国保の給付 高額療養費貸付制度
更新日:2021年04月01日
医療費が高額で、その支払いが困難な方には、高額療養費に相当する部分の一部(9割)をお貸し(医療機関へ直接支払い)することにより、医療費の負担を軽くします。
平成24年4月1日以降、限度額適用(・標準負担額減額)認定証が外来診療にも適用になりました。なお、「限度額適用(・標準負担額減額)認定証」の提示がないと、医療費の一部負担金が著しく高額になり、支払いが困難な場合が発生してしまいます。
このような場合に、高額療養費相当額について医療機関へ直接支払い(貸付)する制度です。
申請の際には、下記申請書に、医療機関の承諾(委任)が必要です。詳しくはお問合せください。
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
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