飲用井戸の衛生確保について

更新日:2020年05月14日

水道法が適用されない飲用井戸の衛生確保は自己責任になりますので、次の点に留意して適正な管理に努めてください。

飲用井戸とは

飲用井戸とは、飲用水を供給する井戸(ただし、「水道法(専用水道等)」および「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の規制を受けるものを除く。)の施設をいいます。

飲用井戸の衛生に関する相談や問合せは、長浜保健所(電話:0749-65-6664)で受け付けています。

飲用井戸の管理について

  1. 飲用井戸の汚染防止のため、飲用井戸の設置場所や設備等に十分注意してください。
  2. 飲用井戸およびその周辺に動物や関係者以外の人が立ち入らないよう、適切な措置を講じてください。
  3. 飲用井戸およびその周辺の定期的な清掃と点検を行ってください。

飲用井戸の水質検査について

飲用井戸を新たに使用する場合は、使用前に必ず水道水質基準に準じた全ての項目(51項目)の水質検査を受け、飲用に適するか確認してください。

使用後も、地下水等は周囲の利用状況、経年変化等で水質が変化する可能性があります。毎年1回以上、定期水質検査(次の12項目)を受けて飲用に適しているか確認してください。また、井戸水の安全性を確認するために、5年ごとに1回は51項目の水質検査を行ってください。これらの定期水質検査のほかに、水の色や濁りに異常がある場合は、直ちに飲用を中止し臨時の水質検査を実施してください。

水質検査を受検された後は、検査機関が発行する水質検査成績書を5年間保管してください。(水質の変動状況を確認するため。)

定期水質検査項目(12項目)と基準値
番号 項目名 基準値
1 一般細菌 100個/ml以下
2 大腸菌 検出されないこと
3 亜硝酸態窒素 0.04mg/L以下
4 硝酸態窒素および亜硝酸態窒素 10mg/L以下
5 鉄およびその化合物 0.3mg/L以下
6 塩化物イオン 200mg/L以下
7 有機物 (全有機炭素 (TOC)の量) 3mg/L以下
8 pH値 5.8~8.6
9 異常でないこと
10 臭気 異常でないこと
11 色度 5度以下
12 濁度 2度以下

水質検査の依頼先について

水質検査を依頼する場合は、「水道法に基づく厚生労働大臣登録水質検査機関」や「建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく建築物飲料水水質検査業者」へ依頼してください。なお、滋賀県内に所在する水質検査機関は、下記の滋賀県公式ウェブサイトに掲載されています。

飲用は上水道をおすすめします

上水道は、いつでも安全な水を供給できるよう管理されています。飲用井戸の衛生確保が困難な場合は、上水道への切り替えを検討してください。

なお、切り替え工事を行う場合は、米原市指定給水装置工事事業者へ工事を依頼してください。

この記事に関するお問合せ先

山東支所 まち整備部 上下水道課

上水道 電話:0749-53-5173
下水道 電話:0749-53-5174
ファックス:0749-53-5179

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