令和6年3月1日から戸籍証明書等の請求や戸籍の届出が便利になります
更新日:2024年04月12日
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
戸籍証明書等の広域交付が始まります
本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍全部事項証明書等(コンピュータ化した戸籍謄本および除籍謄本等)の請求ができるようになります。これにより、米原市に本籍がない人でも、米原市の窓口で請求することができます。ただし、請求できる人や請求できる証明書の種類には制限がありますのでご注意ください。
請求できる人
本人およびその配偶者、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)の戸籍を請求する人
(注)請求できる人が直接窓口にお越しください。委任状による代理人請求や第三者請求は、これまでどおり本籍地の市区町村に請求してください。
(注)きょうだいや配偶者の父母等の戸籍は請求できません。
請求できる証明書
証明書の種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書 | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
(注)戸籍個人事項証明書や戸籍の附票の写し等上記以外の戸籍証明書は、これまでどおり本籍地の市区町村のみでの発行となります。
請求できる時間
平日午前8時30分から午後5時15分まで。ただし、祝日と年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)は除きます。
(注)現在、全国的に統一した運用として、当面の間は戸籍の交付について本籍地市区町村への確認が必要になります。木曜日の延長窓口時間(本庁、山東支所のみ)は他市区町村の窓口が閉庁しているため、戸籍証明書の交付ができません。
注意事項
- 窓口にお越しになった人の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証、パスポート等の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。
- 相続等の手続きのため、複数の戸籍(例:出生から死亡までの一連の戸籍)を請求される場合は、ご用意できるまでにお時間がかかります。お時間に余裕をもってお越しください。
- 行政サービスセンターでは受付できません。
- システムのメンテナンス等による稼働停止時には受付できないことがあります。
戸籍届出時における戸籍の添付が不要になります
婚姻届や離婚届、養子縁組届等を本籍地以外の市区町村の窓口に届出する場合でも、戸籍の添付が原則不要になります。
(注)令和6年3月1日以降の届出が対象です。
改正内容の詳細については、法務省「戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)」(外部リンク)をご覧ください。
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