道路の汚損防止について

更新日:2023年03月02日

道路の汚損防止にご協力ください。

工事車両や農作業機械等で作業を行った後に公道に出る際には、車両や機械に付着した泥を落とす、タイヤを洗う等の対応をしてから走行してください。
公道に落ちた泥や土のかたまりにより、通行の支障となる場合や歩行者、自転車の転倒につながる恐れがあります。
なお、やむを得ず道路を汚した場合には、速やかに清掃いただきますようご協力をお願いいたします。
道路法第43条【道路に関する禁止行為】

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本庁舎 まち整備部 建設課

電話:0749-53-5143
ファックス:0749-53-5138

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