法人市民税について

更新日:2017年11月30日

 法人市民税は、市内に事務所や事業所または寮等がある法人や人格のない社団等にかかる税金で、規模(資本金等の額および従業者数)に応じた均等割と、収益に応じて算定された法人税額(国税)を基礎とした法人税割があります。この法人市民税は、みずからが納付すべき税額を算定して申告および納税していただく税です。
 課税のしくみについては、次のとおりです。

法人市民税の納税義務者

公共法人

 その法人を設立するための特別法によって設立されている法人で、国または地方公共団体が資本を拠出しており、利益の分配を行わないもの。(地方公共団体、土地改良区、地方独立行政法人等)

参照

公益法人等

 社会一般の利益のために活動する法人。(宗教法人、学校法人、社会福祉法人等)

参照

地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体、特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する特定非営利活動法人などは、法人税法上の公益法人等とみなされています。

協同組合等

 中小企業者または消費者が協同して経済的・社会的地位の向上を図るために組織する団体。(農業協同組合、漁業協同組合、信用金庫等)

参照

人格のない社団等

 法人でない社団または財団で代表者または管理人の定めがあるもの。(同窓会、同業者団体などで法人格をもたないもの)

参照

収益事業を行うものおよび法人課税信託の引受けを行うものは法人とみなし、法人市民税が課税されます。

普通法人

 公共法人・公益法人等・協同組合等・人格のない社団等以外の法人。(会社法上の会社、企業組合、監査法人、一般社団法人等)

詳しくは、次のリンクをご覧ください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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