排水設備等の工事について

更新日:2019年09月20日

上水道の開始手続き等については、下記リンクをご覧ください。

供用開始の義務

 供用開始になりますと供用開始区域の皆さん方には、下水道法・下水道条例の規定により供用開始日から3年以内に「排水設備工事」を完成し、台所・洗濯・風呂・手洗・便所の排水を下水道に流すことが義務付けられています。(浄化槽を設置されているご家庭も同様に、速やかに浄化槽を廃止し下水道に流すことが必要となります。

 また、排水設備工事や水洗化工事は、これらの工事に関し知識と技術を備えた「米原市下水道排水設備指定工事店」でないと施工ができません。排水設備工事を施工する前には、設計内容が基準を満たしているか、審査を受けていただく必要がありますのでご承知おきください。

排水設備工事および水洗化工事の手続き

 公共下水道は、個人の「宅内排水設備」を市の施設の「公共汚水ます」に接続して使用するという特殊性から、悪質な排水等から「公共下水道施設」の機能を保護するため種々の使用規制が設けられています。また、公共下水道施設の適正な維持管理と使用者の把握および下水道使用料の徴収確保の必要から、無届工事や無届・未検査による下水道の使用を防止するため、排水設備等の工事には設計基準や工事手続きについての規定が設けられています。

下水道排水設備工事申込み必要書類等

  1. 排水設備新設等計画確認申請書:1部
  2. 排水設備新設等計画確認書:1部
  3. 排水設備工事計画平面図:2部
  4. 位置図:2部

 申請書類は下記の添付ファイルからダウンロードできます。

工事が完了したら

 宅内の排水設備工事が完了し、下水道を使用開始する時は「排水設備完了届」ならびに「公共下水道使用開始届」を提出してください。

 完了届と開始届は下記の添付ファイルからダウンロードできます。

その他

 無届工事や指定工事店以外の工事、無届・未検査による下水道の使用は規則違反となり罰則規定もありますので、工事につきましては、くれぐれも適正な手続きが完了後に施工いただきますようお願いします。
 また、米原市においては雨水と汚水の分流方式を採用していますので、雨水が流入している場合には、改良が必要となります。

詳しくは、米原市役所土木部上下水道課までお問い合せください。

下水道排水設備工事申込書類関係

記入例を参考に、申請書と確認書に必要事項を記入・押印してください。

記入例を参考に、図面を作成し、2部提出してください。

工事完了後に上下水道課まで提出し、検査日時を調整してください。

公共下水道の開始届です。完了届と一緒に提出してください。

農業集落排水の開始届です。完了届と一緒に提出してください。

農業集落排水の開始届です。完了届と一緒に提出してください。

この記事に関するお問合せ先

山東支所 まち整備部 上下水道課

上水道 電話:0749-53-5173
下水道 電話:0749-53-5174
ファックス:0749-53-5179

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