国保の給付 高額医療・高額介護合算制度

更新日:2017年12月25日

 医療費が高額になったときには、高額療養費制度が設けられており、また介護保険では介護保険のサービスを利用したときの自己負担が高額になったときに高額介護サービス費制度が設けられ、それぞれ自己負担限度額が定められて、みなさんの負担軽減が図られています。

 しかし、医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療費と介護費の双方をあわせると負担が重くなる場合があります。

 このため医療保険と介護保険の限度額を適用後に、更にそれらを合算して年額で限度額(下表参照)を超えたときには、その超えた分が申請により支給されることになります。

高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)

70歳未満の方

  • 所得901万円超
    212万円
  • 所得600万円超から901万円以下
    141万円
  • 所得210万円超から600万円以下
    67万円
  • 所得210万円以下
    60万円
  • 住民税非課税(区分2、区分1)
    34万円

70歳から74歳の方

  • 現役並み所得者
    67万円
  • 一般
    56万円
  • 住民税非課税(区分2)
    31万円
  • 住民税非課税(区分1)
    19万円
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

メールフォームによるお問合せ