戸籍に氏名の振り仮名が記載されます
更新日:2025年05月13日
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
詳しくは、法務省ウェブサイト「戸籍に振り仮名が記載されます」(別ウインドウで開く)をご覧ください。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1 記載する予定の振り仮名の通知
住民票に便宜上登録されている振り仮名の情報等を参考にして、戸籍に記載される予定の振り仮名を通知します。(米原市では令和7年7月3日以降、順次発送予定です。)
通知は原則として筆頭者あてに、本籍地から送付されます。
通知書を受け取られたら、記載された氏や名の振り仮名に誤りがないか、確認をお願いします。
注意して確認いただきたい点
拗音、促音(「や」「ゆ」「よ」「つ」の大小)や濁点の有無について、特にご確認ください。
例えば、正しい読み方は「まいはら」であるが、通知書に「まいばら」と記載されている場合は、正しい振り仮名に訂正する届出が必要です。
【一例】
(正) ふじはら(誤)ふじわら
(正) しょうこ(誤)しようこ
(正) はっとり(誤)はつとり
2 氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日後1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。
届出が受理されると、戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
通知した振り仮名が正しい場合は、届出をする必要はありません。
令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
ただし、通知された振り仮名が正しい場合でも、早期の戸籍への記載を希望される方は、振り仮名の届出をすることができます。
通知した振り仮名が実際の振り仮名と異なる場合は、必ず正しい振り仮名の届出をしてください。
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です。)
なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届により初めて戸籍に記載される方については、その届出時に併せて振り仮名を届出ることになります。
3 市区町村による振り仮名の記載
改正法の施行日後1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。
この場合、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに振り仮名の変更の届出をすることが可能です。
なお、すでに届出をした振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
戸籍の振り仮名の届出に便乗した詐欺に御注意ください
氏名の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
また、氏名の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
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