国民健康保険(国保)の加入者とは

更新日:2021年05月06日

 米原市にお住まいの方で、職場の医療保険(協会けんぽ・健康保険組合・共済組合・船員保険など)に加入している人、後期高齢者医療制度に加入している人、または生活保護を受けている人以外は、すべて国民健康保険(国保)に加入しなければなりません。

 国保への加入は世帯ごと(同じ住居に住んで家計がいっしょの人は同じ世帯となります)に世帯主が手続きを行います。

一人ひとりが被保険者

 国保では加入は世帯ごとですが家族の一人ひとりが被保険者です。
 被保険者証(保険証)は平成20年4月からカード型になり世帯の一人ひとりに1枚ずつ交付されます。

外国人の場合

 平成24年7月9日に外国人登録制度が廃止されたこと伴い、外国籍の方の国保の適用対象が変わりました。以前は1年以上日本に滞在すると認められた人が加入できましたが、平成24年7月9日以降は、適法に3か月を超えて在留し、住民票が作成される外国籍の方が加入できます。

在留期間が3か月以下のため住民票が作成されない人でも、在留資格が「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動(注釈)」の人は、資料等により3か月を超えて日本に滞在すると認められれば加入できます。
(注釈)「特定活動」の在留資格の方で、医療を受ける人および医療を受ける人のお世話をされる目的で在留する方は加入できませんので御注意ください。

Q&A

質問.会社を退職したのですが、医療保険の手続きはどのようにすればよいでしょうか?
回答.以下の点を確認してください。

1.健康保険の扶養認定は?

 ご家族の中に会社等にお勤めになられている方がおられる場合には、その方の健康保険の扶養家族になれるかお勤めの会社等にご確認ください。(扶養家族の場合は、原則会社等の健康保険の保険料はかかりません。)

2.健康保険の任意継続

 いままでお勤めされた会社等の健康保険に2か月以上加入しておられた場合は、退職後一定期間内に健康保険組合または社会保険事務所などへ申請すると、その健康保険を継続することができます。(国保との保険料、保険給付の内容を比較してください。)

3.国保への加入

 健康保険の扶養家族になれない方で健康保険の任意継続を行わない方は、国保へ加入しなければなりません。
 会社を退職してから14日以内に米原市役所本庁舎市民保険課、山東支所、各市民自治センターまたは各行政サービスセンターへ届出を行ってください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 市民部 市民保険課(保険年金担当)

電話:0749-53-5114
ファックス:0749-53-5118

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