米原市いじめの防止等のための基本方針

更新日:2018年06月12日

米原市では、平成25年9月に施行された「いじめ防止対策推進法」に基づき、平成27年5月に「米原市いじめの防止等のための基本方針」を策定しました。その後、国および県の改定を受け、市の基本方針を平成30年5月に改定しました。

基本方針の主な内容

策定の背景

いじめの未然防止、いじめの早期発見および早期解決のための対策を総合的かつ効果的に推進するため、いじめ防止対策推進法第12条および国のいじめの防止等のための基本的な方針に基づき策定する。

第1 いじめの防止等のための対策の基本的な方向に関する事項

1 いじめの防止等に関する基本的な考え方

  • いじめは、どの子にも、どの学校にも、起こり得るものであり、「子どもの目線」に立ったいじめの把握と組織的かつ迅速な対応によりいじめを解消することが重要である。
  • いじめの行為について厳しく対処することはもちろん、その行動に潜む要因や背景も十分に分析し、早期対処および再発防止に努めることが重要である。
  • 全ての児童生徒自らがいじめの問題を自分のこととして捉え、主体的に活動するとともに、児童生徒自身の力でいじめ問題を解決できるよう支援していくことが重要である。
  • いじめの問題への対応は、学校だけでなく社会における重要課題の1つとして認識し、関係機関や地域と積極的に連携することが重要である。

2 いじめの定義

「いじめ」とは、「児童等に対して、当該児童等が在籍する学校に在籍している等当該児童等と一定の人間関係にある他の児童等が行う心理的または物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものを含む)であって、当該行為の対象となった児童等が心身の苦痛を感じているもの」と定義される。

3 いじめの防止等のための組織の設置

    (1)米原市いじめ問題対策連絡協議会

    (2)米原市いじめ問題調査委員会

    (3)米原市いじめ問題再調査委員会

第2 いじめの防止等のための対策の内容に関する事項

1 いじめの防止等のために米原市が実施する取組

    (1)家庭、学校および地域が連携した見守り活動の場づくり

    (2)いじめの早期発見のための措置

    (3)関係機関等との連携

    (4)教職員等(各種団体指導者を含む)の資質向上および人材の確保

    (5)インターネットやスマートフォン等を利用したいじめに対する対策の推進

    (6)啓発活動の推進

    (7)いじめに対する措置

2 いじめの防止等のために小中学校が実施すべき施策

    (1)学校いじめ防止基本方針の策定

    (2)小中学校における学校いじめ対策委員会の設置

    (3)小中学校におけるいじめの防止等に関する取組

3 重大事態への対処

    (1)重大事態の発見と調査

    (2)調査結果の報告を受けた市長による再調査および措置

第3 その他いじめ防止等のための対策に関する重要事項

市の基本方針およびこれに基づく施策の実施に当たってはPDCAサイクルに基づき、実施状況を評価点検し、必要に応じて見直しを行う。

また、市はいじめの防止等のための対策を推進するために必要な措置を講ずるように努める。

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