令和7年度課税分より適用される主な税制改正

更新日:2025年11月01日

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者にかかる定額減税

令和6年中の合計所得金額が1,000万円を超え1,805万円以下の納税義務者のうち、控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(国外居住者を除きます。)を有する納税義務者は、令和7年度の市民税・県民税の所得割額から1万円が減額されます。
令和6年度に実施された市民税・県民税の定額減税については、「個人住民税の定額減税について」をご確認ください。

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