AEDの貸出しについて

更新日:2021年10月14日

AED(自動体外式除細動器)を無償でお貸しします。AED(Automated External Defibrillator)は、呼吸や脈が停止した人の心電図を自動解析し、必要に応じ除細動(電気ショック)を行う装置です。音声で操作要領を指示しますので、現場に居合わせた方でも安心して使用することができます。

貸出要件について

  • 市民が主たる参加者として開催する各種イベント、スポーツ事業等。ただし、営利を目的とするものを除きます。
  • 参加者が5人以上のイベント等であることが必要です。
  • 開催されるイベント等に使用責任者として医療従事者やAEDの使用に必要な講習を修了された方がいることが必要です。
  • AEDの貸出しを受けることができる方は、事業の主催者または代表者で、原則として米原市に住所を有する者とします。

貸出期間について

AEDの貸出期間は、イベントの前日から最終日の翌日までとなります。
 ただし、貸出日が休日の場合はその前日からとし、返却日が市の休日に当たる場合は、その翌日までとなります。

申込方法について

AEDの貸出しを希望される方は、貸出希望日の2週間前までにAED貸出申請書を市役所各自治振興課まで提出してください。

注意事項

自らの責めに帰すべき理由によりAEDを破損または紛失したとき、その他AEDの使用に支障があった場合は、借用者において原状回復に係る経費を負担し、または相当と認める額をもって賠償しなければなりません。

AED利用講習の受講について

AEDの利用方法をはじめ応急手当に関する正しい知識と技術の普及を図るため救命講習会が、湖北地域消防本部で実施されています。
AED使用責任者になるためには、この講習を修了されていることが必要となります。受講料は無料です。

AED貸出制度(要綱)について

(米原市例規集へのリンク)

AED貸出しについてのお問合せおよび申請先

  • 地域振興課(山東支所)0749-53-5171
  • 地域振興課(近江市民自治センター)0749-53-5191

PDFファイル等によるご案内

この記事に関するお問合せ先

山東支所 市民部 地域振興課

電話:0749-53-5171
ファックス:0749-53-5178

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