普通法人の区分による法人住民税の取扱い
更新日:2017年11月30日
普通法人
公共法人・公益法人等・協同組合等・人格のない社団等以外の法人。(会社法上の会社、企業組合、監査法人、一般社団法人等)
公共法人
地方税法上の区分 | 法人市民税 均等割 |
法人市民税 法人税割 |
---|---|---|
法第296条第1項第1号に掲げるもの | 非課税 | 非課税 |
上記以外の公共法人 | 最低税率 | 非課税 |
公益法人(収益事業を行わないもの)
地方税法上の区分 | 法人市民税 均等割 |
法人市民税 法人税割 |
---|---|---|
博物館の設置・学術研究目的のもの | 非課税 | 非課税 |
上記以外のもの | 最低税率 | 非課税 |
地方税法上の区分 | 法人市民税 均等割 |
法人市民税 法人税割 |
---|---|---|
法第296条第1項第2号に掲げるもの | 非課税 | 非課税 |
上記以外のもの | 最低税率 | 非課税 |
地方税法上の区分 | 法人市民税 均等割 |
法人市民税 法人税割 |
---|---|---|
政党法人格付与法の政党等 | 非課税 | 非課税 |
上記以外のもの | 最低税率 | 非課税 |
公益法人(収益事業を行うもの)
法人の種類 | 法人市民税 均等割 |
法人市民税 法人税割 |
---|---|---|
公益社団法人・公益財団法人 | 最低税率 | 課税 |
非営利型の一般社団法人・一般財団法人 | 最低税率 | 課税 |
独立行政法人 | 課税 | 課税 |
上記以外の公益法人等 | 最低税率 | 課税 |
公益法人等とみなされるもの | 最低税率 | 課税 |
人格のない社団等
法人の種類 | 法人市民税 均等割 |
法人市民税 法人税割 |
---|---|---|
収益事業を行わないもの | 非課税 | 非課税 |
収益事業を行うもの | 最低税率 | 課税 |
協同組合等
法人市民税均等割 | 法人市民税法人税割 |
---|---|
課税 | 課税 |
普通法人
地方税法上の区分 | 法人市民税 均等割 |
法人市民税 法人税割 |
---|---|---|
一般社団法人・一般財団法人 | 最低税率 | 課税 |
上記以外のもの | 課税 | 課税 |
法人課税信託の引受けを行う個人
法人市民税均等割 | 法人市民税法人税割 |
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なし | 課税 |
法人課税信託の引受けを行う公益法人等
法人市民税均等割 | 法人市民税法人税割 |
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下の注意を参照 | 課税 |
注意 法人課税信託以外の所得と同一の申告対象とされ、本来の法人の種類によります。
法人課税信託の引受けを行う公共法人
地方税法上の区分 | 法人市民税均等割 | 法人市民税法人税割 |
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法第296条第1項第1号に掲げるもの | 非課税 | 非課税 |
上記以外のもの | 最低税率 | 非課税 |
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