国保の給付 療養費

更新日:2023年11月01日

次のようなときで費用をいったん全額支払った場合は、申請により保険給付分の払い戻しを受けられる場合があります。

  1. 急病などで、緊急その他やむをえない理由で、医療機関に保険証を提出できなかったとき
    申請に必要なもの:診療報酬明細書・領収書・保険証
  2. 骨折、ねんざなどで柔道整復師の施術をうけたとき(国保を取り扱っていない柔道整復師の場合)
    申請に必要なもの:施術内容と費用の明細な領収書等・保険証
  3. 医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージをうけたとき
    申請に必要なもの:医師の同意書・施術内容と費用の明細な領収書等・保険証
  4. コルセットなどの治療用補装具を購入したとき
    申請に必要なもの:医師の指示書・装着証明書・領収書・保険証
    • 小児(9歳未満)弱視等の治療用眼鏡等も治療用補装具として対象となります。
    • 四肢のリンパ浮腫治療のための弾性ストッキング、弾性スリーブ、弾性グローブおよび弾性包帯も治療用補装具として対象となります。
  5. 輸血のための生血代を負担したとき
    申請に必要なもの:医師の理由書か診断書・領収書・保険証
  6. 海外渡航中に国外で治療を受けたとき
    申請に必要なもの:診療内容明細書(翻訳必要)・領収明細書(翻訳必要)・保険証
    注意!給付額は、日本で同様の傷病で治療した場合にかかる費用を算定した額(海外で実際に支払った額の方が少ないときはその実費額)の7割から8割についてあとから払い戻しを受けられます。また、日本で保険適用とされていない臓器移植や治療を目的とした渡航で療養を受けた場合は対象になりません。

上記の申請は、医療処置が適切であったか審査されますので、申請から支給までに約3か月程度かかりますのでご了承ください。
申請ができる期間は、治療費を支払った日の翌日から2年間ですのでお早めの申請をお願いします。

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