国民健康保険への加入と資格喪失手続きについて

更新日:2017年11月30日

届出等について

加入のとき

国民健康保険に加入が必要となる事案が発生した日から14日以内に届出が必要です。

  • 資格取得は、他の健康保険から離脱(退職)、扶養からはずれた時、転入、転居、出生、生活保護廃止等の異動があった時から生じます。
    届出が遅れると加入した月までさかのぼって国民健康保険税を納めていただくこととなりますので、届出は、お早めにお願いいたします。
  • 国民健康保険税の通知は、世帯主あてに通知します。
    世帯主が国民健康保険に加入されていない場合でも、家族の中に加入している人がいれば、世帯主が国民健康保険税納税義務者となります。
  • 国民健康保険税の納付は、できるだけ口座振替をご利用いただきますようお願いします。

資格喪失のとき

国民健康保険の加入資格を喪失する事案が発生した日から14日以内に届出が必要です。

  • 資格喪失は、就職などにより他の健康保険へ加入したとき、他の健康保険の被扶養者になったとき、転出、転居、死亡、生活保護開始等の異動があったときとなります。
  • 加入者に変更があった場合の国民健康保険税額は、再計算のうえ変更後の税額を通知(更正決定)しますが、変更後の税額が通知される前にお手元に届いた納付書については、変更前の税額でお支払ください。
  • 納付のない場合、督促状等が届く場合がありますのでご了承ください。
  • 更正により納め過ぎになった分については、後日還付の通知をさせていただきます。
    なお、世帯に国民健康保険の加入者がおられる場合は、翌月(期)以降で調整させていただきます。
この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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