国民健康保険税の経過措置について
更新日:2023年04月01日
後期高齢者医療制度の創設にともなって、次に該当される世帯は国民健康保険税の経過措置が受けられます。
1.特定世帯
これまで国民健康保険被保険者であった方が、後期高齢者医療制度に移行したことにより、同一世帯に属される他の国民健康保険被保険者が1人だけとなった世帯を「特定世帯」と言います。
- 特定世帯に該当されると、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の世帯ごとの負担額(平等割額)が、所得による軽減(基準所得金額以下の場合に限る。)に加えて、最大5年間は半額になります。(世帯構成が変わると対象外になる場合があります。)
2.特定継続世帯
特定世帯対象で5年間を経過し、同一世帯に属される他の国民健康保険被保険者が1人だけとなった世帯を「特定継続世帯」と言います。
- 特定継続世帯に該当されると、「医療給付費分」と「後期高齢者支援金分」の世帯ごとの負担額(平等割額)が、所得による軽減(基準所得金額以下の場合に限る。)に加えて、最大3年間は4分の3になります。(世帯構成が変わると対象外になる場合があります。)
3.旧被扶養者の方
75歳以上の方が被用者保険から「後期高齢者医療制度」に移行(加入)し、その被扶養者で新たに国民健康保険に加入される65歳以上の方は申請により減免が受けられます。
(国民健康保険組合の組合員であった方は被用者保険ではありませんので、経過措置の対象となりません。)
- 所得割が当分の間、免除されます。
- 国民健康保険加入後2年間、被保険者均等割が半額となります。(ただし、7割軽減、5割軽減に該当される世帯には適用されません。)
- 国民健康保険加入後2年間、世帯の国民健康保険加入者が、被用者保険から後期高齢者医療制度に移行された方の被扶養者で65歳以上の方のみで構成される世帯は、世帯別平等割も半額となります。(ただし、7割軽減、5割軽減に該当される世帯には適用されません。)
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