○米原市自動体外式除細動器貸出要綱
平成21年9月18日
告示第222号
(目的)
第1条 この要綱は、市民が参加する行事における救急救命活動に備えるため、市が行事を主催する者に自動体外式除細動器(以下「AED」という。)を貸し出すことについて必要な事項を定める。
(貸出機器)
第2条 市が貸し出すAEDは、米原市役所各庁舎に設置する貸出用AEDとする。
(貸出要件)
第3条 AEDの貸出しを行う対象事業は、次の各号のいずれにも該当し、AED使用責任者として医師等医療従事者もしくは救急救命士またはAEDの使用に関する普通救命講習を修了した者がその事業の会場に常時配置されることを要件として市長がAEDの貸出しを適当であると認められるものとする。
(1) 市民が主たる参加者として開催する各種イベント、スポーツ事業等であること。ただし、営利を目的とするものを除く。
(2) 事業の参加者が概ね5人以上であること。
(貸出対象者)
第4条 AEDの貸出しを受けることができる者は、前条に規定する事業の主催者または代表者で、原則として米原市に住所を有する者とする。
(貸出期間)
第5条 AEDの貸出期間は、当該事業の初日の前日から最終日の翌日までとする。ただし、貸出日が市の休日(米原市の休日を定める条例(平成17年米原市条例第2号)第1条第1項各号に定める日をいう。以下同じ。)にあたる場合はその前日からとし、返却日が市の休日にあたる場合はその翌日までとする。
(貸出申請)
第6条 AEDの貸出しを受けようとする者は、貸出しを受けようとする日の2週間前までにAED貸出申請書(様式第1号)により市長に申請しなければならない。
(貸出料および経費)
第8条 AEDの貸出料および救急救命活動に係るAED使用経費等は、無料とする。
(損害賠償)
第9条 AEDの貸出しを受けた者(以下「借用者」という。)は、自らの責めに帰すべき理由によりAEDを破損または紛失したとき、その他AEDの使用に支障があった場合は、AED故障・破損等報告書(様式第3号)を市長に提出するとともに、借用者において原状回復に係る経費を負担し、または相当と認める額をもって賠償しなければならない。
2 市は、救急救命活動時にAEDに不具合が起こったときおよび借用者が行う救急救命活動について一切の責任を負わないものとする。
(機器の管理)
第10条 借用者は、AEDを常に良好な状態で管理および使用しなければならない。
2 借用者は、AEDを転貸または譲渡してはならない。
(貸出の中止)
第11条 市長は、借用者がこの要綱の規定に違反したときは、その貸出期間にかかわらずAEDの貸出しを中止し、返却させることができる。
(返却)
第12条 借用者がAEDを返却するときは、AED使用報告書(様式第4号)を添えて返却し、点検および確認を受けなければならない。
付則
この告示は、平成21年9月18日から施行する。
付則(平成26年3月25日告示第87号)
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
付則(令和3年3月12日告示第60号)
この告示は、告示の日から施行する。