【児童虐待】私たちには通告の義務があります

更新日:2022年06月03日

児童福祉法第25条

保護者のない児童または保護者に監護させることが不適当であると認める児童を発見した者は、これを福祉事務所または児童相談所に通告しなければならないとされています。
通告を受けた彦根子ども家庭相談センター(児童相談所)が調査を行い、虐待であるかどうかの判断を行います。
「もし、まちがいだったら…」「確証がないから」と、ためらわずに思い切って通告することが大切です。また、何らかの援助を必要としている親子の早期発見にもつながります。

通告についての秘密は守られます

通告を受けた機関では、通告者や、通告の内容について、保護者に教えたりすることはありません。したがって、保護者との信頼関係をこわすことなく、他の機関と連携して援助していくことが可能です。保護者を批判すれば、それをきらって家に閉じこめてしまう危険があります。虐待をする保護者の側も、さまざまな悩みや苦痛を抱えており、援助を必要としています。保護者の気持ちを受け入れ、共感してあげてください。地域の中で孤立することのないよう、みまもり、心を配ってあげてください。

連絡先

児童相談所虐待対応ダイヤル (189) 通話料無料
米原市子育て支援課 児童相談ダイヤル (0749-53-5130)
彦根子ども家庭相談センター (0749-24-3741)

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本庁舎 くらし支援部 子育て支援課

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