改葬許可の申請手続きについて

更新日:2026年04月01日

改葬とは

改葬とは、すでに墓地(墳墓)・納骨堂等に納めた遺骨を別の墓地(墳墓)・納骨堂に移す行為のことをいいます。
改葬を行う場合は、現在遺骨が納められている墓地等が所在する自治体から改葬許可を受ける必要があります。改葬元の墓地等の所在地が米原市である場合は、下記の書類をご用意の上申請してください。

必要書類

  • 改葬許可申請書
  • 墓地管理者の埋蔵(埋葬)証明(注:改葬許可申請書内に記載欄あり)
  • 死亡者の埋火葬許可証または死亡の記載がある戸籍(除籍)謄本
  • 改葬先からの受入証明書
  • (郵送での返送を希望の場合)返信用封筒、110円切手
  • (申請者が墓地使用者でない場合)墓地使用者本人からの委任状

改葬手続きの流れ

親族間で改葬をめぐりトラブルにならないよう、改葬を行う前に親族間の意思確認をしましょう。

  1. 現墓地の確認と改葬先墓地の決定
    手続きを始める前に、現在使用している墓地管理者に連絡し、改葬する旨をお伝えください。また、改葬先の墓地管理者に連絡を取り、遺骨を移す墓地・納骨堂を決めてください。
  2. 改葬許可申請用紙を入手
    現在使用している墓地・納骨堂が所在する自治体から改葬許可申請書の用紙を入手してください。
  3. 死亡者の埋火葬許可証の準備または除籍謄本を入手
    改葬対象者の死亡時に交付されている埋火葬許可証があればその写しを添付してください。紛失した場合は、改葬対象者が死亡したことが確認できる戸籍(除籍)謄本を入手してください。
  4. 埋蔵証明、受入証明をもらう
    現在使用している墓地の管理者(自治会長、住職など)から、改葬許可申請書の墓地管理者証明欄に記入・証明印(埋蔵・収蔵証明)をもらってください。
    また、改葬先の墓地管理者から墓地の使用許可証(使用権利証、使用承諾証など)または遺骨の受入証明書を入手してください。
  5. 改葬許可申請書の提出
    改葬許可申請書に必要事項を記入し、現在使用している墓地等が所在する自治体へ改葬許可申請書を提出してください。
    (注)続柄は死亡者から見た申請者の続柄をご記入ください。
  6. 改葬許可証の受領
    改葬許可証の交付を受けてください。(申請時に返信用封筒をご用意いただければ郵送での交付も対応可能)
  7. 遺骨の移動
    現在の墓地から遺骨を取り出し、改葬先の墓地へ遺骨を納骨します。この時に改葬許可証を提示してください。
    (注)地域の風習、墓地管理者による決まりなどについては、事前に墓地管理者にご確認ください。
改葬手続イメージ図

改葬許可証の発行手数料

改葬許可証の手数料は無料です。
(注)ただし、除籍謄本など申請手続きに必要な添付書類の交付手数料は有料です。

申請方法

窓口で申請される場合

受付窓口:経済環境部産業政策課(米原市役所本庁舎3階)
(注)その他の事務所では受付していませんのでご注意ください。
取扱時間:午前9時から午後4時45分まで
(ただし、土曜日、日曜日、祝日と年末年始(12月29日から翌年1月3日まで)はお取り扱いできません。)
証明書の受領を郵送で希望される場合は、住所・宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒をご用意ください。なお、切手料金不足の場合は申請者様のご負担となります。

郵送で申請される場合

上記必要書類のほかに、返送先の住所・宛名を記入し、切手を貼付した返信用封筒を同封して郵送してください。定型郵便の場合は110円の切手を貼付してください。なお、切手料金不足の場合は申請者様のご負担となります。
宛先およびお問合せ先
〒521-8501 滋賀県米原市米原1016番地
米原市役所 経済環境部 産業政策課
電話:0749-53-5112

申請様式

記入例

よくあるQ&A

Q1 改葬先が決まっていませんが、申請できますか。

A1 改葬先の受入証明書の提出が必要となりますので、改葬先が決まってから申請してください。

Q2 除籍謄本はどこで発行してもらえますか。

A2 除籍謄本は、お住まいの市区町村で取得可能です。ただし、死亡者が自身の直系の親族ではない場合は、死亡者の本籍地のある市区町村で取得手続ができます。
その場合、郵送での請求も可能ですので、対象の市区町村の戸籍担当課へ事前にお問い合わせください。米原市の場合は市民課へお問い合わせください。

Q3 死亡者がわからない場合はどうすればいいですか。

A3 骨壺や遺骨があり、死亡者がわからない場合は「不詳」として申請することができます。なお、その場合は、永代供養の際に名前が「不詳」と記載されますのでご注意ください。

Q4 墓地の管理者がわかりません。

A4 米原市の場合は、市で管理している墓地はありません。自治会で管理されている場合がありますので、墓地の所在する自治会へお尋ねください。

Q5 散骨をしたいのですが、改葬許可申請は必要ですか。

A5 改葬には当たりません。米原市では、散骨について届出や許可申請などの制度はありません。散骨業者などに散骨を依頼する場合には、必要書類などについて散骨業者にご確認ください。

Q6 墓じまいをした後、遺骨をどこにも納めず自宅保管する場合に改葬許可は必要ですか。

A6 法の定める改葬には該当しませんが、遺骨を引き取った後にいずれかの墓地に納骨するときなどに備えて、墓地管理者に埋蔵証明書や遺骨引き渡し証明書を交付してもらうよう依頼ください。なお、改葬許可は改葬先を決めてから申請いただくものですので、受け入れ先が確定しましたら申請をお願いします。
また、火葬後一度も納骨せずに、そのまま自宅に保管していた遺骨を墓地などに納める場合についても改葬には当たりません。火葬後にお渡ししている火葬済証明された埋火葬許可証を納骨先の墓地管理者に提出してください。

Q7 焼骨、遺骨がない場合は改葬許可は必要ですか。

A7 土葬等で墓地内に焼骨がない場合は、改葬許可の申請は不要ですが、そこにあった土の一部を遺骨・焼骨と見立てて改葬許可申請することは可能です。

Q8 分骨する場合は改葬に当たりますか。

A8 焼骨の一部を他の墳墓又は納骨堂へ移す「分骨」は改葬には該当せず、改葬許可は不要のため、市役所における手続きの必要はありません。なお、墓地埋葬等に関する法律施行規則第5条の手続きが必要です。

Q9 埋火葬許可証を紛失してしまった場合はどうすればいいですか。

A9 骨壺の中もしくは骨壺を納めた桐箱の中に一緒に入っている場合もありますのでご確認ください。
骨壺の中にもなく、完全に紛失した場合には、ご遺体を火葬した火葬場から火葬済証明書の発行を受けたうえで、死亡届を受理した市区町村で埋火葬許可証の再発行の手続きをする必要があります。
死亡届を受理した市区町村を確認したい場合は、死亡者の戸籍謄本などでご確認できます。

なお、改葬許可申請については、死亡の事項が記載された戸籍(除籍)謄本で代用することが可能です。

Q10 墳墓の立て直しをする場合に改装許可申請は必要ですか。

A10 改葬には当たりません。墳墓の立て直しに関しては墓地管理者にお問い合わせください。

この記事に関するお問合せ先

本庁舎 経済環境部 産業政策課(環境衛生)

電話:0749-53-5112
ファックス:0749-53-5139

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