戸籍の届出
更新日:2018年04月01日
戸籍の届出について
- 認知、養子縁組、養子離縁、婚姻、離婚の届出は、運転免許証、マイナンバーカード、写真付き住民基本台帳カードなど本人が特定できる書類の提示が必要です。
種類 | 届出期間 | 届出人 | 届出地 | 届出に必要なもの |
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出生届 | 出生の日から14日以内 | 父または母 | 出生地、本籍地、届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村 |
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死亡届 | 死亡の事実を知った日から7日以内 | 親族 | 死亡地、本籍地、届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村 |
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婚姻届 | 届出した日から効力が発生 | 夫になる人と妻になる人 | 夫または妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村 |
(注意)成年者の証人2人 |
離婚届 | ≪協議離婚≫ 届出した日から効力が発生 ≪裁判離婚≫ 調停・和解・認諾・審判・判決の成立または確定の日から10日以内 |
≪協議離婚≫ 夫および妻 ≪裁判離婚≫ 調停・審判の申立人または訴えの提起者(届出期間内に届出をしないときは、相手方も届出可) |
夫または妻の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村 | ≪協議離婚≫
≪裁判離婚≫
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転籍届 | 届出した日から効力が発生 | 戸籍の筆頭者および配偶者 | 本籍地・住所地・所在地・転籍地のいずれかの市区町村 |
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養子縁組届 | 届出した日から効力が発生 | 養親および養子(養子が15歳未満のときは法定代理人) | 養親もしくは養子の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村 |
配偶者のある者が縁組をするときは、その配偶者の同意 成年者の証人2人 |
養子離縁届 | 届出した日から効力が発生 | 養親および養子(養子が15歳未満のときは離縁後の法定代理人) | 養親もしくは養子の本籍地・住所地・所在地のいずれかの市区町村 |
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入籍届 | 届出した日から効力が発生 | 入籍者(入籍する者が15歳未満のときは法定代理人) | 入籍者の本籍地または届出人の住所地・所在地のいずれかの市区町村 |
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分籍届 | 届出した日から効力が発生 | 分籍者 | 本籍地・住所地・所在地・分籍地のいずれかの市区町村 |
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手続き先
各庁舎窓口、各行政サービスセンター
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