きで「特別徴収へ切替」と記載の上、米原市にご提出ください。米原市から5月31日までに特別徴収税額の通知を送付いたします。
  2. 給与支払報告書(総括表)提出後に普通徴収から特別徴収に切り替える場合は、「市民税・県民税 特別徴収への切替届出書」に納付済期、特別徴収開始月を必ず記入し、ご提出ください。
  3. 事業者の名称や所在地の変更があった場合は、速やかに「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」をご提出ください。
  4. 市民税・県民税特別徴収税額の通知書や納入書等に記入された指定番号は、各事業者固有の番号となります。
    今後、米原市に提出される書類には、必ずこの指定番号を記入する必要がありますので、ご留意ください。

納期の特例

  1. 給与の支払いを受ける人が常時10人未満である場合の特別徴収の納入については、「市県民税特別徴収税額の納期の特例に関する申請書」を提出し、承認を受けることにより、特別徴収税額のうち、6月分から11月分を12月10日まで、12月分から5月分を6月10日までの年2回に分けて納入することができます。
  2. 承認を受けた後、給与の支払いを受ける人が常時10人未満でなくなった時は、速やかに米原市税務課へそのことを届け出てください。届出のあった日以後の期間については、納期の特例は適用されません。この場合、届出日の属する月以前については、届出月の翌月10日が納期限となります。なお、届出日以降は、徴収月の翌月10日が納期限です。

普通徴収について

給与所得者の普通徴収(ご自身での納付)は、原則、認められません。ただし、次の普通徴収が認められる理由(aからe)に該当する給与の支払いを受ける従業員は、事業所が「普通徴収への切替理由書」を給与支払報告書の提出時に同封して提出することで普通徴収に切替えられます。

その際、給与支払報告書の個人別明細書の摘要欄には、必ずその該当理由の記号(aからe)を記入してください。

普通徴収が認められる理由

  • a. 退職者・退職予定者(5月末日までに退職)
  • b. 給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者
  • c. 給与の支払期間が不定期(毎月支給ではない等)
  • d. 他事業所から個人住民税が特別徴収されている者
  • e. 専従者給与を支給されている者

また、年度途中での普通徴収への切替は「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」をご提出ください。

従業員(納税者)が退職または転勤等で異動した場合

従業員(納税者)が退職された場合

 特別徴収によって納税している従業員(以下「納税者」とします。)が退職し、1年間に納める個人住民税から既に徴収された特別徴収税額を差し引いた額(未徴収税額)がある場合は、5月31日までに支払われる納税者の給与または退職手当等の額から、事業者の方で一括で徴収し納めていただきます。
 退職された場合は、給与の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」に必要事項を記入の上、必ず米原市税務課までご提出ください。

退職者の一括徴収

  • 退職の日が6月1日から12月31日までの場合(下の注意を参照)
     退職した従業員から一括徴収の申出がある場合は、未徴収税額をまとめて徴収してください。
  • 退職の日が1月1日から4月30日までの場合(下の注意を参照)
     退職した従業員から一括徴収の申出がない場合であっても、未徴収税額をまとめて徴収してください。

注意 5月31日までに支払われる給与または退職手当等の額が未徴収税額を上回る場合に限ります。

納税者が転勤された場合

 特別徴収によって納税している納税者が転勤によって勤務先が変わり、その新しい勤務先でも引き続いて特別徴収の方法によって徴収されることを納税者が希望される場合は、特別徴収を継続します。
 この場合、新たな勤務先の名称、所在地およびその勤務先で何月分から特別徴収されることとなるか、またそのことが連絡済みであるかどうかなどを記入した「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を給与の支払いを受けなくなった月の翌月10日までに米原市税務課に必ずご提出ください。
 なお、転勤後、普通徴収に切り替わる納税者に関しても、同様に「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」の提出が必要ですので、ご留意ください。

注意事項

  1. 給与支払報告 特別徴収に係る給与所得者異動届出書の提出時期
     納税者の退職・転勤があった場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、給与を受けなくなった月の翌月10日までに米原市税務課に提出してください。
     この届出書の提出が遅れますと、納税者本人への納税通知書の送付が遅れたり、事業者あてに督促状を送付してしまうことがありますので、早めの提出をお願いします。
  2. 給与の支払いを受けなくなった方の給与所得者異動届出書の提出先
     給与の支払いを受けなくなった方のうち、特別徴収税額のある方で、当該年度の1月1日の住所地が、転出等により米原市でない場合は、「特別徴収に係る給与所得者異動届出書」を、米原市と転出先の市町村に提出してください。

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本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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