国保の給付 訪問看護療養費
更新日:2017年11月30日
在宅医療をうける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国保が支払います。(ただしオムツ代等は自己負担となります。また、要介護者については介護保険の適用を受けます。)
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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更新日:2017年11月30日
在宅医療をうける必要があると医師が認め、訪問看護ステーションなどを利用したとき、費用の一部を支払うだけで残りは国保が支払います。(ただしオムツ代等は自己負担となります。また、要介護者については介護保険の適用を受けます。)
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