児童虐待ってどんなもの?
更新日:2022年06月03日
児童虐待とは、親(親に代わる養育者も含みます)が18歳未満の子どもの心身を傷つけ、健やかな成長や発達を損なう次のような行為をいいます。
ネグレクト(保護の怠慢・拒否)
ネグレクトは、子どもの監護養育を怠けたり、放棄・拒否したりすることです。
(例)
子どもを家に残して度々外出する、食事を与えない、ミルクや食事の量が不適切、衣服を着替えさせない(下着などを長時間不潔なままにする)、入浴させない、家に閉じこめる(子どもの意思に反して学校等に登校させない)、極端に不潔な環境の中で生活をさせる、病気になっても病院に連れて行かないなど
身体的虐待
身体的虐待とは、子どもの身体に外傷が生じ、または生じるおそれのある暴行を加えることです。
(例)
子どもを殴る、蹴る、投げる、落とす、激しく揺さぶる、水風呂や熱湯の風呂に沈める、やけどをさせる(アイロン・タバコなどを押しつける)、異物を飲み込ませる、厳冬期などに戸外に閉め出すなど
心理的虐待
心理的虐待とは、子どもに著しい暴言または著しく拒絶的な対応、子どもが同居する家庭における配偶者に対する暴力(ドメスティックバイオレンス、略してDV)など子どもに著しい心的外傷を与える言動を行うことです。
(例)
ことばによる脅かし、子どもを無視したり、拒否的な態度を示す、自尊心を傷つける言葉を繰り返す、他のきょうだいとは著しく差別的な扱いをする、子どもがDVを目撃するなど
性的虐待
性的虐待とは、子どもにわいせつな行為をすること、またはわいせつな行為をさせることです。
(例)
子どもへの性交、性的暴行、性的行為の強要・教唆、性器や性交を見せる、ポルノグラフィーの被写体などに子どもを強要するなど
疑いを感じたらためらわずに連絡を
児童相談所虐待対応ダイヤル (189) 通話料無料
米原市子育て支援課 児童相談ダイヤル(0749-53-5130)
彦根子ども家庭相談センター (0749-24-3741)
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