個人住民税について

更新日:2024年02月01日

個人住民税(市県民税)とは

個人が1年間に得る所得には、主に所得税と個人住民税が課税されます。このうち個人住民税は前年の1月から12月までの所得に対して、市民税・県民税を合計して市町村で課税される税金です。

個人住民税の納税義務者

個人住民税は、毎年1月1日現在、米原市に住所のある人または、他市町村に住所のある人でも米原市に生活の本拠をおかれている人に課税されます。

均等割

均等割の税額:5,800円

住民税均等割の内訳
区分 平成25年度以前 平成26年度から令和5年度まで(特例期間) 令和6年度以降 
市民税 3,000円 3,500円 3,000円
県民税 1,800円 2,300円 1,800円
合計 4,800円 5,800円 4,800円

(県民税のうち800円は琵琶湖森林づくり県民税分です。)
「東日本震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づく、個人住民税均等割の増額(市民税500円、県民税500円)は令和5年度に終了し、令和6年度から森林環境税が開始されます。
森林環境税は、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割と併せて1人年額1,000円を市町村が徴収します。詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

所得割

課税所得金額(合計所得金額-所得控除額)×税率-税額控除額=所得割額
税率は市民税:6パーセント、県民税:4パーセント、合計10パーセント

市県民税が課税されない人

均等割・所得割両方が課税されない人

  • 生活保護法の規定による生活扶助を受けている人
  • 障がい者、未成年者、寡婦およびひとり親で前年の合計所得金額が135万円以下の人

均等割が課税されない人

  • 誰も扶養にとっておられない場合:合計所得金額が38万円以下
  • 誰かを扶養にとっておられる場合:合計所得金額が28万円×(本人+同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+16万8千円以下

例:控除対象配偶者、扶養家族2人の場合
合計所得金額が28万円×(1+3)+10万円+16万8千円=138万8千円以下であれば市県民税の均等割はかかりません。

所得割が課税されない人

  • 誰も扶養にとっておられない場合:総所得金額等が45万円以下
  • 誰かを扶養にとっておられる場合:総所得金額等が35万円×(本人+同一生計配偶者および扶養親族の合計数)+10万円+32万円以下

例:1人を扶養とっておられる(配偶者控除、扶養控除などで申告している人がいる)場合、総所得金額等が35万円×(1+1)+10万円+32万円=112万円以下であれば、市県民税の所得割が課税されません。

個人住民税の申告

市町村内に住所を有する方は、原則として、毎年3月15日までに個人住民税の申告書を賦課期日(1月1日)現在の住所所在地の市町村長に提出しなければなりません。
ただし、1月1日現在において給与または公的年金等の支払を受けている方で前年中において給与所得以外の所得または公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった場合は申告の義務を免除されます。
また、所得税の確定申告書を提出された方は、個人住民税の申告書を提出されたとみなされ、個人住民税の申告書を提出する必要がなくなります。

申告義務を免除される方

  • 1月1日現在において給与の支払いを受けており、前年中に給与所得以外の所得を有しない方
    勤務先から給与支払報告書が市町村に提出されていない場合は申告が必要となります。
  • 1月1日現在において公的年金等の支払いを受けており、前年中に公的年金等に係る所得以外の所得を有しない方

個人住民税の申告書提出を要しない方

  • 前年分の所得税について確定申告書を提出した方

注意

所得税においては、給与等の金額が2,000万円以下である給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下である場合、および、公的年金等の収入金額が400万円以下である年金受給者で公的年金等に係る所得以外の所得が20万円以下である場合は、確定申告書の提出を要しませんが、住民税においては、源泉徴収の制度が取られていないこと等から、それらの所得についても給与所得および公的年金等の所得と合わせて申告書を提出する義務があります。

個人住民税の納付方法

個人住民税には特別徴収(給与・年金)と普通徴収があります。

特別徴収

給与からの特別徴収(天引き)

勤務先から毎月の給与天引きにより納付する方法です。
(毎年6月から翌年の5月まで12回納付するものです)

年金からの特別徴収(天引き)

4月1日時点で65歳以上の公的年金受給者のうち介護保険料を年金から特別徴収されている人についての、当該年度の公的年金所得にかかる住民税については、公的年金から特別徴収されます。
4月1日時点で年齢が65歳以上の公的年金受給者で、はじめて公的年金からの特別徴収の対象となる人については、普通徴収で第1期・第2期を納付いただき、残りの税額を10月・12月・2月の年金から差し引きすることになります。
1回で天引きされる金額については、4月・6月・8月については((前年度の公的年金等の所得に係る個人住民税年税額)÷2)÷3で、10月・12月・2月については、今年度の公的年金等の所得に係る個人住民税年税額から4月・6月・8月の税額を引いた残額÷3で計算されます。

普通徴収

納付書納付

市役所から送付する納税通知書(納付書)により個人で納付する方法です。
(納期は毎年6月、8月、10月、1月の4回です。)

令和3年度から納付書の発送方法が変更になりました

令和3年度から6月に全期と1期から4期までの納付書をまとめて送付します。
各納期に納められる場合は、各期の納付書を納期限まで保管くださいますようお願いします。
【税額に変更が生じた場合】
年度の途中で税額に変更が生じた場合は、変更通知書と変更後の税額が記載された納付書
(対象期別分の納付書をまとめて)を送付します。
(注)令和2年12月18日からPayPayでの納付が可能になりました。
詳しい利用方法については以下のページを参照ください。

口座振替

指定した金融機関や郵便局の口座から、納期限の日に自動的に引き落として納付する方法です。

納付方法の変更

1.普通徴収から特別徴収(給与)へ変更する場合

お勤め先の事業所から個人住民税の特別徴収(給与)への切替えの届出がありましたら、普通徴収から特別徴収(給与)へ変更されます。
地方税法では給与を支払う事業者は、原則として、すべて特別徴収義務者として個人住民税を特別徴収(給与)していただくことになっています。
もし、特別徴収(給与)になっていない場合は、一度お勤め先の事業所の担当者に問い合わせください。

2.特別徴収(給与)から普通徴収へ変更する場合

退職等により、12月までに特別徴収(給与)ができなくなった場合は、普通徴収として年4回の納期の残りの納期で納めていただくことになります。
なお、1月以降は、退職時に一括で5月分までを納めていただくことになります。

3.特別徴収(年金)から普通徴収へ変更する場合

死亡・転出、介護保険の年金引き落としの中止、税額の更正等により特別徴収(年金)ができなくなった場合は、普通徴収として年4回の納期の残りの納期で納めていただくことになります。
なお、1月以降は、随時期として一括で納めていただくことになります。

4.普通徴収から特別徴収(年金)へ変更する場合

年度途中に普通徴収から特別徴収(年金)へ変更することはありません。新年度において、新たに特別徴収(年金)の要件を満たすことになった場合、年税額の2分の1相当額を普通徴収(6月、8月)で納めていただき、残りの2分の1相当額を10月から特別徴収(年金)で納めていただくことになります。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ