犬の登録、狂犬病予防注射について
更新日:2025年03月06日
飼い犬は登録が必要です
犬の所有者となった方は、狂犬病予防法により飼い始めた日(生後90日以内の犬については90日が経過した日)から30日以内に登録の届出を行わなければなりません。
登録の際には、「犬の鑑札」を交付しますので、交付された鑑札は必ず装着させてください。
また、生後91日以上の犬の所有者は、毎年1回、犬に狂犬病予防注射を受けさせることが義務づけられています。予防注射を受けた犬には、「注射済票」を交付しますので、こちらも必ず装着させてください。
犬の登録について
犬の登録には、登録手数料が必要です。登録は、市役所本庁舎(3階)環境政策課または山東支所地域振興課で受け付けています。犬を飼われた際は、市役所へお越しいただき、登録手続きを行ってください。
【持ち物】
- 登録手数料 3,000円
- 飼い犬の情報がわかるもの (犬種、毛色、年齢などがわかるものをご持参ください。)
注意:納付された登録手数料は返還できませんので、ご注意ください。
他市区町村で犬の登録をされてから米原市へ転入された方
米原市での犬の登録が必要です。市役所へお越しいただき、登録手続きを行ってください。なお、他市区町村で交付された鑑札をご持参いただくと、米原市の鑑札と引き換え交付しますので、登録料は不要です。
【持ち物】
- 犬の鑑札
- 愛犬カード
登録内容に変更があった方
登録内容を届け出る必要があります。犬の登録をした際にお渡ししている「犬の登録事項変更届」を環境政策課まで郵送いただくか、直接市役所本庁舎(3階)環境政策課または山東支所地域振興課へお越しください。
飼い犬が亡くなった方
登録を削除する必要があります。犬の登録をした際にお渡ししている「犬の登録事項変更届」を環境政策課まで郵送いただくか、環境政策課(0749-53-5112)までお電話でお知らせください。
鑑札を紛失した場合
再発行の手続きが必要です。市役所本庁舎(3階)環境政策課までお越しください。
【持ち物】
- 再発行手数料 1,600円
- 飼い犬の情報がわかるもの (犬種、毛色、年齢などがわかるものをご持参ください。)
狂犬病予防注射について
狂犬病予防法により、生後91日以上のすべての犬は、毎年1回、4月1日から6月30日までの期間に狂犬病予防注射を受けることが定められています。動物病院で接種された方で、「狂犬病予防注射済票」(金属のプレート)をお持ちでない方は、市役所本庁舎(3階)環境政策課または山東支所地域振興課へお越しください。
【持ち物】
- 狂犬病予防注射済証(紙の証明書)
- 愛犬カード (注)本市に登録があることを確認します。
済票の交付手続きができる動物病院
以下の動物病院で狂犬病予防注射を接種した場合、直接注射済票が受け取れます。(犬の登録をしていない場合は登録手続きから行ってください。)
病院名 | 住所 | 電話番号 |
---|---|---|
みなみ動物病院 | 米原市高溝199-5 | 0749-52-8611 |
まいばら動物病院 | 米原市中多良645-3 | 0749-59-3292 |
別所動物病院 | 長浜市神照町117-7 | 0749-65-1456 |
笠原動物病院 | 長浜市平方町1135-18 | 0749-64-1482 |
こほくどうぶつ病院 | 長浜市高月町東物部898-18 | 0749-85-6121 |
なごみ動物病院 | 長浜市小堀町347-11 | 0749-63-5502 |
リラの木どうぶつ病院 | 長浜市大路町874-12 | 0749-74-4757 |
吉永動物病院 | 長浜市平方町1175-4 | 0749-65-0333 |
長浜どうぶつ病院 | 長浜市祇園町23-1 | 0749-50-5536 |
- この記事に関するお問合せ先