道路に張り出した木や竹の伐採をお願いします

更新日:2019年07月22日

道路に張り出した木や竹は、自動車や歩行者の通行に支障となります。

所有されている道路沿いの土地で、木が倒伏して道路の通行に支障をきたすことが予想されるものがある場合は、伐採にご協力をお願いします。

もし通行車両などに接触し損害が発生すれば、木の所有者も責任を問われることになります。(民法第233条、第717条、道路法第43条)

なお、緊急の場合は、道路管理者が通行の支障となる木や竹を了解なく伐採、枝払い等を行うことがありますので、御理解ください。(民法第720条)

管理区域

《関係法令》

~ 民法 ~

第233条 (竹木の枝の切除及び根の切取り)

  1. 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
     
  2. 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

第717条 (土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

  1. 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって、他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
     
  2. 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
     
  3. 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

第720条 (正当防衛及び緊急避難)

  1. 他人の不法行為に対し、自己又は第三者の権利又は法律上保護される利益を防衛するため、やむを得ず加害行為をした者は、損害賠償の責任を負わない。ただし、被害者から不法行為をした者に対する損害賠償の請求を妨げない。
     
  2. 前項の規定は、他人の物から生じた急迫の危難を避けるためその物を損傷した場合について準用する。

~ 道路法 ~

第43条 (道路に関する禁止行為)

何人も道路に関し、下に掲げる行為をしてはならない。

  1. みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
     
  2. みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞(おそれ)のある行為をすること。

 

 

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