市税の減免

更新日:2026年06月29日

個人住民税、固定資産税の減免について

災害等により被害を受けられたり、生活保護法に基づき保護を受ける方など、特別な事情により市税の納付が困難な場合は、その事情に応じて、税の減免または徴収猶予を受けられる場合があります。
減免を受けるためには、納期限までに申請する必要がありますので、詳しくは各税目担当までお問い合わせください。
なお、減免する税額は、減免申請がなされた日以降の納期分となります。また、減免事由が消滅した場合にも申告をする必要があります。

個人住民税および固定資産税の主な減免要件
税目 主な要件
個人住民税

住民税は、地方税法の規定により、前年の所得をもとに課税決定を行う翌年課税の仕組みをとっており、当年中の収入状況にかかわらず全額納付することが原則となっています。減免は、分割納付や徴収猶予等の措置を講じてもなお納付ができない場合に限ります。

  • 生活保護法の規定による保護を受けることとなった者
  • 災害等により、死亡、障害、一定額以上の損害を受けた者
  • 失業や事業不振、病気療養等により著しく所得が減少し支援を受けなければ生活が困難な者(生活保護に準じる)
固定資産税
  • 生活保護法の規定による保護を受けることとなった者
  • 災害等により、一定規模以上の被害を受けたもの
  • 児童公園や消防倉庫など、公共公益のために直接専用しているもの(有料で使用しているものを除く。) など

 

(注)減免制度の適用には収入・資産状況・生活状況などの審査があり、申請によって必ず適用されるものではありませんのでご承知おきください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 税務課(課税)

電話:0749-53-5115
ファックス:0749-53-5118

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