米原市環境美化条例の概要

更新日:2025年05月22日

1 条例制定の背景

米原市環境美化条例は、市民、事業者、市役所が協働して、ごみのポイ捨てなどを防止し、良好で快適な生活環境を確保するとともに、地域の環境意識を高め、美しいまちを将来に引き継ぐことを目的としています。

2 条例のポイント

(1)対象となる人

対象となる人は市民、事業者のほか、米原市に通勤・通学する人、観光などで滞在する人、市内を通過する人も対象となります。

(2)条例で禁止されることは

  • ごみの投棄等
  • 飼い犬のふんの放置等
  • 喫煙禁止区域での喫煙

その他、努力義務については条例でご確認ください。

(3)美化重点区域・喫煙禁止区域

ごみのポイ捨ての防止や喫煙マナー向上のために、特に必要がある区域を「美化重点区域」および「喫煙禁止区域」として指定できるとしています。区域の指定につきましては、次のリンクをご覧ください。

区域の指定に当たっては、市民の皆さんの意見を伺いながら進めていきます。

3 市内のポイ捨て等の状況

市内におけるポイ捨てごみ、不法投棄物回収実績です。

ポイ捨てごみ、不法投棄物回収実績
品目 令和4年度 令和5年度 令和6年度
可燃ごみ 16,990キログラム 20,890キログラム 21,460キログラム
不燃ごみ 7400キログラム 7,790キログラム 5,130キログラム
廃家電製品 3台 8台 15台
廃タイヤ 172本 153本 34本
禁止されていること、努めなければならないことが書かれた条例啓発看板の写真。ポイ捨ては条例違反です。米原市環境美化条例が平成23年7月1日から施行されています。禁止されていることは次のとおりです。ごみの投棄等、飼い犬のふんの放置等、喫煙禁止区域での喫煙です。努めなければならないことは次のとおりです。公共の場所における歩きたばこ等の制限、土地所有者等による土地の適正管理です。美しい環境を、未来の子どもたちへ。

ごみのポイ捨て禁止ポスターコンクール最優秀作品により作成した啓発看板

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