普通法人の区分による法人住民税の取扱い

更新日:2017年11月30日

普通法人

 公共法人・公益法人等・協同組合等・人格のない社団等以外の法人。(会社法上の会社、企業組合、監査法人、一般社団法人等)

公共法人

公共法人の法人住民税の取扱い
地方税法上の区分 法人市民税
均等割
法人市民税
法人税割
法第296条第1項第1号に掲げるもの 非課税 非課税
上記以外の公共法人 最低税率 非課税

公益法人(収益事業を行わないもの)

公益社団法人・公益財団法人の法人住民税の取扱い
地方税法上の区分 法人市民税
均等割
法人市民税
法人税割
博物館の設置・学術研究目的のもの 非課税 非課税
上記以外のもの 最低税率 非課税
非営利型の一般社団法人・一般財団法人の法人住民税の取扱い
地方税法上の区分 法人市民税
均等割
法人市民税
法人税割
法第296条第1項第2号に掲げるもの 非課税 非課税
上記以外のもの 最低税率 非課税
公益法人等とみなされるものの法人住民税の取扱い
地方税法上の区分 法人市民税
均等割
法人市民税
法人税割
政党法人格付与法の政党等 非課税 非課税
上記以外のもの 最低税率 非課税

公益法人(収益事業を行うもの)

公益法人等(収益事業を行うもの)の法人住民税の取扱い
法人の種類 法人市民税
均等割
法人市民税
法人税割
公益社団法人・公益財団法人 最低税率 課税
非営利型の一般社団法人・一般財団法人 最低税率 課税
独立行政法人 課税 課税
上記以外の公益法人等 最低税率 課税
公益法人等とみなされるもの 最低税率 課税

人格のない社団等

人格のない社団等の法人住民税の取扱い
法人の種類 法人市民税
均等割
法人市民税
法人税割
収益事業を行わないもの 非課税 非課税
収益事業を行うもの 最低税率 課税

協同組合等

協同組合等の法人住民税の取扱い
法人市民税均等割 法人市民税法人税割
課税 課税

普通法人

普通法人の法人住民税の取扱い
地方税法上の区分 法人市民税
均等割
法人市民税
法人税割
一般社団法人・一般財団法人 最低税率 課税
上記以外のもの 課税 課税

法人課税信託の引受けを行う個人

法人課税信託の引受けを行う個人の法人住民税の取扱い
法人市民税均等割 法人市民税法人税割
なし 課税

法人課税信託の引受けを行う公益法人等

法人課税信託の引受けを行う公益法人等・人格のない社団等・協同組合等・普通法人の法人住民税の取扱い
法人市民税均等割 法人市民税法人税割
下の注意を参照 課税

注意 法人課税信託以外の所得と同一の申告対象とされ、本来の法人の種類によります。

法人課税信託の引受けを行う公共法人

法人課税信託の引受けを行う公共法人の法人住民税の取扱い
地方税法上の区分 法人市民税均等割 法人市民税法人税割
法第296条第1項第1号に掲げるもの 非課税 非課税
上記以外のもの 最低税率 非課税
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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