国民健康保険税の納付方法について
更新日:2024年12月02日
普通徴収と特別徴収
国民健康保険税は世帯単位で保険税を算出し、世帯主に賦課しています。この保険税の納付方法は普通徴収(納付書や口座振替による納付)と特別徴収(年金天引きによる納付)の2種類があります。
1.普通徴収による国民健康保険税の納期について
普通徴収(納付書や口座振替による納付)
- 国民健康保険税の納付は、1年度分の納付額を6月から翌年3月までの10回(期)に分けて納めていただきます。
- 納期限はそれぞれ月の末日になり、末日が休日の場合は翌営業日になります。
- 年度途中に世帯で新規加入された場合、原則的に届出月の翌月(期)から納めていただきます。
- 年度途中に加入・喪失された場合も、原則的に届出月の翌月(期)から税額が変更します。
【注意】4月に加入・喪失された方は6月から税額が変更します。
口座振替について
一度手続きをすれば、毎回自動的に国民健康保険税が引き落とされるので、納め忘れがありません。
米原市役所本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターまたは各行政サービスセンターで手続きができます。
手続きに必要なもの…国民健康保険税の納付書または決定通知書(更正通知書)・通帳またはキャッシュカード等口座情報が確認できるもの・通帳届出印
現在口座振替ご利用の世帯の方について、転出、死亡等により世帯主を変更されると納税義務者が変わるため、口座振替ができなくなります。
お手数ですが新しい世帯主名で再度依頼手続きをお願いします。
2.特別徴収(年金天引きによる納付)について
以下の条件をすべて満たす方が特別徴収の対象となります。
- 世帯主が国民健康保険被保険者の方
- 世帯の国民健康保険被保険者全員が65歳以上75歳未満の方
- 世帯主の介護保険料が特別徴収されている方
- 特別徴収の対象となる年金の年額が18万円以上の方
- 介護保険料と国民健康保険税との合算額が年金受給額の2分の1以下の方
第1期 | 第2期 | 第3期 | 第4期 | 第5期 | 第6期 |
---|---|---|---|---|---|
4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 翌年2月 |
【注意】75歳を迎える年度は特別徴収ができないため、普通徴収(納付書か口座振替)で納付をお願いします。
75歳を迎える月から、国民健康保険の資格を喪失し、後期高齢者医療制度へ移行となります。
75歳を迎える年度は、健康保険の切替年度となり、特別徴収(年金天引き)が停止となり、普通徴収(納付書か口座振替)に納付方法が変更となりますので、ご注意ください。
特別徴収額の算出方法について
仮徴収
4月、6月、8月は仮徴収として、前年度の国民健康保険税をもとに税額を算出します。
- 前年度から引き続き年金特徴の方:前年度2月の特別徴収税額と同額
- 新規に特別徴収に切り替わる方:前年度の国民健康保険税額の6分の1を基準とした額
本徴収
10月、12月、翌2月の特別徴収額(本徴収)については、6月に決定します。
- 各期の徴収額は今年度決定額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1を基準とした額です。
特別徴収から口座振替に変更するためには
特別徴収になっている方でも、以下いずれの要件も満たされる方は、申請により、国民健康保険税を口座振替でお支払いいただけます。
口座振替納付を選択される場合は、「国民健康保険税の年金特別徴収中止に関する申出書」を米原市役所本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターまたは各行政サービスセンターまでご提出ください。
- これまで国民健康保険税を滞納することなく納めていただいている方
- 国民健康保険税を口座振替により納めていただける方
申請後、速やかに年金からの特別徴収を中止する手続きを行いますが、申請される時期により中止の時期が異なりますのでご了承ください。
- 今まで納付書納付されている方は、お手数ですが申請時に口座振替依頼書の提出も併せてお願いします。
- 年金から特別徴収された国民健康保険税は、年金受給者が支払ったものとみなされますので、年金受給者以外の方が確定申告や年末調整時の社会保険料控除の対象とすることは出来ませんのでご注意ください。
関連様式
国民健康保険税の年金特徴中止に関する申出書 (PDFファイル: 124.4KB)
国民健康保険税の納付はお早めに!
国民健康保険税は、6月から翌年3月までの10期に分割し、納付していただきます。
各期の納期は月末となりますが、納付が遅れますと「督促手数料(100円)」や「延滞金(延滞期間により算出)」が加算されますので、早めの納付を心がけてください。
なお、どうしても納付が困難な場合は、そのままにせず、早めに市民保険課までご相談ください。
未納者の取り扱い
国民健康保険では、特別な事情(災害や失業等)なく、国民健康保険税を滞納すると、療養の給付に代えて特別療養費の支給対象とする場合があります。
特別療養費の支給とは
特別な事情なく、1年以上国民健康保険税を滞納された場合は、医療機関での窓口負担割が10割負担に変更となる場合があります。変更の際は「特別療養費の支給に変更する旨の事前通知」によりお知らせします。特別療養費の支給申請により保険給付相当分の払戻しを請求することができますが、滞納額相当分の給付を一時差し止め、控除する場合があります。
滞納がさらに続く場合、上記の措置以外にも差し押さえ等の滞納処分を受ける場合があります。
詳しくは、米原市市民部市民保険課にお問合せください。
- この記事に関するお問合せ先
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本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)
電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118
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